実家の土地の相続の件はだいぶ手続きが進んできましたが、司法書士さんが取ってくれた土地の登記事項証明書を詳しく眺めていて、曾祖父から受け継いできたと思われていた土地が実はそうではなかったことに気づきました。
自宅以外のほとんどの土地の登記は「自作農創設特別措置法第16条の規定による売渡」になっており、売り渡しを受けたのは祖父ということになっています。そもそも曾祖父も祖父も公務員だったので、わざわざ農業用の田んぼを買ったというのがずっと腑に落ちなかったんですよね。こういうのもちゃんと確認しておく必要がありますね。
自作農創設特別措置法と農地調整法改正法(同年11月22日施行)とに基づいて、不在地主の小作地全てと、在村地主の小作地のうち一定の保有限度を超える分は、国が強制買収し、実際の耕作をしている小作人に優先的に低価格で売り渡すこととなりました。
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