国際連合憲章(、英:Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称は国連憲章(こくれんけんしょう、英:UN Charter)。
1973年9月までに3回の改正を経ており、以降は改正されていない。
国際連合憲章の全文は外部リンク節に示す文書を参照されたい。
なお、発足当初の国連公用語である英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語の5カ国語で書かれたものだけが正文として認められていて、外部リンク先にある日本語訳[どれ?]は日本の外務省によるもので正文や公定訳文ではない(日本語訳が必ずしも正確ではないと見なされる例:第10章「経済社会理事会」第71条中の「民間団体」は英語正文では「non-governmental organizations(非政府組織、NGO)」)。
この規定に基づき、1993年には旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所が、1994年にはルワンダ国際刑事裁判所が安全保障理事会の決議に基づいて設置された。
この第57条と経済社会理事会に関する第10章の第63条の規定に従って国際連合の各専門機関が設けられている。