

政令指定都市(せいれいしていとし)は、日本の地方自治法第252条の19第1項に基づき政令で指定された地方公共団体。
地方自治法第252条の19第1項では「政令で指定する人口五十万人以上の市」と定義されており、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令(具体的には「地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令」[1])で指定された市のことである[† 1]。中核市と並ぶ都道府県の事務権限の一部を移譲する日本の大都市制度の一つとなっている。
略称は政令市(せいれいし)[† 2]が頻繁に使用されるが、地方自治法第252条の19では「指定都市」とされている[2][3]。ただし、警察法や道路法などでは「指定市」が使用される。また、指定市を包括する県を「指定県」と呼ぶ。
地方自治法において、都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で広域にわたるものを処理する[4]が、政令指定都市は一般の市町村や中核市と比べて都道府県の権限の多くを委譲される。
2015年(平成27年)国勢調査によると、20市ある政令市の人口の総計は2750万人で、日本の人口の2割強が政令市に集中している[5]。
指定都市の制度(政令市制度)は、日本の大都市等に関する2つの特例制度のひとつであり、1956年(昭和31年)に運用が開始された[6]。これに先立つ1947年(昭和22年)、国は大都市が府や県から独立する特別市制度を設けたが、権限を奪われることになる府県が猛反発したため成功しなかった。これに代えて権限の一部だけを府県から移す制度として設けられたのが政令市制度であった[7]。
地方自治法[2]第2編第12章第1節「大都市に関する特例」に、指定都市に関する、特例を中心とした規定がある。指定都市は「人口50万以上の市」とされている(第252条の19第1項)[8]。特例制度の他の1つは、第2節に規定がある中核市の制度(人口20万以上、1995年開始)である[2][6]。(「#行政能力要件」、「#人口要件」も参照)
指定都市は、条例で区を設けるものとされている(第252条の20第1項[2])。この区は、東京都の特別区(東京23区の各区)と区別して、「行政区」と通称される。(「#組織」も参照)
指定都市の制度は、地方自治法の1956年(昭和31年)の一部改正(昭和31年法律第147号)に含まれる形で、同年9月1日から実施された。同日から、指定都市を指定する政令[1]が施行されて5市が指定都市に移行。以後、この政令の一部改正で新たに市が指定され、その施行日から指定都市に移行している[1][9]。
なお、指定都市の制度により、大都市に関する2つの旧制度が置き換えられた[6]。1つは、五大都市行政監督ニ関スル法律[10][† 3]を根拠とした制度で、対象は京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市であった(この5市は最初の指定都市)。もう1つは、地方自治法を根拠に1947年(昭和22年)以降、法令上に存在していた特別市の制度で、人口50万以上の市を法律で指定するものだったが、実際には1市も指定されなかった。(「#歴史」も参照)
2021年(令和3年)7月現在、全20指定都市の推計人口は約2777万人であり、国民の5人に1人は指定都市に居住していることになる。
八地方区分毎の政令指定都市の数は北海道1、東北1、関東5、中部4、近畿4、中国2、九州3で、四国のみ政令指定都市が存在しない。
政令指定都市は都道府県からの権限の移譲等により、都道府県に準じた権限を行使することが可能で、都道府県との間の手続き等を経ることなく、都市独自の施策を実施することができる。
地方自治法[2]第252条の19の第1項までを抜粋。
| 「 | (指定都市の権能)第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
| 」 |
具体的には、主に以下のことが可能。
地方自治法[2]第2編「普通地方公共団体」第12章「大都市等に関する特例」では、政令指定都市、中核市それぞれに関する特例制度が規定されている。特例により持ちうる権能は、指定都市が最も広い。政令指定都市、中核市いずれに関しても、権能の範囲など特例の具体的な定めは、ほぼ政令に委ねられており、対応する規定が地方自治法施行令[11]第2編第8章にある。特例市の制度は2015年(平成27年)に廃止されたが、廃止時に特例市だった市のうち中核市等に移行しなかった市は施行時特例市と呼ばれ、中核市移行に際し経過措置がとられている。
指定都市が特例で処理できる事務は、第252条の19第1項(後に抜粋)で掲げる19の事務のうち、都道府県が法令に従って処理するとされているものから、政令で定められる(同条同項)[† 4]。
また、事務処理への都道府県の関与については、都道府県知事や都道府県の委員会の
