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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
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(業務の執行)
第590条
社員
は、
定款
に別段の定めがある場合を除き、
持分会社
の業務を執行する。
社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
解説
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]
関連条文
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]
会社法第591条
(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
前条:
会社法第589条
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
会社法
第3編 持分会社
第3章 管理
第1節 総則
次条:
会社法第591条
(業務を執行する社員を定款で定めた場合)
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会社法第590条
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