Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


Hatena Blog Tags
はてなブログ トップ
治安維持法
このタグでブログを書く
言葉の解説
ネットで話題
関連ブログ

治安維持法

(社会)
【ちあんいじほう】

かつて日本にあった法律

1925年(大正14年法律46号)として制定。
1928年6月12日(昭和3年勅令第129号)の改定により最高刑が死刑になった。
1941年(昭和16年法律第54号)の全部改正により、予防拘禁制度が導入された。
1945年10月15日、GHQの指令があり「治安維持法廃止等ノ件」(昭和20年勅令第575号)により廃止される。

天皇制の維持・強化、植民地侵略に対抗する社会変革運動を圧殺するためアナキズムやコミュニズム、社会主義を掲げている団体、労働組合や労働運動などの弾圧のために濫用され、多くの活動家が検束され、さらに治安維持法違反で予審に付され公判に持ち込まれた。

治安維持法

昭和一六年三月一〇日
法律第五四号


施行 昭和一六・ 五 ・一五(勅令五五三号)

廃止 昭和二〇・一〇・一五(勅令五七五号)

 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル治安維持法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

治安維持法

 第一章 罪

第一条
国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ三年以上ノ有期懲役ニ処ス
第二条
前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
第三条
第一条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
第四条
前三条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処シ前三条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前三条[]ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
第五条
第一条乃至第三条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
第六条
第一条乃至第三条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フベキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
第七条
国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スベキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ四年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
第八条
前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
第九条
前八条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ
第一〇条
私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第一一条
前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第一二条
第十条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フベキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第一三条
前三条[]ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ
第一四条
第一条乃至第四条第七条第八条第十条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第一五条
本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス
第一六条
本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス

 第二章 刑事手続

第一七条
本章ノ規定ハ第一章ニ掲グル罪ニ関スル事件ニ付之ヲ適用ス
第一八条
検事ハ被疑者ヲ召喚シ又ハ其ノ召喚ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得

○2 検事ノ命令ニ因リ司法警察官ノ発スル召喚状ニハ命令ヲ為シタル検事ノ職、氏名及其ノ命令ニ因リ之ヲ発スル旨ヲモ記載スベシ
○3 召喚状ノ送達ニ関スル裁判所書記及執達吏ニ属スル職務ハ司法警察官吏之ヲ行フコトヲ得

第一九条
被疑者正当ノ事由ナクシテ前条ノ規定ニ依ル召喚ニ応ゼズ又ハ刑事訴訟法第八十七条第一項各号ニ規定スル事由アルトキハ検事ハ被疑者ヲ勾引シ又ハ其ノ勾引ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得

○2 前条第二項ノ規定ハ検事ノ命令ニ因リ司法警察官ノ発スル勾引状ニ付之ヲ準用ス

第二〇条
勾引シタル被疑者ハ指定セラレタル場所ニ引致シタル時ヨリ四十八時間内ニ検事又ハ司法警察官之ヲ訊問スベシ其ノ時間内ニ勾留状ヲ発セザルトキハ検事ハ被疑者ヲ釈放シ又ハ司法警察官ヲシテ之ヲ釈放セシムベシ
第二十一条
刑事訴訟法第八十七条第一項各号ニ規定スル事由アルトキハ検事ハ被疑者ヲ勾留シ又ハ其ノ勾留ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得

○2 第十八条第二項ノ規定ハ検事ノ命令ニ因リ司法警察官ノ発スル勾留状ニ付之ヲ準用ス

第二十二条
勾留ニ付テハ警察官署又ハ憲兵隊ノ留置所ヲ以テ監獄ニ代用スルコトヲ得
第二十三条
勾留ノ期間ハ二月トス特ニ継続ノ必要アルトキハ地方裁判所検事又ハ区裁判所検事ハ検事長ノ許可ヲ受ケ一月毎ニ勾留ノ期間ヲ更新スルコトヲ得但シ通ジテ一年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第二十四条
勾留ノ事由消滅シ其ノ他勾留ヲ継続スルノ必要ナシト思料スルトキハ検事ハ速ニ被疑者ヲ釈放シ又ハ司法警察官ヲシテ之ヲ釈放セシムベシ
第二十五条
検事ハ被疑者ノ住居ヲ制限シテ勾留ノ執行ヲ停止スルコトヲ得

