それぞれの水域を示す図(立体図) それぞれの水域を示す図(平面図) 世界各国の排他的経済水域(濃青) 大西洋 とインド洋 における排他的経済水域太平洋 における排他的経済水域カリブ海 における排他的経済水域排他的経済水域 (はいたてきけいざいすいいき、英語 :exclusive economic zone )、別名200海里 水域とは海洋法に関する国際連合条約 に基づいて設定される、天然資源 及び自然エネルギー に関する「主権的権利 」、並びに人工島 ・施設の設置、環境保護 ・保全、海洋科学調査 に関する「管轄権 」が及ぶ水域 のこと。
沿岸国にその領土から最大200海里までの範囲において経済的な権利を与えるものである。
領海 や接続水域 ではないため、航行や上空飛行は妨げられない。
国連海洋法条約では、沿岸国は自国の基線 から200海里 の範囲内に、排他的経済水域を設定できる。
設定水域の海上・海中・海底、及び海底下に存在する水産 ・鉱物 資源 並びに、海水・海流・海風から得られる自然エネルギー に対して、探査・開発・保全及び管理 を行う排他的な権利を有することが明記されている。
排他的経済水域に存在する鉱物資源は埋蔵している段階では、沿岸国には所有権 は存在せず、採掘して陸上・海上施設・船舶に引き上げられた段階で、その権利が発生する。また水産物も、水揚げされて初めて所有権が発生する。自然エネルギーに対しても、例えば電力 に変換されて、初めて物権 が発生する。
批准沿岸国は、天然資源及び自然エネルギーに対する、下記の行為に関してのみ法律を制定し、罰則規定を設けることができる。排他性を有しているが、主権には及ばないために、「主権的権利」と呼んで「主権 」とは一線を画している。
排他的経済水域において、人工島・施設の建設 、海域の環境保護・保全 の観点から環境を破壊する虞のある行為、海洋の科学的調査 の実施に対して沿岸国は排他的な「許認可権 」を有しており、沿岸国への事前の申請を必要としている。沿岸国は申請内容と異なる行為をして違反が明らかになった場合は速やかに中止をさせることができる。
海洋の科学調査 に関しては、何をもって科学的調査とするのか、その定義について各国の主張に隔たりがあり一致をみていない。
歴史的には、海洋天然資源の持続的な利用が妨げられないよう、資源管理の徹底のために考案された水域が始まりである。現在の「海洋法に関する国際連合条約 」で規定されている排他的経済水域は、下は海底下から上は上空まで適用される水域であるが、歴史上それは海中から上の「漁業水域」と海底面・海底下の「大陸棚」の2つの別個に組み立てられた概念からなっていた。
「漁業水域」については海中の生物資源の「回遊性 」と領海 境界における生物資源の移動の「連続性」を根拠としている。魚などにとって領海境界は移動を妨げるものではなく自由に移動を行えるため、領海内の生物資源は隣接する領海外の生物資源の増減に大きな影響を受ける。ゆえに自国領海に隣接する領海外で行われる漁業について、沿岸国が管理を行う権利を有する正当性を訴えた。
歴史上最初の領海外の公海上の漁業管理の試みは、アメリカ合衆国トルーマン大統領 により1945年に宣言された「公海の水域における沿岸漁業に関するアメリカ合衆国の政策 」を端緒とする。この宣言には漁業水域の具体的水域範囲は設定されてはいないが、当時は領海幅についても国際的に合意されているとは言えない状態であった。当時、漁業技術の革新により母船式各種漁業が盛んとなりつつあり、自国領海近傍で行われる外国遠洋漁業 者に対する牽制を含めての宣言布告であった。
国家間の同意に基づいた条約は、1958年に採択、1966年に発効した「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約 」が最初である。領海外の1漁場で2か国以上の国が漁業を行う場合、それらの国の合意によって漁場の管理を行うことが決められた。また一国が領海外に領海と隣接して漁業管理を行うことができる水域を設けることができることが定められた。ただしこの条約において漁業水域の外側境界線の範囲の具体的数値については何も定められなかった。この曖昧な漁業水域の定めは禍根を残し、その後各国が暫定的に独自に漁業水域を宣言し、一方的な管轄権の行使、即ち一方的に他国漁船に対し漁業取締を行う状況が頻発した。日本は漁業水域の外側境界線まで領海基線から200海里 とする「漁業水域に関する暫定措置法 」を1977年(昭和52年)に施行し、独自の「漁業水域」を設定し国内外に宣言した。
