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憲法9条
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憲法9条

(社会)
【けんぽうきゅうじょう】

憲法9条

 日本国民は
 正義と秩序を基調とする国際平和を
 誠実に希求し
 国権の発動たる戦争と
 武力による威嚇
 又は武力の行使は
 国際紛争を解決する手段としては
 永久にこれを放棄する

 前項の目的を達するため
 陸海空軍その他の戦力は
 これを保持しない
 国の交戦権は
 これを認めない

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憲法9条の解釈(1)

(9条1項)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第一項の条文です。「戦争放棄」の規定です。若い政治学者の方が、1項も含めて、9条そのものを削除するという意見を述べていました。昨今、力の行使が横行する中で、そういうあり方を常態と捉えているのでしょう。アメリカ、イスラエル、ロシアといった国々の軍事作戦ばかりが目立っています。でも、これらの国々は、特殊なのです。大部分の国は、こういう思考法、行動様式を取っていないのです。そっちばかりに目を奪われてしまうと、大多数の国が持っ…

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