![]() | この項目では、日本の会計検査機関について説明しています。日本以外の会計検査院については「会計検査院 (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |
Board of Audit of Japan | |
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![]() 中央合同庁舎第7号館 高層階に会計検査院が入居する | |
役職 | |
院長 | 原田祐平 |
検査官 | 挽文子 田中淳子 |
事務総長 | 宮川尚博 |
事務総局次長 | 片桐聡 |
組織 | |
検査官会議 | 検査官(3人) |
事務総局 | 官房 第一局 第二局 第三局 第四局 第五局 |
概要 | |
法人番号 | 6000012150001![]() |
所在地 | 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2 北緯35度40分16.4秒東経139度44分55.3秒 / 北緯35.671222度 東経139.748694度 /35.671222; 139.748694座標:北緯35度40分16.4秒東経139度44分55.3秒 / 北緯35.671222度 東経139.748694度 /35.671222; 139.748694 |
定員 | 1,251人 2022年(令和4年)4月1日現在[1] |
年間予算 | 162億8262万1千円[2](2024年度) |
設置根拠法令 | 日本国憲法第90条 会計検査院法 |
設置 | 1880年(明治13年)3月5日 |
前身 | 監督司(1869年6月22日〈明治2年5月13日〉)→検査寮→大蔵省検査局[3] |
ウェブサイト | |
会計検査院 | |
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会計検査院(かいけいけんさいん、英語:Board of Audit of Japan、略称:BAJ)は、日本の行政機関のひとつ。内閣から完全に独立して存在する唯一の行政機関であり、国・政府関係機関の決算、独立行政法人等の会計、国が財政援助する地方公共団体の会計などの検査を行い、決算検査報告を作成することを主要な任務とする。
1880年(明治13年)に大蔵省から監査部門を独立させる形で設置され、外務省に次いで、改称せず現存する2番目に古い国家機関である。会計検査院と同じ内閣外として設置された機関として枢密院、元老院等があるが廃止されている。
大日本帝国憲法下でも、行政機関の組織および職権は「勅令」で定められていたものがほとんどであるが、会計検査院の設置は「勅令」ではなく大日本帝国憲法第72条に明記され、かつ、組織についても法律によるなど、「官制大権(大日本帝国憲法第10条)」の例外とされていた。
日本国憲法第90条第2項、会計検査院法第1条の規定により、内閣に対し独立の地位を有する[4]。さらに会計検査院の検査権限は内閣及びその所轄下にある各機関のみならず、国会(衆議院、参議院)、最高裁判所をも含むすべての国家機関に対して当然に及ぶなど、一般の行政機関とは際立って異なる性格を有している[4]。また、憲法にその設置が規定(第90条)されているため、その改廃には、憲法第96条における憲法改正を要する点も他の行政機関と異なる。
1880年3月5日、太政官の下に設置されて120年以上の歴史を有する[5]。太政官達18号によって大蔵省の一部局である検査局を廃止して、太政官に直属する地位をもつ会計検査院を設置した[5]。太政官達18号[8]を以下に引用する。
今般太政官中會計檢査院ヲ設置シ大藏省中檢査局相廢シ候條此旨相達󠄁候事
当時の参議兼大蔵卿、大隈重信は、検査局が大蔵省の下にあるままでは、財政の監査が十分にできないとして会計検査院の創立を太政官に建議した[3]。大隈の建議を以下に引用する[9]。
參議兼󠄁大藏卿大隈重信、本院創立ノ議ヲ建󠄁ツ。其大意󠄁ニ云フ、財政ノ根源ハ國庫ニ在リ、各廳ノ會計ハ則チ其枝派󠄂ノミ。今檢査局長大藏卿ニ隸屬シ其監査スル所󠄁、唯枝派󠄂ニ止リ根源ニ及󠄁フ能ハス。(中略)須ラク速󠄁ニ一院ヲ設立シ、以テ大ニ檢査ノ實ヲ擧クヘシト。會計檢査院是ニ於󠄁テカ立テリ。
帝国議会開設前には、政府予算の審議権が与えられていたこともあった[10]。
1889年、大日本帝国憲法の附属法令として会計検査院法が制定された[3]。会計検査院法第1条にて天皇直隷の機関であり、国務大臣の命令を受けない「特立ノ地位」が規定された[3]。会計検査院は統帥権を主張する軍部を批判できる希有な機関だった[3]。
設置は以下の法規に基づいている。
元々は、大日本帝国憲法第72条に「國家ノ歳出歳入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト倶ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ」と明記され、設置された。