「大陸棚」については、岩石 、土砂 、火山灰 などの陸地由来の堆積物 により大陸棚 や海底斜面が形成されることが考慮された。陸地周囲に地質学 的な長期間をかけて形成された石油 などの鉱物資源や、堆積物由来の無機物 ・有機物 を材料とし生物学的に何世代にも渡り徐々に移動する海底に生息する生物資源を想定し、陸及びその周囲の海との「延長性」を根拠とした。陸地から堆積物がなければ石油や海底に生息する蟹 などはできなかったとする論拠である。また当時の技術では石油 ・天然ガス などの海底鉱物資源を開発して海底パイプライン により沿岸に輸送する以外に石油・天然ガスを生産する方法がなく、沿岸国の協力は海底資源を開発するうえで必須条件と考えられていた。大陸棚資源開発における沿岸国の重要性を根拠とし、沿岸国が大陸棚資源開発の管轄権を有するとされた。
歴史上の領海外の公海 下の海底資源の管理の試みは、アメリカ合衆国トルーマン大統領 により1945年に宣言された「大陸棚の地下及び海底の天然資源に関する合衆国の政策 」を端緒とする。この宣言には大陸棚の地形学的定義、範囲、水深何メートル以浅とするかの定めはない。
国家間の同意に基づいた初めての条約は、1958年に採択、1964年に発効した「大陸棚に関する条約 」である。領海外の隣接する200m以浅を条約大陸棚とし、200m以深でも資源が開発可能ならば拡張を可能とする「開発可能性」も付与された。これは当時の技術の石油・ガス開発が可能な水深の限度は200m程度と考えられていたことと、それ以上の水深の海底開発の可能性も見据え文章化したものである。もう一つ重要なことは、海を隔てて隣接し大陸棚を共有する国同士及び領海線を共有する国同士は、双方の合意なしに一方的に大陸棚境界を設定できないことと、また定められる大陸棚境界線は中間等距離線を原則とすることを明記した点にある。
一方的宣言と取締りに終始していた「漁業水域」については1982年採択、1994年発効の「海洋法に関する国際連合条約」をもって、これまでの「大陸棚」の概念と統合し、新たに「排他的経済水域」という語となって明文化された。このとき水域、海底域の範囲についても原則領海基線から200海里を範囲とすると定められた。旧条約「大陸棚に関する条約」で定められていた水深200m以浅及び「開発可能性」の規定は消滅した。また地形的に大陸棚と認められる条件を定め、200海里水域の外でその大陸棚の条件を満たす海底の内、最大で領海基線 から350海里以内あるいは水深2500m等深線から100海里以内を大陸棚境界とすることを定めた。
「海洋法に関する国際連合条約」では、沿岸国が有する「排他的経済水域」における「主権的権利」「管轄権」が規定されただけでなく、非沿岸国の「排他的経済水域」において保護される諸権利についても規定されている。それらは以下となる。
「海洋法に関する国際連合条約」において排他的経済水域をの起点となる領海基線 を設けることができる島についての必要条件の定めは第121条にある。
第1項では「島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。」と定め、本条約上の「島」についての規定がされている。即ち潮汐により海底に没する陸地は本条約上の「島」ではないと条文を解釈することができる。
第2項では「第3項に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。」と定め、第1項で定義された本条約上の「島」は領海 、接続水域 、排他的経済水域及び大陸棚 の起点を定めるうえで遜色なく「領土 」としての扱いを受けると条文から解釈できる。ただし次の第3項で定義される「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」は、排他的経済水域及び大陸棚の起点を定めるうえで「領土」として扱われないことを前提として定めているものと解釈できる。
第3項では「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」と定められている。この項では領海や接続水域については触れておらず、ゆえに「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」であっても、領海、接続域についてはその起点を定めるうえで「領土」として扱うこと事ができると条文上から解釈が可能である。また「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできる岩」は領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚の起点を定めるうえで「領土」としての扱いを受けることができると論理学上の解釈が可能である。