ことになっている(同条第2項)。中核市に関しては、処分についてa.に相当する特例規定はない。命令についてb.に類似する特例規定はあるが、委員会の命令は対象とならない(第252条の22第2項、第252条の26の3第2項)。
なお、地方自治法以外の個別法令(例えば道路法、河川法、地方教育行政法など)の規定や都道府県の条例によっても権限が移譲されうる。
指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとされている(第252条の20第1項)。この区は「行政区」と通称される。区の事務所、通称「区役所」の長は、当該指定都市の職員の中から市長が任命するのが通例である(各市の行政組織によるが、一般的に局長クラスまたは部長クラスの役職)。指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができ、その場合、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる(第252条の20第6項)。
区役所にどの程度の業務を担わせるかは、指定都市によって幅がある。戸籍、住民基本台帳、租税の賦課、国民健康保険、国民年金、福祉などの日常的・基本的な窓口業務のみを担当させる「小区役所制」(大阪市、名古屋市、京都市など)もあれば、保健、土木、建築などの業務も含めて幅広く行う「大区役所制」(川崎市、広島市、仙台市など)もある。
以前は地方教育行政の組織及び運営に関する法律に指定都市に関する特例が定められ、指定都市の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務、並びに研修は、当該指定都市の教育委員会が行うものとされていたが、2017年(平成29年)以降は給与負担も移譲され[12]、あわせて教職員定数の決定権も移譲された。
指定都市自体が、独自に警察を設置・運営することはできないが、各道府県警察本部は、その管轄区域内に指定都市がある場合、指定都市に対応する市警察部を設置する(警察法第52条第1項)。市警察部の役割は警察本部によって異なるが、主に指定都市と警察本部の連絡や指定都市に所在する警察署の管理に関する業務を行う。実働部隊を備えているのは、福岡県警察の北九州市警察部と福岡市警察部のみである。
指定都市においては消防の専門部隊である特別高度救助隊の設置が義務付けられている。これは総務省消防庁の「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)」第6条の規定により「特別高度救助隊」を東京都及び政令指定都市に、第5条の規定により「高度救助隊」を中核市等に整備をするとされ、「高度救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防及び指定都市にあつては1以上の高度救助隊を特別高度救助隊とする。」ことになっている。そのため、多くの指定都市では、高度救助隊と特別高度救助隊の両方が編成されている。
指定都市では、都市計画で区域区分(線引き)を定めるものとされている(都市計画法第7条第1項、都市計画法施行令第3条)。よって、スプロール化どころか過疎化が問題となるような地域が指定都市の区域の一部となると、その地域が区域区分で市街化調整区域とされることにより、その地域での開発行為が法律で制限され、結果的に過疎化が深刻化するおそれがある。反対に、区域区分で新たに市街化区域とされた地域では、土地・建物について固定資産税に加えて都市計画税が課されることになる。
また、法律上の首都圏(首都圏整備法所定)、近畿圏(近畿圏整備法所定)、中部圏(中部圏開発整備法所定)の区域内の市が指定都市に指定されると、その指定都市の区域内の市街化区域にある農地は、地方税法附則第29条の7の特例の対象外となるので、その農地についての固定資産税と都市計画税は「宅地並み課税」とされ、増税となる。
指定都市は、都道府県に包括されている関係上、都道府県の影響力が完全に排除されるわけではないため、一部の事務は都道府県が行っている。
以下に、都道府県と指定都市の間の役割分担の一例を示す。
| 事務 | 都道府県の事務 | 指定都市の事務 |
|---|---|---|
| 民生行政に関する事務 |
| |
| 保健衛生に関する事務 | ||
| 都市計画に関する事務 | ||
| 文教行政に関する事務 |
|
|
| 農林水産行政に関する事務 | 農林水産行政に関する授権は特にない。 | |
| 警察の設置に関する事務 |
| ただし指定都市は、都道府県警察を管理する公安委員会の委員を、都道府県知事に推薦できる。 指定都市が委員2名を推薦し、これに基づいて都道府県知事が委員を任命する。 →詳細は「公安委員会 § 委員」を参照 また、指定都市の区域には、都道府県警察が「市警察部」を置く。詳細は当該項目を参照。 |
このほか、後期高齢者医療制度においては、都道府県が直接事務に携わるわけではないが、都道府県の区域ごとに当該区域内の政令指定都市を含むすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)を作り、そこで事務を取り扱う(高齢者の医療の確保に関する法律第48条)。指定都市の区役所は窓口代理業務を行うのみである。
