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院内会派

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

院内会派(いんないかいは)とは、議会議院において、活動を共にする複数の議員で結成される会派

日本の院内会派

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国会の院内会派

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日本の国会における院内会派いんないかいはは同一議院に所属する2人以上の国会議員からなる公式の院内団体である[1][2][3][4]会派かいは[1]院内団体とも。

概要・制度

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会派は同一議院の国会議員のみから構成され、必ず2人以上が所属する(2人を下回ると会派が消滅する)[5][6]。会派に属する議員の関係性に縛りはなく、別の政党に所属する議員が団結して1つの会派を構成しても問題無い[7]。議員は会派に属さない選択(無所属、「各派に属しない議員」、「一人会派」)も可能だが、複数の会派に所属することは認められない[8]。また慣例により議長と副議長は会派に属さない。

会派は議員による任意団体ではある一方、その結成や議員の所属・脱退等には議長への届出を要するものであり、会派は院内公式の団体である(議員連盟とは対照的)[9][1]衆議院参議院の各院内では、理念や政策を共有する議員が集まって院内会派を作り、議会活動を共に行う[10]。院内の実質的な構成単位は会派である(政党ではない)[11]。会派の所属議員数によって、委員会の議席数や、発言・質問の時間配分、法案提出権などが左右されるため、政党とは違ったメンバーで構成されることもある[7]。無所属で当選した者が政党会派に参加したり(後述)、無所属同士で便宜的に会派を結成することもある。人数要件を満たせば、院内交渉団体になることができる[12][3]

上記は国会運営における会派の定義と機能であるが、立法事務費に関しては別扱いになる。無所属議員の所属する政党等が政治資金規正法上の政治団体に該当する場合は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和28年法律第52号)の適用に限り会派と同等とみなされ、一人会派に対しても立法事務費が支給される(みなし会派)。

会派の枠組み

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少しでも院内の発言力を高めるため、複数政党によって、あるいは政党と無党籍議員によって、統一会派がしばしば組まれる。

統一会派とは逆に、1つの政党が党内対立のため会派を分裂させる例がある(後述)。

会派の名称

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  • 政党名と一致させる例
  • 無党籍議員のくくりを示す名称の例
  • 政党名に無党籍議員のくくりを示す名称を加える例、政党名あるいは無党籍議員のくくりを示す名称を連記する例
  • 政党名に分派を示す名称を加える例
    • 民主党 (日本 1947-1950)がいわゆる「野党派」と「連立派」に分裂した際は、衆議院議院運営委員会の裁定により、同院の会派名称が、院内で会派が利用する議員控室の部屋番号にちなんで、「第九控室民主党」と「第十控室民主党」となった[15]
    • 日本社会党が右派と左派に分裂した際も、前述の例に倣い、衆院会派名称が「日本社会党」「日本社会党第二十三控室」[16]、参院会派名称が「日本社会党第三控室」「日本社会党第二控室」[13][17](のちにそれぞれ「日本社会党第二控室」「日本社会党第四控室」[13][18]に変更)となった。
  • 政党名を用いず統合的・単一的・象徴的な名称とする例

会派の略称

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参議院の公式サイト上では会派名表記の際2文字の略称が用いられているが、「立憲・国民.新緑風会・社民」は2020年9月の解消まで略称が決まらず、同欄が空欄となる異例の事態となっていた[19]

現在の国会の院内会派

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会派の名称及び順序は、衆議院及び参議院の公式サイトにおける表記の例に従う。いわゆる統一会派について、構成員の政党・政治団体への所属が明らかである場合には、内訳をその人数順に付記する(ただし、無党籍者は末尾とする)。「無所属」「各派に属しない議員」については、内訳を正副議長、政党・政治団体所属者(人数順)、無党籍者の順に付記する。