第121条の条約上の「島」と条約上の「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」という2つの概念の関係については、
「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」は「島」の一部であるとする説 「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」と「島」は排反の関係にあるとする説 の2説がある。
400海里よりも少ない距離で、海を隔てて隣接する2国が領海基線から排他的経済水域の限界距離200海里の位置に線を引くと、重複する水域が出現する。このような場合、重複水域のうち境界を何処に引き直すか、双方の合意なしに一方的に設定することはできない。「海洋法に関する国際連合条約」では重複海域の線引きの手順については規定が無く、それぞれの国は水域の経済的利益の最大化を図ろうとするため、境界の画定は困難を極める。
例えば東シナ海 においては、中華人民共和国 は「大陸棚自然延長論」に基づいて自国の沿岸から伸びる大陸棚の突端は沖縄トラフ の西斜面の最下部でありEEZの境界も大陸棚境界と同じ位置にあるとする「東シナ海大陸棚沖縄トラフ限界説」を主張している。一方、日本は沖縄トラフ(海底の溝)のような海底地形に法的な意味はなく東シナ海大陸棚の東端は南西諸島 東側の琉球海溝 に向けて落ち込む斜面上にあるとする「東シナ海大陸棚琉球海溝限界説」を主張している。さらにこの「東シナ海大陸棚琉球海溝限界説」をとるならば日本と中国は大陸棚を分有していることとなり、この場合「衡平な解決」の原則に基づけば、それぞれの国の領海基線から等距離中間線を大陸棚・EEZの境界とするのが妥当であると日本は主張をしている[ 1] 。中国の主張する「東シナ海大陸棚沖縄トラフ限界説」をとると、等距離中間線などの両国の海底資源の平衡性がとれた状態から中国の方に大きく傾くこととなり、海底資源の「衡平な解決」の原則を大きく逸脱するものである。日本の主張する「等距離中間線論」は「衡平な解決」の原則からみても正当である。
なお、ミャンマー とバングラデシュ 間の対立においては、国際海洋法裁判所 は「大陸棚の(帰属の)境界は、中間線を基本とする」という判決を下している[ 2] 。
中国は南シナ海 上の島を起点とした他国とのEEZの重複水域の再線引きの根拠として「等距離中間線論」を主張しベトナム、フィリピンの主張と対立している。中国が「等距離中間線論」を主張しているのは争点の海域の海底地形に明瞭に判別できる大陸棚の限界線が存在しないためである。しかし、そもそもEEZの境界設定以前に、起点となる島々の力による一方的な占取に始まり、一方的な領有権の主張を根拠としているため、条約上有効なのか大いに疑問の余地がある。
また韓国と中国の間のEEZの重複海域の境界の再線引きについては、黄海 中の重複水域下の大陸棚に地形上の明瞭に判る大陸棚の終端部が存在しない。そのため中国は中韓両国が大陸棚を分有していると考え「衡平な解決」を前提とした「等距離中間線論」を主張している。しかし現在EEZ重複水域上の排他的な境界線の画定にはいたらず、中韓は暫定措置としてEEZ重複水域に共同漁業管理水域を設定し生物資源の共同管理の実施をしている。
日本の排他的経済水域の未確定水域を巡る主張の相違[ 編集 ] 日本と周辺諸国の間の排他的経済水域の境界の画定を巡り、画定方法の根拠についての主張に相違がみられる。
台湾との主張の相違 中国との主張の相違 東シナ海ガス田問題 中国は「東シナ海大陸棚沖縄トラフ限界説」を主張している。これに対して日本は「東シナ海大陸棚琉球海溝限界説」をとり東シナ海大陸棚を中国と分有していると主張している。そして大陸棚上の境界は「衡平な解決」の原則を採り日中等距離中間線を大陸棚・EEZの境界とするのが妥当であると主張している。国連海洋法条約 にはEEZ・大陸棚の重複水域の境界画定の手法について定めはない。 日中漁業協定 尖閣諸島問題 韓国との主張の相違 中韓両国との主張の相違 沖ノ鳥島 排他的経済水域を維持するために日本政府が島の周囲をコンクリート やブロック で固め浸食 を防いでいる。中韓両国は沖ノ鳥島を国連海洋法条約第121条3項に規定される「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」であり大陸棚・EEZの起点には成り得ないと主張している。