法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
(選任)
1項は、「役員」の定義規定も兼ねている。株主総会決議は、特殊普通決議である。
2項では監査等委員会設置会社における取締役の選任について規定している。
3項においては補欠役員の選任について規定している。
第4章 機関