この項目では、社会福祉のための施設について説明しています。
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福祉施設(ふくししせつ)とは各種の法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設のこと。職員には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の3福祉士のほか、非常勤(一部施設は常勤)の医師や看護師、指導員、保育士などがいる。
児童福祉法により定められた児童に対し、社会福祉を提供する施設のこと。基本的には児童福祉法に児童として定められている期限の18歳の誕生日までの利用になるが、児童の状態や障がいなどを考え短縮(16歳から自立)または延長(22歳 - 23歳)も可能。知的障害児は環境の変化に弱いため、知的障害者施設も併設してあるところが多くある。
介護サービス | |
|---|---|
| 指定居宅サービス | |
| 居宅介護支援事業所 | |
| 介護保険施設 | |
| 福祉施設 | |
| 介護保険外事業者 | |
| 介護用品・福祉用具 | |
| 法律 | |
| 資格 | 訪問介護員 |社会福祉士 |精神保健福祉士 |介護支援専門員 |介護福祉士 |移動介護従事者 |重度訪問介護従業者|居宅介護従業者|行動援護従業者|同行援護従業者|強度行動障害支援者|福祉用具専門相談員|福祉用具供給事業従業者研修|福祉用具供給事業従事者現任研修|難病患者等ホームヘルパー|精神障害者ホームヘルパー|喀痰吸引等研修|福祉住環境コーディネーター|福祉用具プランナー|可搬型階段昇降機安全指導員|介護予防運動指導員|介護予防主任運動指導員養成事業|健康生きがいづくりアドバイザー|医療福祉環境アドバイザー|看護師(准看護師を含む)|医師|歯科医師|薬剤師|作業療法士|理学療法士|言語聴覚士|視能訓練士|音楽療法士|保健師|調理師|栄養士 |
| 団体 | |
| 用語 | 介助 |機能的自立度評価法 |QOML |クオリティ・オブ・ライフ |行動障害 |国際生活機能分類 |ターミナルケア |日常生活動作 |手段的日常生活動作 |ノーマライゼーション |バリアフリー |養老院 |救貧院 |救貧院 (アルムスハウス) |救貧院 (プアハウス) |救貧院 (ワークハウス) |救貧法 |褥瘡 |ユニバーサルデザイン |要介護認定 |監護 |
| 理論 | |
| 人物 | |
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