○2 刑事訴訟法第百十九条第一項ニ規定スル事由アル場合ニ於テハ検事ハ勾留ノ執行停止ヲ取消スコトヲ得

第二十六条
検事ハ被疑者ヲ訊問シ又ハ其ノ訊問ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得

○2 検事ハ公訴提起前ニ限リ証人ヲ訊問シ又ハ其ノ訊問ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
○3 司法警察官検事ノ命令ニ因リ被疑者又ハ証人ヲ訊問シタルトキハ命令ヲ為シタル検事ノ職、氏名及其ノ命令ニ因リ訊問シタル旨ヲ訊問調書ニ記載スベシ
○4 第十八条第二項及第三項ノ規定ハ証人訊問ニ付之ヲ準用ス

第二十七条
検事ハ公訴提起前ニ限リ押収、捜索若ハ検証ヲ為シ又ハ其ノ処分ヲ他ノ検事ニ嘱託シ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得

○2 検事ハ公訴提起前ニ限リ鑑定、通訳若ハ翻訳ヲ命ジ又ハ其ノ処分ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得
○3 前条第三項ノ規定ハ押収、捜索又ハ検証ノ調書及鑑定人、通事又ハ翻訳人ノ訊問調書ニ付之ヲ準用ス
○4 第十八条第二項及第三項ノ規定ハ鑑定、通訳及翻訳ニ付之ヲ準用ス

第二十八条
刑事訴訟法中被告人ノ召喚、勾引及勾留、被告人及証人ノ訊問、押収、捜索、検証、鑑定、通訳並ニ翻訳ニ関スル規定ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外被疑事件ニ付之ヲ準用ス但シ保釈及責付ニ関スル規定ハ此ノ限リニ在ラズ
第二十九条
弁護人ハ司法大臣ノ予メ指定シタル弁護士ノ中ヨリ之ヲ選任スベシ但シ刑事訴訟法第四十条第二項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
第三〇条
弁護人ノ数ハ被告人一人ニ付二人ヲ超ユルコトヲ得ズ

○2 弁護人ノ選任ハ最初ニ定メタル公判期日ニ係ル召喚状ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ為スコトヲ得ズ但シ已ムコトヲ得ザル事由アル場合ニ於テ裁判所ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限リニ在ラズ

第三十一条
弁護人ハ訴訟ニ関スル書類ノ謄写ヲ為サントスルトキハ裁判長又ハ予審判事ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

○2 弁護人ノ訴訟ニ関スル書類ノ閲覧ハ裁判長又ハ予審判事ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ為スベシ

第三十二条
被告事件公判ニ付セラレタル場合ニ於テ検事必要アリト認ムルトキハ管轄移転ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第一回公判期日ノ指定アリタル後ハ此ノ限リニ在ラズ

○2 前項ノ請求ハ事件ノ繋属スル裁判所及移転先裁判所ニ共通スル直近上裁判所ニ之ヲ為スベシ
○3 第一項ノ請求アリタルトキハ決定アル迄訴訟手続ヲ停止スベシ

第三十三条
第一章ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノト認メタル第一審ノ判決ニ対シテハ控訴ヲ為スコトヲ得ズ

○2 前項ニ規定スル第一審ノ判決ニ対シテハ直接上告ヲ為スコトヲ得
○3 上告ハ刑事訴訟法ニ於テ第二審ノ判決ニ対シ上告ヲ為スコトヲ得ル理由アル場合ニ於テ之ヲ為スコトヲ得
○4 上告裁判所ハ第二審ノ判決ニ対スル上告事件ニ関スル手続ニ依リ裁判ヲ為スベシ

