録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。本当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの

先週あたりから一部で話題になり始めているので、すでにご存知の人もいるかもしれませんが、著作権法の改定を視野に入れたとんでもない法案が日本国政府関係者によって審議されていますので、ご存知ない方のためにこの場で報告したいと思います。 「とんでもない審議」というのは、もちろん俺自身が「とんでもない」と思っているわけですが、もしこの審議に基づく著作権法改定がなされた場合、俺だけではなく、およそ表現行為をするもの全員にとって、プロアマ問わず等しく重大かつ深刻な影響を与えることになるのではないかと思われます。 今の動きをかいつまんで書くなら、「著作権法の非親告罪化」に向けた準備が政府機関によって進行しているいうことです。これまでも現在も、著作権侵害というものは「侵害されたと思う側」が民事裁判に提訴するなり、あるいは刑事告訴をしない限り逮捕することも裁判を起こすこともできない「親告罪」とされているわけで
mixiにも入ってるんだけど、この4月1日に利用規約が新しくなる。 それを読んでmixiを今すぐ止めなきゃ、と思っている。 mixi利用規約http://mixi.jp/rules_sample.pl 制定日 平成20年4月1日 制定 第18条 日記等の情報の使用許諾等 1.本サービスを利用して、ユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 オイラはミクシイの日記に、原稿を書く前の草稿や、プライベートな写真を載せているが、 それをミクシイに勝手に出版されても、文句は言えないということだ。 しかも、勝手に改変される可能性すらある! オリジナルのイラス
日本の映像産業は、テレビへの依存度、正確には地上波放送への依存度が高い。総務省の調査によれば、国内で制作される映像コンテンツのうち、時間にして約92%が放送によって消費されている。 ところがこのうち、DVDやネットなどで二次利用されるのは、わずか8%にしか過ぎない。多くの番組が、一次流通である放送で終わってしまっているわけである。ここまで二次利用が進まないのは、権利処理が複雑だから、という意見がある。 主にこの意見を主張しているのは、放送局だ。著作権は局が持っているにしても、出演者など実演家の権利、音楽使用料など、さまざまな処理が必要になる。処理とは言うが、要するに誰にいくら払うかという話である。音楽使用料に関しては比較的話が早い。JASRACがネットでの二次利用の音楽使用料ガイドラインを提示しているからだ。何かの批判の多いJASRACだが、どんぶり勘定でもとりあえず金さえ払えば文句を言

Latesttopics > オープンソースなライセンスやコピーレフトなライセンス、クリエイティブコモンズについて、他のライセンスとどう組み合わせられるのかを図にしてみた 宣伝。日経LinuxにてLinuxの基礎?を紹介する漫画「シス管系女子」を連載させていただいています。 以下の特設サイトにて、単行本まんがでわかるLinux シス管系女子の試し読みが可能! « 無責任中間法入 Moezilla Japan 設立のお知らせ Main FUELが酷すぎる » オープンソースなライセンスやコピーレフトなライセンス、クリエイティブコモンズについて、他のライセンスとどう組み合わせられるのかを図にしてみた - Apr 02, 2008 オープンソースなライセンスとかコピーレフトなライセンスとかたくさんありすぎて違いがよく分かってなかった(自分で使ってるのに……)。特に、それぞれどう組み合わせること
「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略本部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題

どうも「CDが高いのはJASRACがぼったくってるせいだ」と思っている人がいるようだ。痛いニュースなんかを見ていると、とりあえずすべての原因はJASRACだ、みたいな人が多いなぁと。私もJASRACは問題の多い組織だという印象を持っているけれど、かといってやることなすことすべてがおかしい、何か問題がある、という絶対的な悪の組織というわけでもないだろう。 ということで、CD1枚売れたときのJASRACのいわゆる「搾取」っぷりを考えてみるよ。 CD1枚につき… JASRACはCD(オーディオ録音)における音楽著作権料として6%の音楽著作権使用料を設定して徴収している。CDが1枚3,000円だとしたら、 3,000円 * 0.06 = 180円 これが音楽著作権使用料として徴収される。JASRACはここから6%を著作権管理料として差し引く*1。 180円 * 0.06 = 10.8円 ということ

