相続の手続きに使うことができる法定相続情報証明制度があることが分かったのでメモ。
金融資産や不動産の名義変更を行なうためには、金融機関や官公庁に法定相続人の範囲を証明するための書類(戸籍謄本など)を何度も出す必要があります。相続手続きに必要になる戸籍謄本は現在のものだけでなく、死亡から出生まで遡って取り寄せる必要があります。戸籍は婚姻により新たに作られるので、自分の親が亡くなった場合には、親に離婚歴がなくても、祖父の戸籍から取り寄せる必要があるということになります。僕の場合には、途中で戸籍が電子化されていたので、その前後のものも含めて手続きには3通必要でした。
この法定相続情報証明制度は、そのような手間を省くことができる制度ですね。
この制度を全く知らなかったので、いちいち戸籍をあちこちに持って行ってしまいましたが、次回からはこれを活用しようと思います。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
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