第三十四条
第一章ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノト認メタル第一審ノ判決ニ対シ上告アリタル場合ニ於テ上告裁判所同章ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノニ非ラザルコトヲ疑フニ足ルベキ顕著ナル事由アルモノト認ムルトキハ判決ヲ以テ原判決ヲ破毀シ事件ヲ管轄控訴裁判所ニ移送スベシ
第三十五条
上告裁判所ハ公判期日ノ通知ニ付テハ刑事訴訟法第四百二十二条第一項ノ期間ニ依ラザルコトヲ得
第三十六条
刑事手続キニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外一般ノ規定ノ適用アルモノトス
第三十七条
本章ノ規定ハ第二十二条第二十三条第二十九条第三十条第一項、第三十二条第三十三条第三十四条ノ規定ヲ除クノ外軍法会議ノ刑事手続ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ刑事訴訟法第八十七条第一項トアルハ陸軍軍法会議法第百四十三条又ハ海軍軍法会議法第百四十三条、刑事訴訟法第四百二十二条第一項トアルハ陸軍軍法会議法第四百四十四条第一項又ハ海軍軍法会議法第四百四十六条第一項トシ第二十五条第二項中刑事訴訟法第百十九条第一項ニ規定スル事由アル場合ニ於テハトアルハ何時ニテモトス
第三十八条
朝鮮ニ在リテハ本章中ノ司法大臣トアルハ朝鮮総督、検事長トアルハ覆審法院検事長、地方裁判所検事又ハ区裁判所検事トアルハ地方法院検事、刑事訴訟法トアルハ朝鮮刑事令ニ於テ依ルコトヲ定メタル刑事訴訟法トス但シ刑事訴訟法第四百二十二条第一項トアルハ朝鮮刑事令第三十一条トス

 第三章 予防拘禁

第三十九条
第一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレタル者其ノ執行ヲ終リ釈放セラルベキ場合ニ於テ釈放後ニ於テ更ニ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルトキハ裁判所ハ検事ノ請求ニ因リ本人ヲ予防拘禁ニ付スル旨ヲ命ズルコトヲ得

○2 第一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル者又ハ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタル者思想犯保護観察法ニ依リ保護観察ニ付セラレ居ル場合ニ於テ保護観察ニ依ルモ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ危険ヲ防止スルコト困難ニシテ更ニ之ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルトキハ亦前項ニ同ジ

第四〇条
予防拘禁ノ請求ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事其ノ裁判所ニ之ヲ為スベシ

○2 前項ノ請求ハ保護観察ニ付セラレ居ル者ニ係ルトキハ其ノ保護観察ヲ為ス保護観察所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事其ノ裁判所ニ之ヲ為スコトヲ得
○3 予防拘禁ノ請求ヲ為スニハ予メ予防拘禁委員会ノ意見ヲ求ムルコトヲ要ス
○4 予防拘禁委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十一条
検事ハ予防拘禁ノ請求ヲ為スニ付テハ必要ナル取調ヲ為シ又ハ公務所ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得

○2 前項ノ取調ヲ為スニ付必要アル場合ニ於テハ司法警察官吏ヲシテ本人ヲ同行セシムルコトヲ得

第四十二条
検事ハ本人定リタル住居ヲ有セザル場合又ハ逃亡シ若ハ逃亡スル虞アル場合ニ於テ予防拘禁ノ請求ヲ為スニ付必要アルトキハ本人ヲ予防拘禁所ニ仮ニ収容スルコトヲ得但シ已ムコトヲ得ザル事由アル場合ニ於テハ監獄ニ仮ニ収容スルコトヲ妨ゲズ

○2 前項ノ仮収容ハ本人ノ陳述ヲ聴キタル後ニ非ラザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ但シ本人陳述ヲ肯ゼズ又ハ逃亡シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

第四十三条
前条ノ仮収容ノ期間ハ十日トス其ノ期間内ニ予防拘禁ノ請求ヲ為サザルトキハ速ニ本人ヲ釈放スベシ
第四十四条
予防拘禁ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ本人ノ陳述ヲ聴キ決定ヲ為スベシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ本人ニ出頭ヲ命ズルコトヲ得

○2 本人陳述ヲ肯ゼズ又ハ逃亡シタルトキハ陳述ヲ聴カズシテ決定ヲ為スコトヲ得
○3 刑ノ執行終了前予防拘禁ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ刑ノ執行終了後ト雖モ予防拘禁ニ付スル旨ノ決定ヲ為スコトヲ得