「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず

日本の多くのマスコミは、再販制度や著作権などにより多くの利益を得ている為か、JASRACなどの権利者団体側の主張ばかり載せたがるので、首相官邸ホームページの知的財産推進計画2007の策定に3月に行われた「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に提出されたアップルジャパンの意見が載っていますので紹介したいと思います。 以下引用 4 アップルジャパン(株) 知的財産戦略本部 「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集への応募 P102 (4)私的使用複製について結論を得る に関する意見 [結論] 科学的且つ客観的証拠に基づかない理由に依る私的録音録画補償金制度は即時 撤廃すべきである。 理由1 そもそも、著作物の私的複製により著作権者団体は常日頃、文化庁審議会の場等 で私的複製により権利侵害を被っている旨を主張しているが、その論には科学的且 つ客観的証拠は存在していない。
文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 ) 小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化するこ

「コピーされ、2次創作されてこそ売れる時代」――伊藤穣一氏に聞く著作権のこれから:おもしろさは誰のものか(1/2 ページ) 「誰にもコピーされなければ、作品は広がらない」――クリエイティブ・コモンズのCEOに就任した伊藤穣一さんは、ネット上にコンテンツを開放することの意義を語る(関連記事:新CEO 伊藤穣一氏に聞く、クリエイティブ・コモンズとは)。 P2Pファイル交換ソフトを通じてアニメや楽曲ファイルが出回り、YouTubeや「ニコニコ動画」などにもテレビ番組が無断でアップされる。アニメなどを素材に、ユーザーが別の素材を組み合わせて“マッシュアップ”作品を作る。ネット以前にはなかったこういった動きに、権利者が手を焼いている。 その一方で、楽曲のMP3を無料で配布するアーティストや、YouTubeをプロモーションに活用しようという動き、「マッシュアップ用」に公式コンテンツを開放する例も出てき

クリエイティブ・コモンズで提供されている写真や映像を効率よく検索できるサイト、GNUフリー文書ライセンスのPDFを検索する方法などを紹介。(Lifehacker) 自分がデザインしているパンフレットに画像を1点加えたい。それも今すぐに。だが勝手に他人のクリップアートに手を出せば、著作権違反に問われてしまう。クリエイティブ・コモンズのような組織、GNU Free Documentation Licenseのようなライセンス、そしてパブリックドメインのおかけで、そんな心配をせずにダウンロードして再利用できる、無料の写真、楽曲、映像、文書がたくさん存在している。 今回は、新学期を迎えるに当たって、あるいは強力なマルチメディアプレゼンテーションで上司を圧倒したい人のために、Web上で、合法的に再利用できるコンテンツを見つけ出す方法を6つ紹介しよう。 1.Creative Commons Sear

YouTubeが火付け役となり、米国でもDVDがヒットした「涼宮ハルヒの憂鬱」、「ニコニコ動画」で人気を集め、台湾や韓国にも人気が広がっている「らき☆すた」――それぞれ、角川グループが手がけてきた作品だ。 「YouTubeは今や、世界の映像の共通言語」――「電撃」ブランドを擁するメディアワークスの設立者で、角川グループホールディングスの角川歴彦会長は言う。「YouTubeには確かに、角川の作品を含め、著作権をクリアしていない動画がたくさん上がっている。日本の権利者はすぐに訴えてやめさせようとするが、日本の起業マインドを萎縮させるだけ。日本の競争力強化にもつながらない」 角川会長は新技術や著作権に明るく、文化庁文化審議会著作権分科会の委員も務める。12月6日、早稲田大学知的財産本部が主催した「知的財産セミナー」で「“著作権” 実効性確立への熱い思い -ネット社会のデジタルコンテンツ-」と題し

