4 月からの改正民法施行で、条件を満たす場合に越境した隣家の枝の伐採が可能になります。
4月以降は隣家からはみ出してきた枝を切れるって本当? 民法改正で変わること - 弁護士ドットコム
改正される前は、竹木の所有者に請求して切ってもらうか(改正前民法233条1項)、自分で切るにしても竹木の所有者の同意を得なければならない、というルールになっていました。
そのため、竹木の所有者を見つけることができない場合や、見つかっても切除しようとしない場合は、枝の切除請求訴訟を起こさなければなりませんでした。
これまでも、いろいろとトラブルになりやすかった部分にもかかわらず、裁判が必要だった部分が以下のように明確化されています。
民法 | e-Gov法令検索
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
このエントリへのTrackbackにはこのURLが必要です→https://blog.cles.jp/item/13867
コメントは承認後の表示となります。
OpenIDでログインすると、即時に公開されます。
OpenID を使ってログインすることができます。