2012年4月に国連の大陸棚限界委員会が沖ノ鳥島北方の四国海盆海域の大陸棚を認定したが、四国海盆海域の大陸棚延長は沖ノ鳥島以外の陸地を基点としても成立するものであるが、勧告の中に沖ノ鳥島が大陸棚延長の基点であるとした趣旨の明確な記述はなく、勧告が沖ノ鳥島が大陸棚延長の基点であることを認めているとは必ずしも断定できない[ 3] 。加えて、大陸棚限界委員会はあくまでも科学的・技術的な観点から大陸棚の延長について勧告をする国際機関 であって、法的な問題について判断する権限はない。このことは委員会自身が認めているところであり、仮に大陸棚限界委員会による勧告が沖ノ鳥島を大陸棚延長の基点であることを認める趣旨のものであったとしても、それは科学的・技術的な観点に関するものであり、国連海洋法条約上の「島」であるか「岩」であるかといった法的地位に関する問題については何ら影響を与えるものではない [ 3] 。 日韓大陸棚協定 韓国は日韓大陸棚協定の共同開発区域を韓国単独のEEZだと主張して、2012年に国連大陸棚限界委員会に沖縄トラフ までの大陸棚延伸を申請した。この海域におけるEEZの基点には、日本の鳥島 と男女群島 の問題も関わっており複雑化している。韓国の国連への申請は自由であるが、EEZの最終決定と効力発効にはEEZが重複する日本との協議と同意が必要である。中国は自国の排他的経済水域(EEZ)だと主張する九州 西方海域が日韓大陸棚協定で設定された共同開発区域に含まれていることに対して反発している。 ロシアとの主張の相違 2016年ハーグ仲裁裁判所が下した領海 と排他的経済水域 (EEZ)の判断[ 6] 2016年 7月12日にオランダ・ハーグの常設仲裁裁判所 が南シナ海 を巡る中国の主張や活動についてフィリピンが行った15の申し立て[ 7] に関して下した判断の中では、南シナ海 の南沙諸島 に存在するリーフ (礁)を例に取り上げ、それらすべての高潮 時地物(high-tide features)は、法的には排他的経済水域または大陸棚を発生させない「岩」であるとした[ 8] 。
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表は有人又は無人を問わず各主権国家 の属領 を含むが、南極大陸 の領有権主張は含んでいない。EEZ+TIAは、排他的経済水域 (EEZ) に総内面積 (TIA) を加えたものである。[ 9]
国名 EEZ km2 大陸棚 km2 EEZ+TIA km2 フランス 11,691,000 389,422 12,080,422 アメリカ 11,351,000 2,193,526 21,814,306 オーストラリア 8,505,348 2,194,008 16,197,464 ロシア 7,566,673 3,817,843 24,664,915 イギリス 6,805,586 722,891 7,048,486 インドネシア 6,159,032 2,039,381 8,063,601 カナダ 5,599,077 2,644,795 15,607,077 日本 4,479,388 454,976 4,857,318 ニュージーランド 4,083,744 277,610 4,352,424 中国 3,879,666 831,340 13,520,487 チリ 3,681,989 252,947 4,431,381 ブラジル 3,660,955 774,563 12,175,832 キリバス 3,441,810 7,523 3,442,536 メキシコ 3,269,386 419,102 5,141,968 ミクロネシア連邦 2,996,419 19,403 2,997,121 デンマーク 2,551,238 495,657 4,761,811 パプアニューギニア 2,402,288 191,256 2,865,128 ノルウェー 2,385,178 434,020 2,770,404 インド 2,305,143 402,996 5,592,406 マーシャル諸島 1,990,530 18,411 1,990,711 ポルトガル 1,727,408 92,090 3,969,498 フィリピン 1,590,780 272,921 1,890,780 ソロモン諸島 1,589,477 36,282 1,618,373 南アフリカ 1,535,538 156,337 2,756,575 セーシェル 1,336,559 39,063 1,337,014 モーリシャス 1,284,997 29,061 1,287,037 フィジー 1,282,978 47,705 1,301,250 マダガスカル 1,225,259 