第四十五条
裁判所ハ事実ノ取調ヲ為スニ付必要アル場合ニ於テハ参考人ニ出頭ヲ命ジ事実ノ陳述又ハ鑑定ヲ為サシムルコトヲ得

○2 裁判所ハ公務所ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得

第四十六条
検事ハ裁判所ガ本人ヲシテ陳述ヲ為サシムメ又ハ参考人ヲシテ事実ノ陳述若ハ鑑定ヲ為サシムル場合ニ立会ヒ意見ヲ開陳スルコトヲ得
第四十七条
本人ノ属スル家ノ戸主、配属者又ハ四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ裁判所ノ許可ヲ受ケ輔佐人ト為ルコトヲ得

○2 輔佐人ハ裁判所ガ本人ヲシテ陳述ヲ為サシメ若ハ参考人ヲシテ事実ノ陳述若ハ鑑定ヲ為サシムル場合ニ立会ヒ意見ヲ開陳シ又ハ参考ト為ルベキ資料ヲ提出スルコトヲ得

第四十八条
左ノ場合ニ於テハ裁判所ハ本人ヲ勾引スルコトヲ得

 一 本人定リタル住居ヲ有セザルトキ
 二 本人逃亡シタルトキ又ハ逃亡スル虞アルトキ
 三 本人正当ノ理由ナクシテ第四十四条第一項ノ出頭命令ニ応ゼザルトキ

第四十九条
前条第一号又ハ第二号ニ規定スル事由アルトキハ裁判所ハ本人ヲ予防拘禁所ニ仮ニ収容スルコトヲ得但シ已ヤムコトヲ得ザル事由アル場合ニ於テハ監獄ニ仮ニ収容スルコトヲ妨ゲズ

○2 本人監獄ニ在ルトキハ前項ノ事由ナシト雖モ之ヲ仮ニ収容スルコトヲ得
○3 第四十二条第二項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第五〇条
別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外刑事訴訟法中勾引ニ関スル規定ハ第四十八条ノ勾引ニ、勾留ニ関スル規定ハ第四十二条及前条ノ仮収容ニ付之ヲ準用ス但シ保釈及責付ニ関スル規定ハ此ノ限リニ在ラズ
第五十一条
予防拘禁ニ付セザル旨ノ決定ニ対シテハ検事ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得

○2 予防拘禁ニ付スル旨ノ決定ニ対シテハ本人及輔佐人ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得

第五十二条
別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外刑事訴訟法中決定ニ関スル規定ハ第四十四条ノ決定ニ、即時抗告ニ関スル規定ハ前条ノ即時抗告ニ付之ヲ準用ス
第五十三条
予防拘禁ニ付セラレタル者ハ予防拘禁所ニ之ヲ収容シ改悛セシムル為必要ナル処置ヲ為スベシ

○2 予防拘禁所ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十四条
予防拘禁ニ付セラレタル者ハ法令ノ範囲内ニ於テ他人ト接見シ又ハ信書其ノ他ノ物ノ授受ヲ為スコトヲ得

○2 予防拘禁ニ付セラレタル者ニ対シテハ信書其ノ他ノ物ノ検閲、差押若ハ没収ヲ為シ又ハ保安若ハ懲戒ノ為必要ナル処置ヲ為スコトヲ得仮ニ収容セラレタル者及本章ノ規定ニ依リ勾引状ノ執行ヲ受ケ留置セラレタル者ニ付亦同ジ

第五十五条
予防拘禁ノ期間ハ二年トス特ニ継続ノ必要アル場合ニ於テハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ヲ更新スルコトヲ得

○2 予防拘禁ノ期間満了前更新ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ期間満了後ト雖モ更新ノ決定ヲ為スコトヲ得
○3 更新ノ決定ハ予防拘禁ノ期間満了後確定シタルトキト雖モ之ヲ期間満了ノ時確定シタルモノト看做ス
○4 第四十条第四十一条第四十四条乃至第五十二条ノ規定ハ更新ノ場合ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第四十九条第二項中監獄トアルハ予防拘禁所トス

