■証拠はあった~「虐待」保育士の無罪~(前編) 2023年2月末、保育士の男性(36)の自宅に、警視庁の複数の警察官がいきなり訪ねてきた。 「入らせてください。警察です」■突然の逮捕 その根拠は… 室…

再審公判で無罪判決が出たことを示す弁護士ら=金沢市の名古屋高裁金沢支部前で2025年7月18日午後2時9分、三村政司撮影 1986年に福井市で中学3年の女子生徒(当時15歳)を殺害したとして、殺人罪で懲役7年が確定し、服役した前川彰司さん(60)に対するやり直しの裁判(再審)で、名古屋高裁金沢支部は18日、無罪判決を言い渡した。 前川さんが事件に関与したとする関係者証言の信用性が争点だった。増田啓祐裁判長は判決の冒頭で「1審の無罪判決に誤りはない」と結論を示し、前川さんを犯人だとした最初の関係者の証言について「うそだった」と認定。「捜査に行き詰まった捜査機関がうその供述に基づき、(他の関係者に)供述を誘導する不当な働きかけをした。有罪の根拠となる事実は認定できない」と述べた。




「大川原化工機」の社長ら幹部が外為法違反罪などの起訴を取り消された事件で、東京地検は8日、虚偽の文書を作成したなどとして刑事告発され、虚偽有印公文書作成・同行使容疑などで書類送検された警視庁公安部元捜査員の男性3人を嫌疑不十分で不起訴にした。故意などの認定が困難と判断したとしている。告発した同社側は不服として検察審査会に審査を申し立てる方針。 同庁などによると、3人は捜査当時、警部と警部補、巡査部長で、警部は既に退職した。 巡査部長の書類送検容疑は2019年5月、同社の「噴霧乾燥装置」に関する温度実験で、うその捜査報告書を作成した疑い。退職した警部と警部補は20年3月、同社元取締役島田順司さんの言い分を聞き取る弁解録取書を裁断した上、過失で破棄したとする虚偽の報告書を同庁に出すなどした疑いで書類送検されていた。 大川原化工機側が24年に告発した。告発状によると、島田さんは警部補に弁解録取書



なぜ県警と地検の両方? 公職選挙法違反の買収疑惑につき、兵庫県の斎藤元彦知事の炎上が止まらない。 12月2日、元東京地検特捜部の郷原信郎弁護士と神戸学院大学の上脇博之教授が記者会見した。斎藤氏と、merchu(兵庫県西宮市)の社長・折田楓氏を公職選挙法違反で刑事告発したと明らかにしたのだ。ご存知、折田氏は兵庫県知事選で斎藤知事のSNS展開を「監修者」として主体的に請け負ったと、みずからnoteで「自白」した人物だ。 すでに記者会見を行った斎藤知事と代理人の奥見司弁護士は、こう述べている。 「71万5千円を折田氏の会社に支払った」 「ポスターなどの代金で、公職選挙法違反にはあたらない」 いっぽうで告発状は、こう告発の事実を記している。 《被告発人折田と同人が代表取締役を務める「株式会社merchu」が、被告発人斎藤に当選を得させるための上記選挙運動をしたことの報酬として、被告発人折田が代表取





このため鹿児島県警察本部は21日午後、記者会見を開き、冒頭、野川本部長は「元生活安全部長が県警の警察職員に関する盗撮事件とストーカー事案について私が隠蔽を図ったかのような発言をしたことは誠に残念であり、県民に多大な心配を与えてしまったことを県警の責任者として改めておわびを申し上げます」と謝罪しました。 そのうえで「隠蔽を指示した事実はない」と改めて隠蔽を否定しました。 また元部長の行為が組織の不正を通報する「公益通報」に該当するのではないかとの指摘について、野川本部長は「元生活安全部長が送付した資料には本部長が隠蔽を指示したとの記載はなく、元刑事部長の名誉を害するような内容が記載されている一方、公表を望んでいないストーカー事件の被害者の個人名や年齢が記されていることから、県警としては、公益通報には当たらないものと考えております」と述べました。 一方、警察庁は、野川本部長が、警察官による盗撮


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希有 @Keuzer 十徳ナイフ携帯の男性、無罪が確定|新潟日報デジタルプラス niigata-nippo.co.jp/articles/-/189… これ気づいてなかったけど新潟簡裁→高裁で差し戻し→簡裁無罪→控訴せずで警察負けた判例出てたんね 2024-03-10 11:03:19

2023年8月30日、江口大和弁護士(37歳、第二東京弁護士会)を被告人とする「犯人隠避教唆」について、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は、江口氏の上告を棄却した。 弁護士が犯罪者という異例の事件だ。逮捕も、一審・横浜地裁の有罪判決も、テレビ・新聞が大きく報じた。「虚偽の供述を依頼した」とか「弁護士としての知識を悪用した」とか。もうすべての人が思ったろう、「わっるい弁護士がいたもんだ!」と。だが、私は知っている。これ、どうやら冤罪だ。聞いてほしい。 2019年1月のその日、私は横浜地裁にいた。レーダー式測定機(日本無線のJMA-230)による32キロ超過の否認裁判があったのだ。終わって帰り際、別の法廷の開廷表に「道路交通法違反、犯人隠避、犯人隠避教唆」の判決を見つけた。被告人は2人だ。 犯人隠避(刑法第103条)とは、隠れ家を提供する以外の方法で犯人を検挙から逃れさせること。オービス事件



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