101,505 1,812,300 アルゼンチン 1,159,063 856,346 3,939,463 エクアドル 1,077,231 41,034 1,333,600 スペイン 1,039,233 77,920 1,545,225 モルディブ 923,322 34,538 923,622 ペルー 906,454 82,000 2,191,670 ソマリア 825,052 55,895 1,462,709 コロンビア 808,158 53,691 1,949,906 カーボベルデ 800,561 5,591 804,594 アイスランド 751,345 108,015 854,345 ツバル 749,790 3,575 749,816 バヌアツ 663,251 11,483 675,440 トンガ 659,558 8,517 660,305 バハマ 654,715 106,323 668,658 パラオ 603,978 2,837 604,437 モザンビーク 578,986 94,212 1,380,576 モロッコ 575,230 115,157 1,287,780 コスタリカ 574,725 19,585 625,825 ナミビア 564,748 86,698 1,388,864 イエメン 552,669 59,229 1,080,637 イタリア 541,915 116,834 843,251 オマーン 533,180 59,071 842,680 ミャンマー 532,775 220,332 1,209,353 スリランカ 532,619 32,453 598,229 アンゴラ 518,433 48,092 1,765,133 ギリシャ 505,572 81,451 637,529 韓国 475,469 292,522 575,469 ベネズエラ 471,507 98.500 1,387,950 ベトナム 417,663 365,198 748,875 アイルランド 410,310 139,935 480,583 リビア 351,589 64,763 2,111,129 キューバ 350,751 61,525 460,637 パナマ 335,646 53,404 411,163 マレーシア 334,671 323,412 665,474 ナウル 308,480 41 308,501 赤道ギニア 303,509 7,820 331,560 タイ 299,397 230,063 812,517 エジプト 263,451 61,591 1,265,451 トルコ 261,654 56,093 1,045,216 ジャマイカ 258,137 9,802 269,128 ドミニカ共和国 255,898 10,738 304,569 リベリア 249,734 17,715 361,103 ホンジュラス 249,542 68,718 362,034 タンザニア 241,888 25,611 1,186,975 パキスタン 235,999 51,383 1,117,911 ガーナ 235,349 22,502 473,888 サウジアラビア 228,633 107,249 2,378,323 ナイジェリア 217,313 42,285 1,141,081 シエラレオネ 215,611 28,625 287,351 ガボン 202,790 35,020 470,458 バルバドス 186,898 426 187,328 コートジボワール 176,254 10,175 498,717 イラン 168,718 118,693 1,797,468 モーリタニア 165,338 31,662 1,190,858 コモロ 163,752 1,526 165,987 スウェーデン 160,885 154,604 602,255 セネガル 158,861 23,092 355,583 オランダ 154,011 77,246 192,345 ウクライナ 147,318 79,142 750,818 ウルグアイ 142,166 75,327 318,381 ガイアナ 137,765 50,578 352,734 朝鮮民主主義人民共和国 132,826 54,566 253,364 サントメ・プリンシペ 131,397 1,902 132,361 サモア 127,950 2,087 130,781 スリナム 127,772 53,631 291,592 ハイチ 126,760 6,683 154,510 アルジェリア 126,353 9,985 2,508,094 ニカラグア 123,881 70,874 254,254 ギニアビサウ 123,725 