第五十六条
予防拘禁ノ期間ハ決定確定ノ日ヨリ起算ス

○2 拘禁セラレザル日数又ハ刑ノ執行ノ為拘禁セラレタル日数ハ決定確定後ト雖モ前項ノ期間ニ算入セズ

第五十七条
決定確定ノ際本人受刑者ナルトキハ予防拘禁ハ刑ノ執行終了後之ヲ執行ス

○2 監獄ニ在ル本人ニ対シ予防拘禁ヲ執行セントスル場合ニ於テ移送ノ準備其ノ他ノ事由ノ為特ニ必要アルトキハ一時拘禁ヲ継続スルコトヲ得
○3 予防拘禁ノ執行ハ本人ニ対スル犯罪ノ捜査其ノ他ノ事由ノ為特ニ必要アルトキハ決定ヲ為シタル裁判所ノ検事又ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事ノ指揮ニ因リ之ヲ停止スルコトヲ得
○4 刑事訴訟法第五百三十四条乃至第五百三十六条第五百四十四条乃至第五百五十二条ノ規定ハ予防拘禁ノ執行ニ付之ヲ準用

第五十八条
予防拘禁ニ付セラレタル者収容後其ノ必要ナキニ至リタルトキハ第五十五条ニ規定スル期間満了前ト雖モ行政官庁ノ処分ヲ以テ之ヲ退所セシムベシ

○2 第四十条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第五十九条
予防拘禁ノ執行ヲ為サザルコト二年ニ及ビタルトキハ決定ヲ為シタル裁判所ノ検事又ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事ハ事情ニ因リ其ノ執行ヲ免除スルコトヲ得

○2 第四十条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス

第六〇条
天災事変ニ際シ予防拘禁所内ニ於テ避難ノ手段ナシト認ムルトキハ収容セラレタル者ヲ他所ニ護送スベシ若シ護送スルノ暇ナキトキハ一時之ヲ解放スルコトヲ得

○2 解放セラレタル者ハ解放後二十四時間内ニ予防拘禁所又ハ警察官署ニ出頭スベシ

第六十一条
本章ノ規定ニ依リ予防拘禁所若ハ監獄ニ収容セラレタル者又ハ勾引状若ハ逮捕状ヲ執行セラレタル者逃走シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ処ス

○2 前条第一項ノ規定ニ依リ解放セラレタル者同条第二項ノ規定ニ違反シタルトキ亦前項ニ同ジ

第六十二条
収容設備若ハ械具ヲ損壊シ、暴行若ハ脅迫ヲ為シ又ハ二人以上通謀シテ前条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
第六十三条
前二条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第六十四条
本法ニ規定スルモノノ外予防拘禁ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六十五条
朝鮮ニ在リテハ予防拘禁ニ関シ地方裁判所ノ為スベキ決定ハ地方法院ノ合議部ニ於テ之ヲ為ス

○2 朝鮮ニ在リテハ本章中地方裁判所ノ検事トアルハ地方法院ノ検事、思想犯保護観察法トアルハ朝鮮思想犯保護観察令、刑事訴訟法トアルハ朝鮮刑事令ニ於テ依ルコトヲ定メタル刑事訴訟法トス

   付則

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 第一章ノ改正規定ハ本法施行前従前ノ規定ニ定メタル罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス但シ改正規定ニ定ムル刑ガ従前ノ規定ニ定メタル刑ヨリ重キトキハ従前ノ規定ニ定メタル刑ニ依リ処断ス
○3 第二章ノ改正規定ハ本法施行前公訴ヲ提起シタル事件ニ付テハ之ヲ適用セズ
○4 第三章ノ改正規定ハ従前ノ規定ニ定メタル罪ニ付本法施行前刑ニ処セラレタル者ニ亦之ヲ適用ス
○5 本法施行前朝鮮刑事令第十二条乃至第十五条ノ規定ニ依リ為シタル捜査手続ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
○6 前項ノ捜査手続ニシテ本法ニ之ニ相当スル規定アルモノハ之ヲ本法ニ依リ為シタルモノト看做ス
○7 本法施行前朝鮮思想犯予防拘禁令ニ依リ為シタル予防拘禁ニ関スル手続ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
○8 前項ノ予防拘禁ニ関スル手続ニシテ本法ニ之ニ相当スル規定アルモノハ之ヲ本法ニ依リ為シタルモノト看做ス

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ

参政党が提出した法案は、政府に反対する労働者を「外国から指示、請託等を受けた者」と烙印し弾圧するためのものだ!!

