この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
司法巡査(しほうじゅんさ)とは、司法警察活動(捜査)を行う司法警察職員の中の役職の一つであり、戦前は司法警察吏と称した[1]。
司法巡査が司法警察員と異なる点は、犯罪捜査や被疑者の逮捕など司法警察活動を行う際の権限が制約されるところにある。
制限される権限として
等が上げられる[3]。
逮捕状請求について上申と提案のみ行うことができる[4]が、緊急逮捕に係る逮捕状請求は、司法巡査も請求できる[5]。
一般司法警察職員たる警察官は、公安委員会規則の定めに従い階級で司法警察員と司法巡査が区別される。原則として巡査及び巡査長の階級の者は司法巡査、巡査部長以上の階級の者は司法警察員とされる[6]。捜査上必要がある場合は、巡査及び巡査長の階級の者を司法警察員に指定することができる[7]。
特別司法警察職員の階級は、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の各警務官は、士の階級にある陸士長、海士長、空士長以下の者が司法巡査に指定されている。
海上保安庁は法律により海上保安官補が指定されているが、現在は二等海上保安士以下の階級の者が司法巡査として運用されている。
刑事施設の職員を指定する場合、刑務官の場合は、主任看守以下の者を司法巡査に指定する。
民間では、大型船舶の海員[8]が司法巡査としての職務を行う。
司法巡査は階級名ではなく司法警察職員の役職名だが、書類作成時に司法警察員は「司法警察員警部補」、「司法警察員巡査部長」などと記載するが、司法巡査は階級名を省略して「司法巡査」と記載する。