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| 公職選挙法 | |
|---|---|
日本の法令 | |
| 通称・略称 | 公選法 |
| 法令番号 | 昭和25年法律第100号 |
| 提出区分 | 議法 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1950年4月7日 |
| 公布 | 1950年4月15日 |
| 施行 | 1950年5月1日 |
| 所管 | (全国選挙管理委員会→) (自治庁→) (自治省→) 総務省 [選挙局→行政局→自治行政局] |
| 主な内容 | 公職選挙に関する一般法 |
| 関連法令 | 日本国憲法(昭和憲法) 憲法改正手続法 国会法 地方自治法 最高裁判所裁判官国民審査法 政治資金規正法 など |
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公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年法律第100号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員、首長)の定数と選挙方法に関する日本の法律である。
以下、本文において「第○条」とした場合は本法の条文を示す。
1950年(昭和25年)にそれまでの衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法[1]の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定された[注釈 1]。第一条(目的)は「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」としている。
公職選挙法は、通常の法律と同一の形式を有する法律として規定されており、国会議員に関して、直接利害関係を有する国会議員によりその内容が決定されていることとなる。このことに関連して、選挙制度や選挙区の割振りに対し、与党に有利な内容の制度が導入される可能性について否定的に論じる見解がある。いわゆる一票の格差の問題などについて、裁判所に対して選挙の無効を主張する場合がある。
他国においては、立法権を有する国会や議会から独立した第三者組織で定数や選挙区割、選挙方法などの制度が規定される例もある。
法律に様々な活動制限があることから、「べからず法」との指摘がある。拓殖大学の河村和徳教授によれば、日本では世界の中でも規制が多い方で、これは大正から昭和にかけ政党勢力が資金を使って買収などの不正選挙が横行、これを正し、資金力の無いものでも公平な形で戦えるようにしたためだという[3]。一方で、様々な抜け道があることから「ざる法」という指摘も存在する。
本来、選挙運動はできるだけ自由でなければならないのが、日本国憲法の精神であるのに対し、欧米諸国に比べ公職選挙法は選挙運動の規制・制限を非常に多く設けている[4]。
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本法律における「公職」とは「衆議院議員」「参議院議員」「地方公共団体[5]の議会の議員」「地方公共団体の長[6]」であり(第3条)、これら「公職」を選出する選挙に関して規定した法律である(第2条)。なお、特別区には市の規定が適用され(第266条)、政令指定都市の行政区・総合区については、選挙に関して、これを市とみなして本法律の規定を適用する(第269条)。地方公共団体の組合(一部事務組合または広域連合)の選挙については、所属する自治体に適用される規定を適用し(第267条)、財産区の議会選挙では、町村議会の規定が一部適用される(第268条)。
国会議員の選挙の事務については、比例代表選挙について中央選挙管理会が管理し、選挙区選挙については、都道府県選挙管理委員会が管理する。その他の地方議会・地方の長の選挙については、関連する都道府県ないしは市区町村の選挙管理委員会が管理する(第5条)。
地方自治体の首長が議会の議長に退職を申し出た場合、議長は5日以内に選挙管理委員会に通知し(第111条)、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない(第34条)。
地方自治体の首長が死亡などにより欠けた場合、首長の職務代理者は5日以内に選挙管理委員会に通知し、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない。ただし、行わなくとも罰則規定がないため、直後に合併に伴う失職が控えている場合には行わないケースもあるが(最近では、2004年の秋田県の旧河辺郡河辺町のケースに見られる。それ以前は、1950年代(いわゆる、昭和の大合併の時期)にあった、兵庫県内の自治体のケースにまでさかのぼる)、通常は失職まで数日しかなくとも実施することが多い。もっとも、たかが数日のために首長に給与を与えることや選挙費用の捻出(たとえ無投票当選となる選挙であっても一定の費用はかかる)に税金を使われることに対する批判もある(なお、河辺町では選挙を実施しなかったことについて当時の町民から歓迎された)。2011年3月に岩手県大槌町の加藤宏暉町長が東日本大震災で死亡した際には、同時に自治体が行政機能もろとも壊滅的な被害を受けたため、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律によって町長選挙(震災以前から、翌4月の統一地方選挙で予定されていた)の延長が認められ、これにより以後6か月にわたって町長不在の状態が継続する事態となった(その間、町長が不在ゆえに副町長も任期切れで不在となり、一般職員へ職務代理者の交代を余儀なくされている)。
