白紙の調書に署名させる 甲府署、盗難自転車所持捜査で
http://www.asahi.com/national/update/0721/TKY200507210219.html白紙調書に「署名」をさせておく、というのがミソである。
別に外国人だから、というのではない。常套手段とも言わ
れている。
公刊判例中に現れただけでも、近年、二件見られる。どの
ように利用されるかという具体的例示として、興味深い。
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平成 7年 8月 4日
岡山地方裁判所倉敷支部判決
平成6年(わ)第110号
覚せい剤取締法違反被告事件
当裁判所は、当事者の前記主張並びに関係各証拠を
つぶさに検討したが、本件警察官調書は、弁護人主張
のとおり、
白紙調書に乙が署名・指印しA警部補が内容
を創作した捏造調書であると考えざるを得ないものであ
る。
平成 7年 8月30日
福岡高等裁判所判決
平成6年(う)第384号
覚せい剤取締法違反被告事件
南警察署司法警察職員らは、
同署警察官であった乙川
が予て甲野から白紙の供述調書用紙に署名指印を徴し
ていたものを使用して捏造した、全く虚偽、架空の事実
を内容とする甲野の供述調書を、被告人方等の捜索差
押許可状請求に際しての被疑事実を裏付ける唯一の証
拠資料として同令状を請求し、これらの第一次捜索差押
許可状の発付を受け、これらを執行して、本件覚せい剤
を被告人方において発見し、その後新たな第二次差押
許可状の請求をし、その発付を受け、これに基づき本件
覚せい剤を差し押さえたものである
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可視化というのは、取り調べの模様だけを録音録画して
おけばよい、ということにならない。調書作成過程も全部
含めて、必要だろう。