現行は、日本国憲法第90条に「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と明記され、設置されている。
また、内閣に対し独立の地位を有する(会計検査院法1条)。会計検査院は、会計検査院規則を定める(会計検査院法38条)。
会計検査院が必ず検査しなければならないもの (必要的検査対象) | 国の毎月の収入支出 | 国会、裁判所、内閣、内閣府ほか11省等 |
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国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払 | ||
国の債権の得喪、国債その他の債務の増減 | ||
日本銀行が国のために取り扱う現金・貴金属・有価証券の受払 | ||
国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 | 該当法人211 | |
法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計 | 日本放送協会 | |
会計検査院が必要と認めたときに検査することができるもの (選択的検査対象) | 国の所有又は保管する有価証券、国の保管する現金及び物品 | |
国以外のものが国のために取り扱う現金・物品・有価証券の受払 | ||
国が直接又は間接に補助金などを交付し又は貸付金などの財政援助を与えているものの会計 | 継続指定60団体 | |
年度限定指定5,366団体等(令和5年次実績) | ||
国が資本金の一部(2分の1未満)を出資しているものの会計 | 継続指定9法人 | |
国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計 | 継続指定15法人 | |
国が借入金の元金や利子の支払を保証しているものの会計 | 継続指定3法人 | |
国又は国の2分の1以上出資法人の工事その他の役務の請負人若しくは業務等の受託者又は物品の納入者のその契約に関する会計 | 104法人等(令和5年次実績) |
「検査官」は定数3人で、その身分は特別職の国家公務員である。内閣は、検査官が互選した1名を、会計検査院を代表する会計検査院長に任命する。(内閣には、院長の指名権はない)。院長は会計検査院を代表し、検査官会議の議長となる。
衆議院・参議院両院の同意を経て、内閣が任命するとされている(いわゆる国会同意人事の一つ)。また、検査官はいわゆる認証官であり、その任免は天皇によって認証される。任期は7年 (令和5年4月以降5年) で、一回に限り再任される。また、定年は65歳と定められている。「検査官」の「官職」は、会計検査院の職務を執行する職員ではなく会計検査院を組織する構成員の職であり、官名は単に「検査官」と言って「会計検査院」の字は頭に冠さない。
各々の検査官がその意に反して罷免される場合は、以下の場合に限られる。
検査官は、会計検査院の意思決定機関である「検査官会議」を構成する(会計検査院法第2条、第11条)。
会計検査院の長たる検査官は通例「会計検査院長」と呼ばれるが、会計検査院法においては「会計検査院長」という形での官職の規定はされておらず、「会計検査院の長」(会計検査院法第3条)または「院長」(同法第10条・14条・19条の3等)とのみ規定されているため、これを受けて、会計検査院の長たる検査官を他の検査官と区別するために、「検査官(院長)」・「院長たる検査官」・「会計検査院長たる検査官」等と表記する場合もある[12]。国家公務員法55条、特別職の職員の給与に関する法律1条では、「会計検査院長」と規定されている。
特別職の職員の給与に関する法律別表第一により、会計検査院長には国務大臣と同額の、院長以外の検査官には大臣政務官と同額の俸給が支給される。
代 | 氏名 | 在任期間 | 主要な役職 |
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心得 | 安藤就高 | 1880年3月10日 - 1881年5月28日 | 大蔵少丞、 会計検査院副長 |
1 | 山口尚芳 | 1881年5月28日 - 1881年10月21日 | 元老院議官、 貴族院議員 |
2 | 岩村通俊 | 1881年10月21日 - 1884年5月7日 | 北海道庁長官、 農商務大臣 |
3 | 渡邊昇 | 1884年5月7日 - 1898年12月20日 | 大阪府知事、 元老院議官、 貴族院議員 |
兼務 | 田中光顕 | 1887年5月14日 - 1888年12月3日 | 内閣書記官長、 宮内大臣 |
4 | 山田信道 | 1898年12月22日 - 1900年3月12日 | 農商務大臣 |
5 | 内海忠勝 | 1900年3月19日 - 1901年6月2日 | 内務大臣、 貴族院議員 |
6 | 田尻稲次郎 | 1901年6月5日 - 1918年2月25日 | 大蔵次官、 東京市長 |
