この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 信用金庫法 | |
|---|---|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和26年法律第238号 |
| 提出区分 | 議法 |
| 種類 | 金融法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1951年5月28日 |
| 公布 | 1951年6月15日 |
| 施行 | 1951年6月15日 |
| 所管 | 金融庁 |
| 主な内容 | 信用金庫について |
| 関連法令 | 預金保険法 |
| 条文リンク | 信用金庫法-e-Gov法令検索 |
| テンプレートを表示 | |
信用金庫法(しんようきんこほう、昭和26年6月15日法律第238号)は、信用金庫に関する日本の法律である。
1951年(昭和26年)6月15日に施行された法律で、第1条には、信用金庫は「国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする」と書かれ、その他の条項では信用金庫に関する出資や議決権などについても定めている。
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。 |