39,339 159,850 ケニア 116,942 11,073 697,309 グアテマラ 114,170 14,422 223,059 アンティグア・バーブーダ 110,089 4,128 110,531 チュニジア 101,857 67,126 265,467 キプロス 98,707 4,042 107,958 エルサルバドル 90,962 16,852 112,003 フィンランド 87,171 85,109 425,590 バングラデシュ 86,392 66,438 230,390 台湾 83,231 43,016 119,419 エリトリア 77,728 61,817 195,328 トリニダード・トバゴ 74,199 25,284 79,329 東ティモール 70,326 25,648 85,200 スーダン 68,148 19,827 1,954,216 カンボジア 62,515 62,515 243,550 ギニア 59,426 44,755 305,283 クロアチア 59,032 50,277 115,626 アラブ首長国連邦 58,218 57,474 141,818 ドイツ 57,485 57,485 414,599 マルタ 54,823 5,301 55,139 エストニア 36,992 36,992 82,219 セントビンセント・グレナディーン 36,302 1,561 36,691 ベリーズ 35,351 13,178 58,317 ブルガリア 34,307 10,426 145,186 ベナン 33,221 2,721 145,843 カタール 31,590 31,590 43,176 コンゴ共和国 31,017 7,982 373,017 ポーランド 29,797 29,797 342,482 ドミニカ国 28,985 659 29,736 ラトビア 28,452 27,772 93,011 グレナダ 27,426 2,237 27,770 イスラエル 26,352 3,745 48,424 ルーマニア 23,627 19,303 262,018 ガンビア 23,112 5,581 34,407 ジョージア 21,946 3,243 91,646 レバノン 19,516 1,067 29,968 カメルーン 16,547 11,420 491,989 セントルシア 15,617 544 16,156 アルバニア 13,691 6,979 42,439 トーゴ 12,045 1,265 68,830 クウェート 11,026 11,026 28,844 シリア 10,503 1,085 195,683 バーレーン 10,225 10,225 10,975 ブルネイ 10,090 8,509 15,855 セントクリストファー・ネイビス 9,974 653 10,235 モンテネグロ 7,745 3,896 21,557 ジブチ 7,459 3,187 30,659 リトアニア 7,031 7,031 72,331 ベルギー 3,447 3,447 33,975 コンゴ民主共和国 1,606 1,593 2,346,464 シンガポール 1,067 1,067 1,772 イラク 771 771 439,088 モナコ 288 290 パレスチナ 256 256 6,276 スロベニア 220 220 20,493 ヨルダン 166 59 89,508 ボスニア・ヘルツェゴビナ 50 50 51,259 カザフスタン 2,724,900 モンゴル 1,564,100 チャド 1,284,000 ニジェール 1,267,000 マリ 1,240,192 エチオピア 1,104,300 ボリビア 1,098,581 ザンビア 752,612 アフガニスタン 652,090 中央アフリカ共和国 622,984 南スーダン 619,745 ボツワナ 582,000 トルクメニスタン 488,100 ウズベキスタン 447,400 パラグアイ 406,752 ジンバブエ 390,757 ブルキナファソ 274,222 ウガンダ 241,038 ラオス 236,800 ベラルーシ 207,600 キルギス 199,951 ネパール 147,181 タジキスタン 143,100 マラウイ 118,484 ハンガリー 93,028 アゼルバイジャン 86,600 オーストリア 83,871 チェコ 78,867 セルビア 77,474 スロバキア 49,035 スイス 41,284 ブータン 38,394 モルドバ 33,846 レソト 30,355 アルメニア 29,743 ブルンジ 27,834 ルワンダ 26,338 北マケドニア 25,713 エスワティニ 17,364 コソボ [a] 10,887 ルクセンブルク 2,586 アンドラ 468 リヒテンシュタイン 160 サンマリノ 61 バチカン市国 0.44
