家賃滞納時の残置物処分を認める契約条項について大阪高裁が認める判決を出したことがニュースになっていたのでメモ。
賃貸物件を経営していてたいへんなのは家賃の不払いですが、それ以上に面倒だと思われるのは夜逃げ。
部屋に残置物がある場合にはオーナーは勝手に処分することはできないので、司法書士や弁護士に依頼して裁判を行う必要があります。
もちろん、ほとんどの作業は管理会社が助けてくれますが、かなり面倒なことになります。
争点の一つとなった、一定の条件の下、残置物の処分を認める条項はフォーシーズ側の契約内容が認められた。相当期間物件の利用実態がなく、賃借人と連絡が不通であるといった要件を満たす場合に限り、契約解除前でも滞納時の残置物処分を認める判断となった。
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