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(にほんこくけんぽう だい10じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国民の要件について規定している。
- 第十条
- 日本国民たる要件は、法律でこれを定める[1]。
日本国民であること、すなわち日本国籍に関する要件をどう規定するかについては、日本国憲法は法律に全て委任している。具体的には、本条を受けた国籍法により規定されている。
同法によれば、日本国籍を取得するのは、以下の場合である。
このほか、領土の変更に伴う国籍の変更について条約で定めることも認められる[2]。
- 第十八條
- 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル[3]
なし[4]。
なし[5]。
なし[6]。
国籍法(昭和59年法律45号改正前)2条1号に対する訴訟[7]
アメリカ人の父と日本人の母の長女として出生したが、本条によって日本国籍を取得できなかった。また、父がアメリカ国籍の要件も満たしていなかったため、娘が無国籍者となってしまった。
争点:国籍法2条1号が父系優先血統主義を採用していたことは、憲法14条1項に違反しているかどうか。
第1審判決(東京地判昭和56・3・30行集33巻6号1374項)では、父系血統優先主義は重国籍防止のための必要性は認められたが、父母の不平等扱い正当化の根拠としては、不十分と判断された。しかし、国は日本人母の子で日本国籍を取得できない者に簡易帰化の制度を設けており、これを併せ伴う限りにおいては不合理な差別とまではいえないとして、14条、24条2項に違反しないとした。
| 上諭と前文 | |
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| 第1章 天皇 | |
| 第2章 戦争の放棄 | |
| 第3章 国民の権利及び義務 | |
| 第4章 国会 | |
| 第5章 内閣 | |
| 第6章 司法 | |
| 第7章 財政 | |
| 第8章 地方自治 | |
| 第9章 改正 | |
| 第10章 最高法規 | |
| 第11章 補則 | |
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