違法ダウンロードされたほうがCDは売れるの法則が判明 著作権違反の違法コピーやそれらをネットで手に入れる違法ダウンロードが問題になって久しいですが、音楽業界にとってはいささか衝撃的とも言える調査結果が発表されました。 違法ダウンロードをしてる人ほど音楽CDをたくさん買っている、というものです。 以前にもカナダ遺産省の調査で同じことが出てたのですが、今回はカナダ政府委託調査とのこと。 さてこの調査結果、いろいろと考えさせられます。人が音楽を買うというのはどういうことなのでしょうか? 人はどうやって音楽を知り、どうしてそれにお金を出すのでしょうか? 他のサイトの記事なども紹介しながら少し考えようと思います。 今回の調査では、音楽が月に1本の違法ダウンロードされるたびに年間0.44枚のCDが売れる、という計算だそうです。 つまり極端に言うと、月に100本の音楽をダウンロードする人は、年間44枚の

YouTubeがGoogleに16億5000万ドルで買収された。 ちらほらと噂が流れていたとは言え、このニュースに驚かなかった人はいないだろう。 初代Napster台頭から始まった、「著作権ビジネスにおける既得権勢力と新興勢力とのせめぎ合い」という視点で見た場合、今回の落とし所は間違いなくハッピーエンドであり、YouTubeは大きな2つの「戦果」をネット社会にもたらしたと思う。 1つ目の「戦果」は、YouTubeが16億5000万ドルという具体的な「存在価値」を歴史に刻んだ事だ。 初代Napsterの消滅以降、著作権ビジネスというフィールドでは「革命」は起こせないという諦めムードが支配していた。Napsterの件が無かったならば、iTMSだってもっとラジカルな戦略をとっていたかもしれない。Napsterの失敗の記憶は、多くの新興ビジネスを萎縮させ、より「安全な道」を選択させてきた。 しかし
竹熊先生の話を取り上げたITmediaの記事、『「漫画トレースもお互いさまだが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ』を読んで、深くうなずきました。特に、“著作権について正面から話すこと自体、出版界ではタブー”というところにです。 当社は、IT業界と出版業界を行ったりきたりしていますが、秘密保持契約書がないと話すら始まらないIT業界に比べ、出版業界で何かしらの契約書を結ぶことは、非常にまれです。ライター、デザイナー、イラストレーター、カメラマン、編集者などなど、著作権が発生しそうな人々が大勢で1つの雑誌やら書籍やらを作るのに、権利の帰属が明示される契約書がない場合が多いので(出版契約書のある著者本は別ですけれど)、そりゃ著作権議論はタブー視されるよなぁと思います。 正直、業界の最下流にいるわれわれのような人間がこの話題に触れるのは、本当に怖くて(仕事なくなっちゃうかもしれませんし

GoogleにFAXで申請したのが2006年6月22日の13時。そして返事が来て条件付きで許諾を得たのが2006年8月22日午前5時。大体、2ヶ月ほどかかった計算になります。 何はともあれ、申請すれば許諾はもらえる、ということのようです。 これによって、GIGAZINEでちゃんとGoogleのサービスのレビューができるということらしい。 ここに至るまでの事の経緯は以下の通り。 発端は6月22日12時頃に届いたGoogleAdSense チームからのメール。 要するに、Googleによる事前の許可なしに、GIGAZINEで「Googleの商標」「ロゴ」「ウェブページ」「スクリーンショット」などのGoogleを特徴づけるものを掲載しちゃだめですよ、というような内容でした。Googleのサービスのレビュー記事が多いのでこれは死活問題です。とりあえずGoogleのロゴをそのまま載せるのは完全にア