7 | 中隈敬蔵 | 1918年2月25日 - 1924年3月21日 | 会計検査院部長 |
8 | 水町袈裟六 | 1924年3月27日 - 1929年11月22日 | 大蔵次官、 日本銀行副総裁 |
9 | 湯浅倉平 | 1929年11月22日 - 1933年2月15日 | 内大臣、 貴族院議員 |
10 | 河野秀男 | 1933年2月15日 - 1938年2月16日 | 会計検査院部長、 貴族院議員 |
11 | 岡今朝雄 | 1938年2月16日 - 1941年10月15日 | 会計検査院部長 |
12 | 河本文一 | 1941年10月24日 - 1946年6月10日 | 枢密顧問官 |
13 | 荒井誠一郎 | 1946年6月26日 - 1947年8月26日 | 大蔵省専売局長官、 日本興業銀行副総裁 |
会計検査院は、意志決定機関である検査官会議と事務総局で組織される。会計検査院は内閣から独立した行政機関である(内閣の管轄下の行政機関ではない)ため、当然に国家行政組織法の適用はなく、その内部組織は、法律である会計検査院法並びに会計検査院規則である会計検査院法施行規則[13]及び会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則[14]により規定されている。
会計検査院におかれる審議会等は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(会計検査院法第19条の2から第19条の6)のみである。
会計検査院には、施設等機関は置かれていない。
会計検査院には、特別の機関は置かれていない。
会計検査院法第19条により「会計検査院規則の定めるところにより事務総局の支局を置くことができる」となっているが、支局の設置はされていない。
会計検査院には、外局は置かれていない。
会計検査院が主管する独立行政法人は2024年4月1日現在存在しない[15]。
会計検査院が主管する特殊法人は2024年4月1日現在存在しない[16]。
会計検査院が主管する特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)、認可法人、地方共同法人及び特別の法律により設立される法人は存在しない。
2024年度(令和6年度)一般会計当初予算における会計検査院所管予算は162億8262万1千円[2]である。
一般会計のほか、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管[注 4]の東日本大震災復興特別会計を共管する。
一般職の在職者数は2023年7月1日現在、会計検査院全体で1,114人(男性763人、女性351人)である[17]。
会計検査院の定員は、特別職である検査官3人のほかに、会計検査院規則である会計検査院事務総局定員規則により、事務総局が1,251人[1]となっている。
2024年度一般会計予算における予算定員は特別職4人、一般職1,250人の計1,254人である[2]
会計検査院の一般職職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として、国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。
2024年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は単一体1となっている[18]。組合員数は312人、組織率は33.1%。
2024年4月1日現在、事務総局の幹部は以下のとおりである[19]。
幹部職員(指定職以上) | |
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事務総長 | 篠原栄作 |
事務総局次長 | 宮川尚博 |
総括審議官 | 岩城利明 |
サイバーセキュリティ・情報化審議官 | 栗島正彦 |
審議官(事務総長官房担当) | 山崎淳也 |
審議官(事務総長官房担当) | 山本敏生 |
第一局長 | 佐々木規人 |
官房審議官(第1局担当) | 山崎健 |
官房審議官(第1局担当) | 長森浩一郎 |
第二局長 | 長岡尚志 |
官房審議官(第2局担当) | 鷹箸博史 |
官房審議官(第2局担当) | 中尾英樹 |
第三局長 | 中川浩 |
官房審議官(第3局担当) | 星野博 |
官房審議官(第3局担当) | 佐藤稔久 |
第四局長 | 遠藤厚志 |
官房審議官(第4局担当) | 白川哲也 |
官房審議官(第4局担当) | 柳瀬太郎 |
第五局長 | 片桐聡 |
官房審議官(第5局担当) | 山岸和永 |
官房審議官(第5局担当) | 豊岡利昌 |
官房審議官(第5局担当) | 風間義久 |
代 | 氏名 | 在任期間 | 退任後 |
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中島孝夫 | 1996年6月 - 1998年6月 | ||
森下伸昭 | 1998年6月 - 1999年12月 | ||
