〜緊急拡散希望〜
— 奈良英喜 Hideki Nara (@hideki_nara)June 3, 2019
いままではハガキでしたが新手の詐欺だそうです!
普通郵便で実家に届きました。
皆さん、ご注意下さい!!
※以下、東京地方裁判所に確認済み
相談窓口:03-5721-4630#詐欺#注意#拡散希望pic.twitter.com/GAAVOqs1Yz
ハガキで送られてくることが多かった架空請求ですが、裁判所(地方裁判所 民事訴訟部)を装った封書を用いた手口が Twitter で紹介されていたのでメモ。
裁判所からの正式な書類は特別送達という普通ではない方法で届きますので、ポストに投函されることはありません。
こういうのが届くと嘘でもちょっと不安になったりするものですが、こういうときのために法務省のサイトに「裁判所からの本当の通知かどうかを通知の形式から見分けることはできますか」という Q&A が載っていますので、目を通しておくと良いと思います。
Q1 裁判所からの本当の通知かどうかを通知の形式から見分けることはできますか。
(答) 裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には,「特別送達」という特別な郵便(郵便法第49条,内国郵便約款第131条)により送付されることになっています。これらが電子メールで送付されることはありません。
この「特別送達」には,次のような特徴があります。
○「特別送達」と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
※「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が,はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。
○郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
そして,郵便職員から受け取るときは,「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。
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