衆議院の院内会派
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衆議院の構成[20] (2025年〈令和7年〉10月21日時点の議席)
第50回衆議院議員総選挙による選出
任期:2024年(令和6年)10月27日 - 最大2028年(令和10年)
会派所属党派党派別議員数議席数
与党231
自由民主党無所属の会自由民主党195196
無所属1
日本維新の会日本維新の会3535
野党229
立憲民主党・無所属立憲民主党147148
社会民主党1
国民民主党無所属クラブ国民民主党2727
公明党公明党2424
れいわ新選組れいわ新選組99
日本共産党日本共産党88
有志の会無所属44
参政党参政党33
改革の会無所属33
減税保守こども無所属33
無所属5
無所属議長額賀福志郎(自由民主党)
副議長:玄葉光一郎(立憲民主党)
25
日本保守党1
無所属2
合計465


参議院の院内会派
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参議院の構成[21] (2025年〈令和7年〉10月21日時点の議席)
第26回第27回参議院議員通常選挙による選出
任期:
第26回選出 (124名):2022年(令和4年)7月26日 - 2028年(令和10年)7月25日
第27回選出 (124名):2025年(令和7年)7月29日 - 2031年(令和13年)7月28日
会派所属党派党派別議員数議席数
第26回
選出
第27回
選出
合計
与党120
自民党・無所属の会自由民主党1006139101
NHKから国民を守る党[22]110
日本維新の会日本維新の会1912719
野党120
立憲民主社民・無所属立憲民主党37152242
社会民主党211
無所属312
国民民主党新緑風会国民民主党2361725
無所属211
公明党公明党2113821
参政党参政党1511415
日本共産党日本共産党7437
れいわ新選組れいわ新選組6336
日本保守党日本保守党2022
沖縄の風無所属2112
無所属・欠員8
各派に属しない議員議長:関口昌一(自由民主党)1108
副議長:福山哲郎(立憲民主党)110
チームみらい101
無所属514
合計124124248


帝国議会の院内会派

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貴族院の院内会派

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→「貴族院 (日本) § 院内会派」も参照

大日本帝国憲法下に存在した貴族院は、華族勅選議員を中心として政党色を排除する形で形成されていった。そのため、貴族院議員は政党には属さずに貴族院内にあった院内会派に属していた。院内会派は当初は爵位などの身分別に形成されるものが多かったが、次第に最大会派の研究会とこれに対抗する複数の中小会派によって構成されるようになっていった。政党政治に否定的な研究会は次第に院外にも発言力を強め、清浦内閣では国民の選挙の洗礼を受けた政党に代わって事実上の単独与党化(政友本党が閣外協力)したために第2次護憲運動が起きるきっかけとなった。

1940年(昭和15年)に新体制運動により衆議院の既成政党が解消され無党派時代を迎え、貴族院でも会派存続が問題されたが、院内会派は政党ではないことから解消することなく、貴族院停会まで会派は存続した。大政翼賛会への参加は任意とされ、当時の二大会派である研究会・公正会からは多くの参加が見られたが、同成会などは2割ほどの参加に留まった。その後、1940年(昭和15年)5月20日に結成された翼賛政治会への参加状況は、衆議院議員が大半であったのに対し、貴族院議員は8割ほどであった[23]

なお、日本国憲法制定による貴族院廃止時には研究会・火曜会交友倶楽部同和会同成会無所属倶楽部の6会派が存在した。

地方議会

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都道府県議会

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特別区議会

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政令指定都市議会

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欧州の院内会派

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欧州議会の院内会派

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→「欧州議会の政治会派」を参照

ドイツの院内会派

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第18被選挙期現在、ドイツ連邦議会には、ドイツキリスト教民主同盟+キリスト教社会同盟(CDU/CSU)・ドイツ社会民主党(SPD)・左翼党(Linke)・同盟90/緑の党(B90/Grüne)の各政党を母体とする4つの院内会派が存在している。連邦議会の院内会派に関する規定はドイツ連邦共和国基本法40条に定めがある。人数要件としては議員総数の5%以上であり、これに満たない場合でも、3名以上の連邦議員をもってグルッペ (de:Gruppeと呼ばれる院内団体を申請し成立させることは可能であるが、その権限は院内会派より制限される。

