| 「保険法」とは異なります。 |
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 保険業法 | |
|---|---|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 平成7年法律第105号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 金融法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1995年5月31日 |
| 公布 | 1995年6月7日 |
| 施行 | 1996年4月1日 |
| 所管 | (大蔵省→) 金融庁(監督局) |
| 主な内容 | 保険事業の監督および規制 |
| 関連法令 | 商法 保険法 会社法 金融商品取引法 金融商品の販売等に関する法律 銀行法 |
| 条文リンク | 保険業法 -e-Gov法令検索 |
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保険業法(ほけんぎょうほう、平成7年6月7日法律第105号、英語表記:Insurance Business Act)は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定および国民経済の健全な発展に資すること(保険業法1条)に関する日本の法律である。
所管官庁は、金融庁である。保険業法の施行期日を定める政令(平成7年政令第424号)の規定により、1996年(平成8年)4月1日施行。
目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものである。
1939年(昭和14年)3月22日に公布、7月1日施行された保険業法(保険業の免許規定を厳密に定め、濫設された保険会社を淘汰した)を、1995年(平成7年)に全部改正することにより成立した。
同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、業務を規制し監督の実効性を担保する部分、保険募集を規制し消費者保護を目的とする部分からなる。
金融庁が、同法に則り保険事業の監督および規制を行っている。
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