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国際法

(社会)
【こくさいほう】

国家間の関係を規定する法律条約および国際慣習法がこれに該当する。国際公法。万国公法。

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中国に関する記事(15)

前記事、 元記事サイト=耕助のブログ+KW>川流桃桜の日々の呟き+ET>E-wave Tokyo+SJ>櫻井ジャーナル+WH>日々の感想12月の更新位置カレンダー01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31No. 2750 深刻なレアアース問題 2025/12/16 # cf. 原文→GT「ガリウムを例に」:「中国は世界唯一の生産国」「ガリウムの化学的特性→高温、高電圧、高周波は↓ガリウムベースのチップにとっては全く問題ない」「ガリウム化合物の応用分野1(軍…

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中国に関する記事(13)

前記事、 次記事、元記事サイト=耕助のブログ+WH>日々の感想+KW>川流桃桜の日々の呟き+ET>E-wave Tokyo+SJ>櫻井ジャーナル# 「日々の感想」の中国記事 2025/11/27-11/30 WH>トランプ氏、高市首相に中国を挑発しないよう助言台湾問題巡り=WSJ 木原官房長官は否定# ↓「日々の感想」著者コメント「WSJ記事と木原さんの見解にズレがあったら、普通はWSJが正しいんじゃないですか?+米中がトップ会談→日本に居場所があるはずがない。=日本はウクと同じ扱い。→勇ましいことを言っていると、足下をすくわれるぞ」# 日中共同声明を実際に読んで、高市首相発言が声明に反して#…

中華人民共和国は中華民国の継承国

要旨:日中共同声明は「中華人民共和国が中華民国の継承国」と認めたこと=いわゆる「一つの中国」論を認めたことを意味する。これは米国も上海コミュニケ(米中共同声明)で認めた原則で、現在の世界は、経済も含めて、この前提で機能している。よって、この前提を軽々しく変更しようとすることは、国際法の観点からは違法であり、強行すれば経済にも大混乱を招く。中国と軍事的に敵対する事の愚かしさが理解されていない事も日本の政情での問題の一つ。戦前も、戦争結果への洞察を欠く連中に限って、戦争を煽っていた=歴史の教訓。https://kotobank.jp/word/継承国-58938後継国ともいう。複数国家の併合,1つ…

『原爆は国際法違反』 「原爆裁判 ~被爆者と弁護士たちの闘い~」BSスペシャル(放送日 2025年8月8日)

「東京裁判」は聞いたことあっても「原爆裁判」って耳なじみなくないですか。 あったんです。 え?「虎に翼」に出てきただろう? はい、すいません。見てません。決め台詞「はて?」と米津玄師コラボダンスだけ知ってます。ヨネケン相変わらずいい仕事してます。 この裁判の概要は以下。 原告 広島と長崎の被爆者5名(下田隆一氏ら。原告側代理人は岡本尚一氏) 被告 日本国 東京地裁と大阪地裁に提訴 提訴 1954年4月 米軍による原爆投下を国際法違反とする判決の確認と、精神的損害に対する慰謝料の賠償請求 (サンフランシスコ平和条約で米国への賠償請求権を放棄した日本政府の責任を追及) 判決 1963年12月 原爆…

米軍による麻薬運搬船爆撃

トランプ政権下で、9月2日、ベネズエラから米国に向かっていた船が麻薬を運んでいたとして、米軍が、公海上で爆撃し、11人を殺害しました。そして、9月15日、再度、同様の爆撃をし、今度は、3人を殺害しました。こういうことが、たびたび行われると、これが常態化し、違和感なく受け止められるおそれがあるので、あえて言わせていただきます。これは違法です。普通の国は、常識をわきまえている国は、こういうことは致しません。日本では考えられないことです。普通の対応としては、船が米国の領海に入った後に沿岸警備隊が船員を拘束することになります。この場合でも、「拘束」です。いきなり「殺害」ということはありません。トランプ…

■要約≪国際政治 権力と平和(中)≫

今回はモーゲンソー氏著の「国際政治 権力と平和(中)」を要約していきます。本書は国際政治の古典と名高い著書であり、政治は常に権力闘争であるという命題や国家の外交に「力」と「国益」という概念を導入してこそ平和が得られると主張し、後世の社会科学や政治に大きな影響を与えました。中巻ではバランス・オブ・パワーの理論・国際法・第三世界に関する考察を中心に展開されます。 「国際政治 権力と平和(中)」 ■読破難易度:中(世界史・政治・経済の最低限の知識がないと各論や具体例が全く追い付いていくことができず、読むのに苦労するかもしれません。) ■対象者:・国際政治・国際関係に関して体系的な理解を深めたい方 ・…

現代中立法の機能と課題(国際法第15回)#放送大学講義録

ーーーー講義録始めーーーー 現代国際法で「武力行使禁止原則」が確立すると、かつて「武力行使権」を前提に設計されていた中立法は存立が困難になると考えられました。武力紛争が発生すれば、(1)双方の違法武力行使、(2)第三国の攻撃、(3)非国際的紛争の国際化など多様な状況が想定され、単純に「違法=侵略国」と断じられないからです。 また、国連憲章第39条で「平和への脅威」を認定し、第41条(経済制裁等の非軍事措置)や第42条(軍事措置)に基づく集団安全保障制度は、中立国の義務を一律に義務づけるものではありません。第41条措置は加盟国に対して法的拘束力を持つ一方、第42条の軍事措置は第43条特別協定が未…

国際中立法の主要原則(国際法第15回)#放送大学講義録

ーーーー講義録始めーーーー 最後に、中立制度(Neutrality)について整理します。 中立法の時代区分 国連憲章以前(1928年不戦条約~1945年)においては、国家は交戦の権利を有しつつも、交戦国を支援しない自由としての「中立」を選択できました。 国連憲章体制下では、加盟国は安保理決議や自衛権行使(第51条)との関係で、中立の地位・権利義務が調整されます。 主要義務と権利 領域不使用義務(Duty of Abstention)中立国は自国の陸地・領海・領空を、いかなる交戦国の軍事行動にも利用させてはなりません(Hague V[1907年ハーグ第5条約]第1条)。 不偏不党義務(Duty …

国際戦争犯罪裁判制度の整備(国際法第15回)#放送大学講義録

ーーーー講義録始めーーーー 国際事実調査委員会と国際刑事裁判制度の整備 国際事実調査委員会(International Fact‑Finding Commission) 追加議定書第一議定書(AP I)第90条に基づき設置される常設機関で、15名の委員が構成員です。 ジュネーヴ諸条約およびAP Iで定める重大違反行為(grave breaches)やその他深刻な侵害について事実調査を行い、条約義務の履行確保のための**調停機能(good offices)**を提供します。 ニュルンベルク/東京裁判と常設国際刑事法廷の創設 第二次大戦後、ニュルンベルク国際軍事法廷(1945–46年)および東京国…


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