法務省が押印についての Q&A を公開していたのでメモ。
最近の新型コロナウィルスに伴うリモートワーク導入で、すっかり押印という習慣が負の遺産になってしまっていましたからね。
今般,テレワークの推進の障害となっていると指摘されている,民間における押印慣行について,その見直しに向けた自律的な取組が進むよう,押印についてのQ&A【PDF】を作成いたしました。
以下にあるとおり、基本的には押印されていなくても法的に契約は有効に成立します。
問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
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