指定都市移行にあたっては、移譲にあたっての行財政上の問題として、概ね次のような留意事項の指摘がなされている。
移行に起因する事務移譲により、指定都市に新たに発生する財政需要額は、概ね5,600億円程度とされる[13]。これに対し、税制上の措置として指定都市に図られる増収対策の半分以上は、道路の管理に関する予算(道路特定財源の一部を増額交付するもの)[14]で、それ以外の特例事務との純計で、おおむね3,000億円程度、税制上の措置が不十分であるとされる[15]。指定都市制度には、都道府県側から指定都市側に対して交付金を交付する制度があるものの、行政上の負担割合の変更に伴い、逆に減収となる項目も存在する。このため、負担事務の増加に見合った増収を十分担保する措置が、必ずしも確保されるわけではない。
こうした経緯から、新規に指定都市へ移行する市の場合、移行と行政改革がセットで語られることがある。とくに平成の大合併期に、スケールメリットを期待した合併を経て誕生した指定都市では、移行に併せて地方債の繰上償還、これまで一般市町村として担当した行政分野での職員定員削減などが行われる[† 6]。
上述のとおり、指定都市は各分野につき、完全に独立した行政を担当できるまでの事務移譲を受けるわけではなく、農林行政、防災行政については、ほとんど授権がない。一方で、都道府県と指定都市との間では、一部につき共通する行政を担当することから、両者の間での二重規制、二重行政に陥る可能性が指摘されることがある[16]。法令上、指定都市は、一部の特例措置を除いては、一般の市町村と同列の制度の適用を受けるため、都道府県が市町村の行政を審査する行政不服審査制度に関する事項など、両者の関係についてあいまいな部分もある[16]。新たな法令を制定することを通じ、都道府県に指定都市に対する勧告権を付与し、指定都市内の行政に関する関与権限を弱める案などが提唱される。
以下に大都市制度の沿革を記す。以下とは別に、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)、中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)が大都市圏制度として制定されている(「三大都市圏」を参照)。
地方自治法第252条の19では「政令で指定する人口50万人以上の市」と定めている。
すなわち、単に人口50万人以上の都市が指定都市になれるわけではなく、指定は国の裁量が委ねられている。総務省は「立法の経緯、特例を設けた趣旨から、人口その他の都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等の実態を有するとみられる都市」を指定するとしており[22]、実際に人口50万人を越えているが指定されていない市は多い。これに対し自治体からは人口50万人のみを要件とすべきとの意見がある[23]。
以下では、国の運用基準としての指定要件について記載する。
上記の通り、地方自治法で定められた人口[24]要件は「50万人以上」であるが、実際の運用では既存の指定都市と同程度の人口規模であることが指定の基準とされる。また、歴史的に人口の基準値は変遷している。
制度創設の経緯から、福岡市(54.4万人)は指定されず、五大都市のみが指定都市に移行した[25][26]。五大都市のうち最も人口が少ない神戸市も翌月の1956年(昭和31年)10月1日に推計人口で100万人に達した。これ以降、五大都市以外に制度の適用を広げる際には「おおむね100万人以上の人口」が基準とされた。
福岡市は人口が100万人を大きく下回っていたが、近い将来人口100万人を超えると見込まれていた。これ以降「人口80万人以上かつ近い将来人口100万人を超える見込み」が運用基準とみなされた[27][28]。
なお、北九州市は2005年(平成17年)1月1日推計人口から100万人を下回っている。千葉市は2025年9月1日時点の推計人口が987,234人であり、100万人に達していない。
平成の大合併に際しては、2010年(平成22年)3月までに市町村合併を行った自治体には、従来より少ない人口で指定都市に指定された[29]。ただし、人口要件緩和の具体的な基準値は明示されていない。
なお、平成の大合併の際に指定都市となった7市は、いずれも近い将来に人口100万人を超える見込みはないとされる[30]。特に静岡市は2017年(平成29年)4月1日推計以降、人口70万人を下回り続けているが、総務省は「政令市の指定取り消しはない」としている[31][32]。
都市機能や行財政能力については特に法令で規定されていないが、これまで指定都市に指定された都市では主に次のような要件を満たしている[8]。
指定都市の指定の手続きは特に法令で規定されていないが、これまでの以下のような手続きが取られている。
札幌市、さいたま市、相模原市、京都市が内陸部に位置するほかは海岸線を持つ。
