路線価と実売価格の差を利用した節税対して、国税が路線価による評価を認めずに追徴したという件が最高裁で決着していたのでメモ。
いわゆる総則6項(財産評価基本通達総則6項)*1に書かれている「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。 」が適用された事例ですね。
土地は固定資産税評価額、路線価、実勢価格と 3 つの価格があり、それぞれ価格が違うので、僕自身も親父が死んで相続の手続きで一番面倒くさかったのが土地の評価でした。普通は路線価を使えば良いはずですが、実税価格との差額を利用して極端な節税しようとすると総則6項の対象になるリスクがあるということでしょうか。この辺りの作戦は税理士さんと良く相談する必要がありそうです。
マンション相続税 「路線価」での算定認めず 最高裁 | NHK
平成24年に都内と神奈川県内にあるマンション2棟を父親から相続した3人は、相続税の算定にあたり「路線価」をもとに合わせておよそ3億3000万円と評価し、金融機関からの借り入れもあったため、税額を0円として申告しました。
しかし、購入時の価格はおよそ13億8700万円、「不動産鑑定」による評価額も12億7300万円余りだったため、国税当局から「路線価での評価は適当ではない」として、およそ3億円を追徴課税され、処分の取り消しを求めて訴えていました。
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