気候変動による海面上昇で海岸線が陸側に後退した場合については明文規定がなく、国連国際法委員会 (ILC)が2019年に研究部会を設け、対応策の議論を続けている。後退した低潮線を200カイリの基点にするとEEZの範囲もその分陸側にずれ、外縁の漁場や海底資源の権利が失われる。太平洋の島嶼国は元の低潮線を基準にすべきと主張している。日本政府も2003年2月、海洋国への影響を最小限に抑えるため、元の低潮線を基準にすべきだとの見解をまとめた[ 10] 。
世界最大の湖であるカスピ海 は、2018年沿岸5か国(イラン、トルクメニスタン、カザフスタン、ロシア、アゼルバイジャン)が、法的には事実上「海」とし、各国沿岸から15カイリをそれぞれの領海、25カイリを排他的漁業水域とすることで合意した[ 11] [ 12] 。
^ 東シナ海における資源開発に関する我が国の法的立場_外務省 ^ 「ミャンマーとバングラデシュの領海問題 国際海洋法裁判所「大陸棚の境界は中間線を基本」、FNNニュース、2012年3月15日 ^a b “沖ノ鳥島を基点とする大陸棚限界延長申請への勧告 ― 国連大陸棚限界委員会の審査手続と中国・韓国の口上書 ― ”. 国立国会図書館デジタルコレクション . 国立国会図書館. 2023年5月7日 17:57閲覧。 エラー: 閲覧日が正しく記入されていません。(説明 ) ^ 西山 諒, 大竹 直樹 (2024年12月25日). “<独自>沖縄・波照間島沖の日本EEZ内に中国語ブイ 台湾有事視野の軍事目的か ”. 産経新聞:産経ニュース . 2025年1月5日閲覧。 ^ 聖平, 三塚 (2024年12月25日). “岩屋外相、日中外相会談で中国のブイ設置に抗議 「日中関係にマイナスな影響」 ”. 産経新聞:産経ニュース . 2025年1月5日閲覧。 ^ “南シナ海、中国の主張認めず=「九段線」に法的根拠なし-初の司法判断・仲裁裁判所 ”. 時事通信 (2016年7月13日). 2016年7月13日閲覧。 [リンク切れ ] ^ “南シナ海問題 仲裁裁判、フィリピンのねらい” . 時事ドットコムニュース (NHK). (2016年7月11日). オリジナル の2016年7月12日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20160712140510/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160711/k10010589511000.html 2016年7月14日閲覧。 ^ "all of the high-tide features in the Spratly Islands (including, for example, Itu Aba, Thitu, West York Island, Spratly Island, North-East Cay, South-West Cay) are legally “rocks” that do not generate an exclusive economic zone or continental shelf." : page 10“THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION ”. The Hague Justice Portal (2016年7月12日). 2016年7月14日閲覧。 ^ Sea Around Us – Fisheries, Ecosystems and Biodiversity , Sea Around Us, http://www.seaaroundus.org/data/#/eez.aspx 2017年4月1日閲覧。 ^ “海面上昇してもEEZは現在のままで…政府が各国に採用呼びかけ、太平洋島嶼国との連携狙う ”. 読売新聞オンライン (2023年10月3日). 2023年10月3日閲覧。 ^ INC, SANKEI DIGITAL (2018年9月3日). “【国際情勢分析】カスピ海は湖か? 海か? 20年越しの論争が決着 権益めぐりイランが譲歩、背景に米の圧力(1/4ページ) ”. 産経ニュース . 2023年10月3日閲覧。 ^ “イラン:カスピ海の法的地位協定に署名 ”. 公益財団法人 中東調査会 . 2023年10月3日閲覧。