| 地域 | 道府県 | 市名 | 市章 | 市旗 | 推計人口 (人) | DID人口 (人) | 面積 (km2) | 市街地面積 (km2) | 人口密度 (人/km2) | DID人口密度 (人/km2) | 財政力指数[33] | 企業数[34] | 施行日 | 行政区[† 8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 1,955,605 | 1,812,362 | 1,121.26 | 250.2 | 1,744 | 7,966.4 | 0.711 | 47,412 | 1972年4月1日 | ||||
| 東北 | 宮城県 | 仙台市 | 1,094,690 | 905,139 | 786.35 | 179.6 | 1,392 | 6,951.9 | 0.877 | 27,183 | 1989年4月1日 | |||
| 関東 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,355,563 | 1,080,130 | 217.43 | 117.0 | 6,234 | 9,344.5 | 0.952 | 26,164 | 2003年4月1日 | |||
| 千葉県 | 千葉市 | 987,234 | 830,383 | 271.76 | 128.8 | 3,633 | 7,022.9 | 0.888 | 17,426 | 1992年4月1日 | ||||
| 神奈川県 | 横浜市 | 3,772,320 | 3,487,816 | 438.23 | 331.0 | 8,608 | 10,036.3 | 0.940 | 77,101 | 1956年9月1日 | ||||
| 川崎市 | 1,558,411 | 1,316,910 | 142.96 | 127.3 | 10,901 | 9,974.3 | 1.030 | 28,222 | 1972年4月1日 | |||||
| 相模原市 | 721,770 | 640,899 | 328.91 | 67.8 | 2,194 | 8,998.9 | 0.833 | 16,293 | 2010年4月1日 | |||||
| 北陸 | 新潟県 | 新潟市 | 760,411 | 579,033 | 726.01 | 128.9 | 1,047 | 5,738.7 | 0.649 | 23,316 | 2007年4月1日 | |||
| 東海 | 静岡県 | 静岡市 | 666,764 | 621,397 | 1,411.93 | 104.4 | 472 | 6,081.4 | 0.827 | 25,151 | 2005年4月1日 | |||
| 浜松市 | 769,411 | 471,949 | 1,558.11 | 97.9 | 494 | 5,604.4 | 0.813 | 26,165 | 2007年4月1日 | |||||
| 愛知県 | 名古屋市 | 2,337,864 | 2,159,379 | 326.45 | 302.6 | 7,161 | 7,889.9 | 0.970 | 82,369 | 1956年9月1日 | ||||
| 近畿 | 京都府 | 京都市 | 1,431,944 | 1,387,532 | 827.83 | 149.9 | 1,730 | 9,903.9 | 0.801 | 52,918 | 1956年9月1日 | |||
| 大阪府 | 大阪市 | 2,815,302 | 2,628,312 | 225.34 | 211.5 | 12,494 | 11,857.4 | 0.920 | 133,454 | 1956年9月1日 | ||||
| 堺市 | 803,606 | 794,924 | 149.83 | 109.3 | 5,363 | 7,557.7 | 0.760 | 21,290 | 2006年4月1日 | |||||
| 兵庫県 | 神戸市 | 1,486,225 | 1,409,454 | 556.93 | 203.7 | 2,669 | 9,536.2 | 0.760 | 47,517 | 1956年9月1日 | ||||
| 中国 | 岡山県 | 岡山市 | 709,681 | 454,902 | 789.95 | 103.9 | 898 | 5,797.9 | 0.742 | 20,887 | 2009年4月1日 | |||
| 広島県 | 広島市 | 1,174,626 | 1,004,506 | 906.69 | 159.8 | 1,296 | 7,436.9 | 0.779 | 34,596 | 1980年4月1日 | ||||
| 九州 | 福岡県 | 北九州市 | 907,858 | 888,161 | 492.50 | 204.4 | 1,828 | 5,667.2 | 0.691 | 29,486 | 1963年4月1日 | |||
| 福岡市 | 1,669,707 | 1,343,902 | 343.47 | 162.7 | 4,861 | 8,936.7 | 0.865 | 43,811 | 1972年4月1日 | |||||
