検察官が行う不起訴処分のひとつ。あえて起訴を差し控えること。
裁判所に訴えを起こす条件がそろっており起訴できるが、諸条件を勘案した検察官が、あえて起訴処分を見合わせること。
起訴する必要性なしと判断する諸条件には、被疑者の性格、年齢、境遇、情状などがある*1。
証拠が足りず犯罪の疑いが弱いと判断して起訴を見送る「嫌疑不十分」とは異なる。
*1:この条件の中には、被害者等により処罰意思が示されていたか(告訴又は告発だったのか)という事も入っている。つまり、処罰意思が示されていない被害届や通報(情報提供)の場合は起訴猶予となる可能性が大きいという事である。