なお、公務員であるものが公職の選挙に立候補した場合は、その時点で「当該公務員たることを辞したものとみなす」とする規定がある(第90条)。これは他の公職の議員や地方公共団体の長に就いている者も同様であり、例として国会議員(参議院議員・衆議院議員)の地位にある者が辞職せず、そのまま都道府県知事選挙などに立候補した場合は、その届出の時点で国会議員を退職(自動失職と同じ意)となる[7]。また、別の例として比例代表区選出の国会議員が辞職せず、同じ院の欠員の生じた選挙区の補欠選挙に立候補する場合でも同様に立候補した時点で退職(自動失職)となる。
第4条に定めがある。なお、地方議会の議員定数については、地方自治法により定められる(第4条第3項)。
第9条に定めがある。
第10条に定めがある。
いずれも年齢は公示日・告示日ではなく選挙の期日(投票日)を基準とする。
第11条に定めがあり、以下に該当する者は選挙権も被選挙権も有しない。
この他、第11条の2に定めがあり、以下に該当する者は該当期間中は被選挙権を有しない。
選挙の単位については第12条に定めがある。
衆議院議員の小選挙区割および定数については第13条第1項(別表第一)に定めがあり、全国を289の選挙区に分け、各区の定数は1名となっている。比例代表の選挙区の区割は第13条第2項(別表第2)にあり、全国を地域別に11の選挙区(ブロック)に分けている。
参議院議員の選挙区割りおよび定数については第14条(別表第三)に定めがある。かつては各都道府県をそれぞれ1つの選挙区としていたが、2015年7月28日の本法律改正で鳥取県と島根県、徳島県と高知県において合区が行われ、45の選挙区が置かれている。
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選挙期日は以下の期間内に行うよう定められている。
なお、衆議院委員(参議院議員)については国会(参議院)開会中にこの期間が含まれる場合は「国会(参議院)閉会の日から24日以後30日以内」に行われる(第31条第2項、第32条第2項)。このため、任期満了後に選挙が行われる場合があり、この場合は選挙の日をもって議員の任期開始日とする。議会の解散に伴う選挙の場合も同様(解散の時点で任期が終了となるため)。
また、地方公共団体において議会の任期満了日が長の任期満了日の90日前から前日までに当たる場合、特例として両者にかかる選挙を同時に実施することが出来る(第34条の2)。
この場合、選挙日は「『長の任期満了日50日前」と『議会議員の任期満了日30日前』の遅い方」から「『議会議員の任期満了後50日』と『長の任期満了日』の早い方」の間に行うものとし、議会議員の任期満了後に選挙を行った場合は、選挙の日をもって議員の任期開始日とする。
立候補の受付は「当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に」行われる。(第86条他)
各条文において、少なくとも以下の選挙期間を設けること、とされている(選挙期間の初日が公示・告示日に当たる)。
以下の要件に該当する場合は、再選挙または補欠選挙が実施される。
再選挙・補欠選挙は当該事由が発生してから起算して、国会議員は40日以内(第33条の2第1項)、地方橋公共団体の長及び議員は50日以内(第34条第1項)に行われる。なお、補欠選挙により選任された議員の任期は、前任者の残任期間とする(第260条)。
地方公共団体などで、編入合併によって著しく人口が増大した場合には、増加規模に応じた定数を定めて、増員選挙を行う場合がある。例えば秋田市は、2005年1月11日の合併の際、合併特例を適用しなかったため、旧河辺町・雄和町双方の議員が失職したが、従来の秋田市の議員定数を42から46と4名増員し、旧両町で定数各2名の増員選挙を行った。なお、合併に伴う秋田市の人口増加は、有権者数ベースで3.3万人だった。また、増員選挙で当選した議員の任期は、従来の秋田市議と同一となった。ただし、2007年4月22日投票の秋田市議選では、この増員分が削減された。なお、増員選挙の場合はその直前に行われた議会選挙で選出された議員の任期満了日までが任期となる。
選挙運動期間中に候補者が死亡等した場合、投票日から数えて3日前まで(町村長・町村議は2日前)の死亡等であった場合には補充立候補が認められる。
公務員は地位を利用した選挙運動(首長など自分の肩書で特定候補への投票を呼び掛ける)をしてはならない。これは特別職であっても例外ではない(第136条の2)。
本法律に基づき選出される公職の任期の起算日については以下の規定がある。
選挙にかかる費用負担(財政措置)は原則地方財政法に定めるところとされている(第261条)が、都道府県・市町村等の選挙管理委員会が選挙に関する常時啓発のための活動にかかる費用等(講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用や、新聞、パンフレツト、ポスター等の文書図画の刊行または頒布に要する費用、関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用等)や衆議院議員および参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用は国が必要な財政措置を執ることになっている(第261条の2)。また、選挙人名簿の調製や選挙公報の発行に要する費用なども国が必要な財政措置を執ることになっている(第262条)。
衆議院議員選挙および参議院議員選挙に関する以下の費用は全額国庫負担とされている(第263条)。
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