京都少年鑑別所 | |
| 所在地 | |
|---|---|
| 許容人数 | 全矯正管区合計2636名[1] |
| 収監者数 | 472名 収容率17.9% (平成29年12月末現在) |
| 管理運営 | 法務省 |
| 管轄 | 法務大臣 |
| 根拠法令 | 少年鑑別所法 少年法 |
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少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)は、少年鑑別所法によって設置されている、少年の収容施設である。
主に家庭裁判所の観護措置決定により送致された少年を収容し、医学、心理学、社会学、教育学等の専門知識に基づいて、資質及び環境の調査を行う。
ただ単に鑑別所(かんべつしょ)とも言う。
少年鑑別所は、少年鑑別所法に基づき設置された、法務大臣(法務省矯正局)の所管に属する施設であり、後述の一覧に記載した日本全国の52箇所(分所1箇所を含む)に設置されている。
少年鑑別所が行う事務は、次に掲げるものである(少年鑑別所法3条)。
- 鑑別対象者の鑑別を行うこと。
- 観護の措置(少年法17条1項2号)が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。
- 少年鑑別所法の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。
鑑別とは、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術に基づき、鑑別対象者について、その非行又は犯罪に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、その者の処遇に資する適切な指針を示すものである(少年鑑別所法16条1項)。
鑑別は心理学の専門知識を持つ法務技官がおもに行う。
少年鑑別所の鑑別対象者となるのは、以下の者である(少年鑑別所法2条1号)。
少年鑑別所は、原則として各家庭裁判所に対応して設置されているが、例外として、東京家庭裁判所管内に東京西少年鑑別所が設置されており(少年院及び少年鑑別所組織規則12条、別表第3)、また、福岡家庭裁判所管内には、福岡少年鑑別所の分所として小倉少年鑑別支所が設けられている(同規則18条、別表第4)。一部の家庭裁判所に対応する少年鑑別所においては、支所への格下げがなされるようになった。