深田烝治 | 1999年12月 - 2002年12月 | ||
関本匡邦 | 2002年12月 - 2004年12月 | ||
重松博之 | 2004年12月 - 2009年3月31日 | 会計検査院長 | |
増田峯明 | 2009年4月1日 - | ||
河戸光彦 | 2010年12月3日 - | 会計検査院長 | |
斉藤邦俊 | 2013年3月1日 - | ||
川滝豊 | 2014年4月1日 - | ||
鈴木繁治 | 2015年4月1日 - 2016年3月31日 | 駐ルクセンブルク特命全権大使 | |
田代政司 | 2016年4月1日 - | ||
桜田桂 | 2017年4月1日 - | ||
岡村肇 | 2018年4月1日 - 2018年12月 | 会計検査院検査官 | |
腰山謙介 | 2018年12月5日 - 2021年12月31日 | ||
宮内和洋 | 2022年1月1日 - 2022年12月31日 | ||
原田祐平 | 2023年1月1日 - 2024年1月7日 | 会計検査院長 | |
篠原栄作 | 2024年1月8日 - 2025年3月31日 | ||
宮川尚博 | 2025年4月1日 - |
旧庁舎は文部省庁舎横にあったが、現在は東京都千代田区の霞が関にある霞が関コモンゲート東館(中央合同庁舎第7号館)に入居している[注 5]。
また、公文書保管のため東京都北区王子に会計検査院王子書庫を有している。
会計検査院のHPによれば、会計検査院は、世界各国・地域195のSAI(Supreme Audit Institution 最高会計検査機関)で構成される国際組織最高会計検査機関国際組織(International Organization of Supreme Audit Institutions - 略称 INTOSAI)とその地域機構の一つである最高会計検査機関アジア地域機構(Asian Organization of Supreme Audit Institutions - 略称 ASOSAI。47のSAIが加盟)に加盟し理事などを務めるほか、INTOSAIの会議への参加、海外のSAIと共同での研修の企画・実施等を行っているという。
特定秘密保護法案の閣議決定を控えた2013年9月、会計検査院は法案について「すべてを検査するとしている憲法の規定上、問題」として内閣官房に対し条文の修正を求めていた。しかしながら協議の結果条文は修正されず、代わりに内閣官房は施行後も従来通り会計検査に対応するよう各省庁に通達することを約束するにとどまった[24]。
その後、会計検査院が特定秘密保護法で秘密指定された書類を取り扱う可能性がある職員の身辺を調べる「適性確認」を2015年(平成27年)から独自に実施していることが報じられ、プライバシー侵害の懸念がある調査が法的根拠がないまま実施されるという法制定段階では想定していなかった制度の不備が指摘された[25]。
2017年、会計検査院は同年1月に防衛省に対して実施した会計検査で特定秘密情報を閲覧したことを明らかにした[26]。
2011年4月に、行政刷新会議公共サービス改革分科会が作成した公共サービス改革プログラムにおいて、数百万円の手続き上の瑕疵による過大支出に対する合規性の観点からの指摘よりも、政策効果の乏しい億円単位の支出に対する経済性・効率性・有効性の観点からの検査の充実が求められていると指摘された[27]。このことに関して、分科会は「国民の期待に応えていない」等の強い表現を当初記載することとしていたが、会計検査院は、内閣府がまとめた報告書で我々の検査に意見することは慎重であるべきだとして、修正を繰り返し要求して内容を変更させていた[28]。
会計検査院はこの問題点に対し、会計検査の基本方針において、経済性・効率性・有効性の観点からの検査を重視することとしている[29]。
なお、会計検査院は「内閣から独立した行政機関」たる位置付けのため(日本国憲法第90条第2項に基づく会計検査院法第1条)、この問題を考察するにあたっては、最初に「内閣の一機関である内閣府が、内閣の所轄に属しない会計検査院の活動に対して『評価』をすることに法的・政治的な妥当性が認められるのか」という問題をクリアする必要がある。そして、この点を理解するにあたっては、比較法的にはアメリカ・イギリスは会計検査機関を「議会の付属機関」、フランスは「三権外の司法機関」、ドイツは日本と同様に「三権に属しない独立機関」と位置付け、何れも一般行政府とは一定の距離を置かせようとしている点[30]、また、国会の議論においても、検査の実効性を担保するためは国会と会計検査院の関係を強化する方向での見直しが必要、との意見が出されている点[31]にも留意する必要がある。
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引数が重複しています。 (説明)⚠[リンク切れ]三権分立 | |
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追加的権力 | |
各国 | |
関連項目 |