また、ハンブルクブレーメンベルリンの3つの都市を含む16の連邦州の州議会やノルトライン=ヴェストファーレン州ニーダーザクセン州の小規模な公共団体の意思決定機関においても院内会派が存在する。

東ドイツでも人民議会では複数の政党が存在したが、人民議会そのものが対外的な民主主義を標榜するための名目的な存在であった。したがって議会内に10あった院内会派も形式的であり、実際の議会政治を運営するための意味はもっておらず、ドイツ社会主義統一党(SED)中央委員会の独裁化を統制するための補助機関にしかすぎなかった。SEDによる一党独裁制崩壊後の1990年に行われた最初で最後の人民議会自由選挙において、多くの政党・政治団体が乱立したが、選挙後は独自の院内会派を形成する間もなく、議会内の課題は速やかなドイツ再統一へ向けた東ドイツの州制度再編と通貨・経済・社会同盟の創設に関する国家条約に集約されたために可及的にドイツ連邦議会内における院内会派のモデルへと淘汰された。

脚注

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[脚注の使い方]

出典

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  1. ^abc「会派」は、各議院の内部において組織される議員の団体ですが、議員が任意に結成する院内団体であり... 会派の結成等については、議長への届出を要し ... 2人以上の議員をもって結成することができます。(参議院 2025a)
  2. ^朝倉秀雄、「国会議員リアル白書」、2011年9月、41ページ
  3. ^ab平凡社、大百科事典、1984年、“国会”、“議員立法”
  4. ^会派 - 衆議院
  5. ^会派と政党 ... 両者の決定的な違い ... 政党は ... その構成員が議員に限られていない点といえます。(参議院 2025a)
  6. ^会派は、2人以上の議員をもって結成することができます。退会又は議員辞職等により会派の所属議員が1人となったときは、その会派は消滅することになります。(参議院 2025a)
  7. ^ab実際上、同一の政党に所属する議員が会派を結成することが多いのですが、政党に籍を置かない議員の会派への所属や複数の政党が統一会派を組むような例も見られます。(参議院 2025a)
  8. ^議員が複数の会派に所属することは認められません。(参議院 2025a)
  9. ^会派の結成等については、議長への届出を要し、... 個々の政策の推進や議員間の友好を目的として結成される議員連盟等とは異なります。... 会派を結成、解散、名称変更したときや、会派の所属議員に異動があったときは、議長に届け出ることが必要です。(参議院 2025a)
  10. ^会派と政党 ... 両者の決定的な違いは、会派の機能が院内に限られているのに対し、政党は一定の政治活動を行う社会的存在であること、またそれゆえにその構成員が議員に限られていない点といえます。(参議院 2025a)
  11. ^議院の運営については、実質的にこの会派を単位として協議され、また、議員はその所属会派の一員として活動することになります。(参議院 2025a)
  12. ^朝倉秀雄、「国会議員リアル白書」、2011年9月、41ページ
  13. ^abcd会派別所属議員数の変遷(参議院関連資料集) 参議院
  14. ^参院統一会派名 「・」「.」なぜ入り交じる? 背景に各党派のメンツとこだわり”. 毎日新聞. 2019年9月20日閲覧。
  15. ^衆議院会議録情報 第005回国会 議院運営委員会 第11号
  16. ^衆議院会議録情報 第012回国会 議院運営委員会 第8号
  17. ^参議院会議録情報 第012回国会 議院運営委員会 第20号
  18. ^参議院会議録情報 第013回国会 議院運営委員会 第1号
  19. ^参議院会派名表示の案内”. 参議院. 2019年10月4日閲覧。
  20. ^会派名及び会派別所属議員数”. www.shugiin.go.jp (2025年10月20日). 2025年10月21日閲覧。
  21. ^会派別所属議員数一覧”. 参議院 (2025年10月21日). 2025年10月20日閲覧。
  22. ^自民党、NHK党と参院会派 日本経済新聞 2025年10月15日 20:10
  23. ^内藤一成『貴族院』2008年、同成社、pp198-200

参考文献

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  • 会派”. 参議院. 2025年8月24日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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