| 熊本県 | 熊本市 | 735,574 | 556,186 | 390.44 | 107.3 | 1,884 | 6,675.3 | 0.690 | 21,002 | 2012年4月1日 | ||||
| 市 | 道府県 | 面積(km2) | 人口 | 市内総生産(兆円) | 1人当たり 市民所得(万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 集積度 | 統計日 | 名目 | 実質 | ||||
| 01/札幌市 | 北海道 | 1,121.12 | 1,955,605 | 39.1 % | 2025年9月30日 | 6.4896 | 6.7081 | 262.3 |
| 04/仙台市 | 宮城県 | 788.09 | 1,094,690 | 49.1 % | 2025年9月1日 | 4.8904 | 5.1725 | 363.1 |
| 11/さいたま市 | 埼玉県 | 217.49 | 1,355,563 | 18.5 % | 2025年9月1日 | 4.0464 | 4.2427 | 314.3 |
| 12/千葉市 | 千葉県 | 272.08 | 987,234 | 15.7 % | 2025年9月1日 | 3.4722 | 3.5948 | 306.5 |
| 14-01/横浜市 | 神奈川県 | 437.38 | 3,772,320 | 40.9 % | 2025年9月1日 | 12.3399 | 13.1773 | 303.2 |
| 14-02/川崎市 | 144.35 | 1,558,411 | 16.9 % | 2025年9月1日 | 5.1386 | 5.5059 | 305.6 | |
| 14-03/相模原市 | 328.84 | 721,770 | 7.8 % | 2025年9月1日 | ||||
| 15/新潟市 | 新潟県 | 726.10 | 760,411 | 36.7 % | 2025年9月1日 | 3.1300 | 3.2423 | 285.0 |
| 22-01/静岡市 | 静岡県 | 1,388.78 | 666,764 | 19.1 % | 2025年10月1日 | |||
| 22-02/浜松市 | 1,511.17 | 769,411 | 22 % | 2025年10月1日 | ||||
| 23/名古屋市 | 愛知県 | 326.45 | 2,337,864 | 31.4 % | 2025年9月1日 | 12.3193 | 12.9126 | 338.6 |
| 26/京都市 | 京都府 | 827.90 | 1,431,944 | 57.1 % | 2025年9月1日 | 6.0740 | 6.3991 | 331.0 |
| 27-01/大阪市 | 大阪府 | 222.30 | 2,815,302 | 32.1 % | 2025年9月1日 | 18.7361 | 19.4263 | |
| 27-02/堺市 | 149.99 | 803,606 | 9.2 % | 2025年9月1日 | ||||
| 28/神戸市 | 兵庫県 | 552.80 | 1,486,225 | 28 % | 2025年9月1日 | 6.1044 | 6.5167 | 298.1 |
| 33/岡山市 | 岡山県 | 789.91 | 709,681 | 39.1 % | 2025年9月1日 | 2.6545 | 2.7784 | 273.9 |
| 34/広島市 | 広島県 | 905.13 | 1,174,626 | 43.6 % | 2025年9月1日 | 4.9773 | 5.1735 | 312.1 |
| 40-01/北九州市 | 福岡県 | 487.71 | 939,622 | 17.7 % | 2025年9月1日 | 3.3659 | 3.5061 | 270.2 |
| 40-02/福岡市 | 340.96 | 1,669,707 | 32.8 % | 2025年9月1日 | 6.4619 | 6.6874 | 312.0 | |
| 43/熊本市 | 熊本県 | 389.53 | 735,574 | 43.7 % | 2025年9月1日 | |||
| 市 | 道府県 | 面積 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 集積度 | 統計日 | |||
| 14/横浜市 + 川崎市 + 相模原市 | 神奈川県 | 910.57 | 6,052,501 人 | 65.7 % | 2025年9月1日 |
| 22/静岡市 + 浜松市 | 静岡県 | 2,899.95 | 1,436,175 人 | 41.1 % | 2025年10月1日 |
| 27/大阪市 + 堺市 | 大阪府 | 372.29 | 3,618,908 人 | 41.2 % | 2025年9月1日 |
| 40/北九州市 + 福岡市 | 福岡県 | 828.67 | 2,570,201 人 | 50.5 % | 2025年9月1日 |
