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表見代理
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表見代理

(一般)
【ひょうけんだいり】

表見代理とは本来は無権代理行為でありながら本人と代理人との一定の関係から有権代理と同じように代理行為の効果が本人に帰属するものである。表見代理が成立する条件として次の三つが必要。

  1. 無権代理人が代理権を有するような外観を有すること
  2. 相手方が外観を信頼して善意無過失で取引したこと
  3. 本人が代理人の外観について帰責事由を持つこと

また、表見代理は次の類型に分類される

  1. 代理権授与の表示による表見代理
  2. 権限踰越による表見代理
  3. 権限消滅後の表見代理
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