| 執行官法 | |
|---|---|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和41年法律第111号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 司法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1966年6月27日 |
| 公布 | 1966年7月1日 |
| 施行 | 1966年12月31日 |
| 主な内容 | 執行官の業務遂行 |
| 関連法令 | 民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法 |
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執行官法(しっこうかんほう、昭和41年7月1日法律第111号)は、執行官の職務とその事務処理の手続に関する日本の法律である。
執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料を貰う(手数料制)形態であったが、執行吏の職務執行において、一に徴収の優秀な執行吏に依頼が集中し、特定の執行吏が過労ないし過酷な状態となる。二に債権者が常に同じ執行吏に依頼する事により癒着的になる(不公正)。三に執行に際して手続きの流れが分かりにくい(不明朗)などの問題があったため、執行官法では手数料制のみを残して、地方裁判所の庁舎内で執務するものとし(裁判所法62条)、同一裁判所に属する事務の分配は裁判所が決定するもの(執行官法2条2項)と定めた。
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