参政党が提出した法案は、政府に反対する労働者を「外国から指示、請託等を受けた者」と烙印し弾圧するためのものだ!! 参政党は、11月25日に、参議院に、スパイ防止法案を提出した。これは、外国のスパイを摘発することを前面に押し出しつつ、実は、日本国内の、戦争に反対する労働者などをあぶりだし、意図的に「外国のスパイだ」と烙印して弾圧することをこそ、その狙いとしたものなのである。それは、戦前・戦中の治安維持法と同じことを目的としたものにほかならない。 党首討論において、参政党の神谷と自民党の高市は、スパイ防止法を制定するという意志を確認しあった。 このスパイ防止法の制定を阻止するために、労働者たち・勤…

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ

党首討論で、極右同士の神谷と高市がスパイ防止法の制定を確認しあった。この策動を断固粉砕しよう!

党首討論で、極右同士の神谷と高市がスパイ防止法の制定を確認しあった。この策動を断固粉砕しよう! 参政党の神谷は、党首討論で、スパイ防止法の制定をどうするつもりか、と高市に迫り、高市は、それはやるつもりだ、と応じた。これは、極悪の極右分子同士の掛け合いである。彼らは、このようにして、戦争体制づくりのための弾圧立法、スパイ防止法の制定を急いでいるのである。 労働者・勤労者・学生の階級的団結の力で、スパイ防止法の制定を阻止しよう! スパイ防止法にかんする神谷と高市の掛け合いは次のようなものであった(読売新聞電子版、11月26日より)。 < 神谷氏―― 参政党代表の神谷宗幣です。今、国民は、政治と金の…

●《市民への監視強化などを通じて民主主義の土台を揺るがす》スパイ防止法…お維やサセ、コミ、カルト協会とヅボヅボな利権裏金脱税党による悍ましい社会

[※ 「自民党と旧統一教会の闇」(週刊金曜日 1386号、2022年07月22日) ↑] [※ 「統一教会だけじゃない! 自民党政治の背景に これだけの宗教右派」(週刊金曜日 1395号、2022年10月07日) ↑] (2025年11月02日[日])お維やサセ、コミ、カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党が推進する悍ましい社会。国家秘密法案(スパイ防止法案)、治安維持法の再来を望む極右達。(東京新聞)《市民への監視強化などを通じて民主主義の土台を揺るがす》「スパイ防止法」。〝スパイ〟と名のつく法律を作り、外国ヘイトを煽り、政権や極右政党に異議を唱えるものを〝スパイ〟として取り締まり…

日本軍国主義の復活

こんな時代を生きるようになるとは、思ってもみませんでした。田中角栄が、「わしら、戦争を経験した者が(政治を)やっている間は戦争にはならない」と言っていました。今は、戦争を知らない子供たち、孫たちが政治を担う時代になりました。かつて、今から55年ほど前、1970年代に「日本軍国主義の復活」ということが論じられたことがあります。当時、私は、そういう題名の歴史家・羽仁五郎が書いた本を読んだこともありました。私は、「日本軍国主義の復活」という言い方はおかしいと言っておりました。なぜなら、「復活」と言うためには、一度死ななければならないけれど、日本軍国主義は、死なないでずっと生きていたからです。イタリア…

2025-28 日本の社会運動

2025.11.14 11月下旬の定期考査までもう少しです。 インフルエンザで学級閉鎖されたクラスもありますが......。 ※榴生の1年生へ:ここは試験範囲外になりました! Unit’s Theme:第一次世界大戦がもたらしたものを考える Today’s Theme:第一次世界大戦後に日本社会を変えた動きを考える P 対話の準備:Icebreaker 約100年前の記事や写真は何を物語るの? (東京時事新報・大阪朝日新聞より) 関東大震災でのデマ騒動 朝鮮人が攻めてくる、井戸に毒を入れた、などのデマが発生し、日本支配への不満によって三・一独立運動が起きていたことが、一層真実味を帯びることにな…