|
指定都市各市の2023年度(令和5年度)の財政規模は以下の通り(市債残高は年度末の値[† 9])。市民一人当たり市債現在高は、本項目の市債現在高から最新の推計人口で割って算出[† 10]。
| 市名 | 歳入 (A) (億円) | 歳出 (億円) | 地方税収入 (B) (億円) | B/A | 市債現在高 (億円) | 市民一人当たり 市債現在高 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/札幌市 | 12,095 | 12,001 | 3,538 | 29.3% | 11,033 | 56.4 |
| 04/仙台市 | 5,927 | 5,839 | 2,293 | 38.7% | 7,599 | 69.4 |
| 11/さいたま市 | 6,823 | 6,676 | 2,905 | 42.6% | 4,721 | 34.8 |
| 12/千葉市 | 5,112 | 5,067 | 2,080 | 40.7% | 6,984 | 70.7 |
| 14-01/川崎市 | 8,125 | 8,013 | 3,879 | 47.7% | 8,157 | 52.3 |
| 14-02/横浜市 | 19,854 | 19,579 | 8,863 | 44.6% | 22,995 | 61 |
| 14-03/相模原市 | 3,459 | 3,372 | 1,375 | 39.8% | 2,582 | 35.8 |
| 15/新潟市 | 4,403 | 4,263 | 1,356 | 30.8% | 6,252 | 82.2 |
| 22-01/静岡市 | 3,648 | 3,526 | 1,420 | 38.9% | 4,418 | 66.3 |
| 22-02/浜松市 | 4,242 | 4,101 | 1,524 | 35.9% | 2,444 | 31.8 |
| 23/名古屋市 | 14,125 | 13,948 | 6,175 | 43.7% | 13,778 | 58.9 |
| 26/京都市 | 9,669 | 9,554 | 3,201 | 33.1% | 12,713 | 88.8 |
| 27-01/大阪市 | 19,750 | 19,514 | 8,044 | 40.7% | 15,269 | 54.2 |
| 27-02/堺市 | 4,516 | 4,433 | 1,570 | 34.8% | 4,604 | 57.3 |
| 28/神戸市 | 9,526 | 9,316 | 3,211 | 33.7% | 11,367 | 76.5 |
| 33/岡山市 | 3,922 | 3,777 | 1,356 | 34.6% | 3,378 | 47.6 |
| 34/広島市 | 7,117 | 7,076 | 2,467 | 34.7% | 11,106 | 94.5 |
| 40-01/北九州市 | 6,178 | 6,140 | 1,811 | 29.3% | 10,088 | 112 |
| 40-02/福岡市 | 11,232 | 11,049 | 3,699 | 32.9% | 11,054 | 66.2 |
| 43/熊本市 | 4,169 | 4,055 | 1,281 | 30.7% | 4,961 | 67.4 |
いずれも当時の市長が表明したものである。
2020年(令和2年)国勢調査の結果をもとにした国立社会保障・人口問題研究所による30年後(2050年)の推計[47]。
| 市 | 推計人口 (人) |
|---|---|
| 3,537,253 | |
| 2,430,185 | |
| 2,122,366 | |
| 1,745,608 | |
| 1,622,565 | |
| 1,605,531 | |
| 1,339,475 | |
| 1,240,645 | |
| 1,233,396 | |
| 1,047,223 | |
| 998,832 | |
| 897,073 | |
| 728,898 | |
| 657,052 | |
| 653,087 | |
| 648,196 | |
| 647,739 | |
| 643,367 | |
| 616,385 | |
| 546,205 |
| 市 | 推計人口 (人) |
|---|---|
| 302万[49] | |
| 184万[50] | |
| 144万[51] | |
| 143万[52] | |
| 110万[53] | |
| 109万[54] | |
| 102万[55] | |
| 95万[56] | |
| 76万[57] | |
| 64万[58] | |
| 62万[59] | |
| 60万[60] | |
| 58万[61] | |
| 56万[62] | |
| 53万[63] | |
| 51万[64] | |
| 47万[65] | |
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