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平常心是道
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2023/03/13

4 月 1 日から越境した隣家の枝の伐採が可能に?

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4 月からの改正民法施行で、条件を満たす場合に越境した隣家の枝の伐採が可能になります

4月以降は隣家からはみ出してきた枝を切れるって本当? 民法改正で変わること - 弁護士ドットコム

改正される前は、竹木の所有者に請求して切ってもらうか(改正前民法233条1項)、自分で切るにしても竹木の所有者の同意を得なければならない、というルールになっていました。
そのため、竹木の所有者を見つけることができない場合や、見つかっても切除しようとしない場合は、枝の切除請求訴訟を起こさなければなりませんでした。

これまでも、いろいろとトラブルになりやすかった部分にもかかわらず、裁判が必要だった部分が以下のように明確化されています。

民法 | e-Gov法令検索

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


    byhsur at 12:43[5年前][4年前][3年前][2年前][1年前][1年後] |
    こんな記事もあります 「伐採 前項 民法
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