総務省が「発信者情報開示の在り方に関する研究会」を開きました。第一回目が令和2年4月30日に開かれたとのことですが、それで終わりではないようですので、この問題についての私の基本的な考えておこうと思います。 まず、発信者情報開示制度においては、開示請求者側の裁判を受ける権利と、発信者側のプライバシー権との調整が必要となります。ここで確認すべきことは、開示請求を受ける側は、発信者情報を開示したことについて法的な責任を負わずに済むのであれば、開示請求に応じたとしても特段の不利益を受けないということです。 そして、発信者情報開示請求が問題となるのは、開示請求者の社会的評価を低下させるような情報を不特定人に受信させる目的でネット上で流布したり、それを送信可能化することが原則として開示請求権の著作権や著作隣接権の侵害となるような情報を不特定人に受信させる目的でネット上で流布したりしている場合に限られる

1リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く