小倉秀夫氏が、岸博幸氏のコラムを批判している。最初は「CDやDVDをレンタル店から安価で借りてデジタルコピーして、ネット上で違法配信するのが日常茶飯事になった」という岸氏の事実誤認の指摘だったが、彼がエイベックス・グループ・ホールディングスの非常勤取締役に就任したことがわかり、問題は政治的な様相を帯びてきた。 岸氏は、もとは経産省の官僚で、竹中平蔵氏の秘書官となり、彼が総務相になってからは、その通信政策は実質的に岸氏が仕切った。去年の「通信・放送懇談会」を迷走させた張本人は彼である。竹中氏が辞任してからは、岸氏は慶応大学の准教授になったが、今でも総務省の「通信・放送問題に関するタスクフォース」のメンバーとして通信政策を取り仕切っている。 岸氏は、前回のコラムでは「アーチストの権利を制限したら創造意欲が低下する」と主張しているが、小倉氏が指摘するようにアーチストは契約によってレコード会社
知的財産である書籍やCDなどの中古品を転売しても良いのは、譲渡権が消尽することが条文により規定されているからです。原作品または複製物が譲渡された時点で、この譲渡権が消尽すると定めています*1。権利者が知的財産権を一度行使することによって、その物については目的を達成して権利が尽きたとされ、権利者がもう一度知的財産権を行使することはできません。とても荒っぽい言い換えをすると、一度お金を取ったら二重取り三重取りはできませんよ、というものです。 でも、この根拠となる理論がつきつめていくとよくわからないのではないか、という話が金曜日にゼミでありました。一応今のところ説明できるのは、問屋から店子へ卸されていくときに、いちいち許諾を取っていたのでは流通が阻害されてしまうということくらいなのです*2。でも、たとえば、レンタルCD屋さんは権利者側へ「貸与使用料」を支払っているのですが、同じ知的財産を扱う中古
例によって凄く長いwけど覚え書きとして。 正式な契約書を作る前に並行して作業が進むというのは出版業界でもよくあることなんだけど、これまでにいっしょに仕事をした経験がある者同士ではない場合、条件の説明なんかはドラフトか、少なくとも記録に残る文書(せめてメール)でしないと大変なことになるよ、という他山の石として。 ドワンゴ側説明(1) ニコニコニュース‐「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」JASRAC登録にいたる経緯 2007/12/19 20:44 http://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000733.html ↓ ドワンゴ側説明(2) ニコニコニュース‐「みくみくにしてあげる♪」【してやんよ】JASRAC届出情報変更に関するお知らせ 2007/12/21 04:04 http://blog.nicovideo.jp/niconews/2007
ちょい衝撃のあまり、私事を話すね。 これを書くと人物特定されそうな気もするけど、分かった人も会社には黙っておいてね。 こっそり僕にメールください。 えっとね、最近自主映画撮ってたの。最近更新が滞っていた理由もその編集のせいなんだけどさ。 初脚本・初監督・初カメラ・初編集。今月の頭にはまだ台本すら、というかカメラもなかったんだけど、何とか昨日完成させて、納入した。 後は上映会を待つばかり、あっ、そうだ著作権の処理がまだだった。今回外国曲も使ってるし、英語で海外へ問い合わせとか面倒だなぁ・・・と思って、とりあえずJASRACに電話。 邦楽の使用もあったけど、これは申請書だけ出せば問題なしって言われた。料金もCD1枚くらいの金額だし。で、問題の洋楽について問い合わせてみると、日本での権利会社を紹介される。 今度は、その紹介された会社に電話。実は、楽曲の映画での使用許諾を・・・と話を持ちかけると

音楽原盤権の証券化を行うミュージックセキュリティーズは8月29日、音楽原盤権の一部を個人がウェブで、1口1万円から購入できるマーケットプレイス「Copy Right eXchange(CRX)」のサービスを開始したと発表した。音楽原盤権は、これまで共同原盤方式によって、レコード会社やプロダクションといった複数の会社による共同出資で各々がプロモーションを展開し、原盤権の共有を行ってきた。CRXは、音楽業界内の法人に限られてきた音楽原盤権の所有を、ネットを通じて1口1万円からの投資で、個人にも参加しやすいサービスとして提供する。 CRXを通して販売された楽曲は、ミュージックセキュリティーズが代行して音楽配信事業者に利用許諾を行った後、PCや携帯電話向けに音楽配信を行う。権利購入者は、権利割合に応じた印税分配を受けられる。 気に入ったアーティストの原盤配信権を集めて、セレクトショップのように自

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