左からCPRA運営委員の椎名和夫さん、JASRAC常務理事の菅原瑞夫さん、日本映画制作者連盟事務局の華頂尚隆次長 日本音楽著作権協会(JASRAC)や実演家著作隣接権センター(CPRA)など著作権者側の87団体は1月15日、「文化」の重要性を訴え、私的録音録画補償金制度の堅持を求める運動「Culture First」の理念とロゴを発表した。「文化が経済至上主義の犠牲になっている」とし、経済性にとらわれない文化の重要性をアピールしながら、補償金の「適正な見直し」で、文化の担い手に対する経済的な見返りを要求。今後は新ロゴを旗印に、iPodなども補償金制度の対象にするよう求めるなど、政策提言などを行っていく。 「文化の問題は、地球温暖化と根が同じ」 Culture Firstは、欧州の権利者団体連合「Culture First!連合」の活動を参考にして立ち上げた。 行動理念では、「流通の拡大ばか

ニュース CCJP年次報告書(2024年度分)のお知らせ - 2025年12月15日皆の声がCCシグナルを形作る:フィードバックへの回答 - 2025年9月19日9/21(日) CCJPシンポジウム「生成AIの学習における著作物の無断利用をめぐって」 開催のお知らせ - 2025年9月10日CCシグナルの紹介:AI時代の新たな社会契約 - 2025年7月27日AI時代の互恵性 - 2025年7月27日 ニュース一覧へ 活用事例 CC事例その2:Linux標準教科書 - 2016年10月3日電通総研Bチームによる「Prototype for One」にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスが採用されました - 2015年10月27日CC事例その1:大崎一番太郎 - 2015年5月1日法人スタンプ初!LINEクリエーターズスタンプ「アルパカさんとスギヤマくん」にクリエイティブ・コモンズ・ライセン

「漫画家にとって、恐ろしい時代だ」――ネット上ではここ数年、漫画の「トレース疑惑」の検証が盛んだ。別の作家の漫画から似た構図のコマなどを見つけてネット上に公開。「盗作」と騒動になれば、出版社がその漫画を絶版にすることもある。 だが漫画界では、作家同士の模倣はよくあること。ほかの作品を参考に描くことも、暗黙のうちに認められてきたという。同人作家による2次創作も黙認され、“グレーゾーン”から多くの作品が生まれてきた。漫画の編集実務に詳しい編集者・文筆家の竹熊健太郎さんが4月15日、「著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム」(ThinkC)が開いたパネルディスカッションに参加し、模倣やトレースの事例を紹介。「漫画制作の現場は法律ではなく、慣習で動いている」と現状を説明した。 パネルディスカッションには、北海道大学大学院法学研究科教授の田村善之さん、弁護士でクリエイティブ・コモンズ・ジャパン専

動画コミュニティサービス「ニコニコ動画」において、社団法人日本映像ソフト協会などの会員が持つ著作権を侵害した動画が削除された。権利者団体の要請に基づくもので、MADと呼ばれる二次創作作品も含まれる。 これはニコニコ動画を運営するニワンゴの親会社、ドワンゴが7月2日に明らかにしたもの。 3団体に対してニワンゴは、ニコニコ動画内にすでに投稿されている著作権侵害動画について、MAD動画を含めて削除すること、新規に投稿された動画について監視し、MAD動画を含む著作権侵害動画を速やかに削除することを申し入れ、受領されたという。 なお、AJAはアニメーション製作会社を中心とする団体で、ゴンゾやサンライズ、スタジオジブリなど正会員34社、準会員22社が所属する。JVAは映像ソフトに関する調査や研究のほか、倫理基準の策定などを手がける団体。ウォルト・ディズニー・ジャパンや角川書店、ソニー・ピクチャーズエン

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