今日も朝から人身事故で足止めを食らってしまいました。
迂回ルートで通勤するために振替乗車票をもらおうと有人改札に行ったら「そのまま定期をタッチせずに出場してもらって、振替乗車する先で事情を話してください」とのこと。そういえば、ここ1年くらい振替乗車票をもらった記憶がありません。もらったのはタクシーの乗車証明書くらい。
そんなわけで鉄道各社の振替輸送のルールを調べてみました。
以下のウェブページを見るとわかりますが、同じ画像でできているので、統一ルールでの運用ということになっているようです。
この中で振替乗車票に関する以下のような記載があります。
振替乗車票がなくても、振替輸送が利用できる場合
振替乗車票がなくても、お持ちの乗車券を振替輸送をご利用になる鉄道会社の改札口係員にご呈示いただくことで、振替輸送をご利用いただける場合があります。その際、振替輸送ご利用の旨をお申し出ください。
とりあえず乗車券があって振替輸送のルートに指定されていれば、振替乗車票がなくても振替乗車ができるということのようですね。
今回はこのルールが適用されていたみたいです。
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