高市政権は天皇制ナショナリズムで労働者たちを洗脳し戦争体制を担わせる。

―—参政党・自民党・維新は「スパイ防止法」で 反戦勢力の抹殺をねらう―— 高市早苗は、日本で初めての女性首相になった。麻生に支えられて自民党新総裁となり、連立政権を離脱した公明党にとってかえって日本維新の会を抱き込んで首相になった。高市は、言った。「ワークライフバランスを捨てます」「働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」「(自民党の議員に)馬車馬のように働いて頂きます」と。こう宣言して、自分の下への権力の集中を図っているのだ。高市のねらいは、天皇制ナショナリズムの国体を最優先にして、資本家階級の利益を守り労働者階級の搾取を強める政権を強固にすることである。金権にまみれ悪事が暴かれ始…

大軍拡許さない 治安維持法100年 反動ブロックとたたかう 群馬で集会(しんぶん赤旗 2025.10.29)

2025.10.26 前橋市 講演する原田完氏 治安維持法下の絶対主義的天皇制による暴虐非道ぶりが、講演で明らかにされました。今、スパイ防止法という名のもとに再び、治安維持法を蘇らせようと狙われています。人権抑圧、戦争準備の悪法を許さないために全力をつくす決意を新たにしました。 大軍拡許さない 治安維持法100年 反動ブロックとたたかう 群馬で集会(しんぶん赤旗 2025.10.29)

治安維持法施行100周年に

WWⅡ後の80年間、日本は事実上戦争や軍事とは無縁に過ごしてきた。それは「Pax Americanaの核の傘の下」にいたからだ。しかし、そんな平和がいつまでも続くとは思えない。日本を普通の国にしようという動きは、中曽根政権の頃から動き始め、小泉政権などを経て、安倍2.0政権で最初のステップを上った。防衛三文書改訂や集団的自衛権行使の容認などである。 自民党内では右派ではなかった石破政権でも、3人の防衛大臣経験者が閣僚入りし、サイバー戦争の時代に備えて「国家サイバー統括室」を置いている。そして右派と目される高市新政権では、 ・国家情報局設置 ・スパイ防止法の制定 などが、新しく連立相手となった維…

スパイ防止法について東京新聞にこんな記事があった

スパイ防止法について東京新聞にこんな記事があった 東京新聞に掲載されていた写真 東京新聞電子版にこんな記事があった。少し古いが、検討してほしい。 <自民の「右傾化」急加速か 高市早苗総裁誕生なら「スパイ防止法」制定も現実味? 保守系野党も前のめりで>(2025年7月24日 06時00分) 有料会員限定記事となっているが、出てきた。 <参院選で与党が惨敗した。世間の目は石破茂首相の進退に向くが、目を離せないのは自民党の今後もだ。参政党をはじめ、保守系の政党が議席を伸ばす中、今以上に右派の色合いを強める危惧も。かねて右派が望んだ政策、特にスパイ防止法の制定が現実味を帯びてこないか。(西田直晃、木原…

国民民主党もスパイ防止法の法案準備を急ぐ。——朝日新聞は、か弱い批判。いや国民民主党を擁護!

国民民主党もスパイ防止法の法案準備を急ぐ。——朝日新聞は、か弱い批判。いや国民民主党を擁護! 朝日新聞は国民民主党の動きを報じた(電子版9月11日)。 <国民民主、スパイ防止法案検討の初会合 与野党に協議呼びかける考え> <国民民主党が11日、スパイ防止法案について検討するワーキングチーム(WT)の初会合を国会内で開いた。有識者へのヒアリングなどを重ねて法案を取りまとめたうえで、与野党各党に協議を呼びかける考えだ。 国民民主は7月の参院選で、スパイ防止法の制定を公約に掲げた。WT事務局長の橋本幹彦衆院議員は会合で、防止法の目的について「敵対勢力の不透明な活動から民主主義を防衛し、私たちの国の自…


[8]ページ先頭

©2009-2025 Movatter.jp