広島大学図書館では、各部局と協力し、研究成果の公開にこれまで継続的に取り組んできました。 2024年度には、文部科学省「オープンアクセス加速化事業」に採択され、この取組をさらに発展させ、より多くの研究成果を社会に発信する体制を全学的に強化しています。 このオープンアクセス事業の一環として、溪水社から刊行された紙の書籍のうち、本学の教員・研究者などが執筆し、現在は絶版などで入手が難しくなっている書籍(62冊)を電子化・公開をいたしました。 これは出版元である溪水社と連携し、著者の方々のご協力(電子化の許諾など)を得て実現したものです。 電子化した書籍は、広島大学学術情報リポジトリを通じて、どなたでも無償でご覧いただけます。本事業の実施にあたっては、溪水社をはじめ、著者の皆さまのご理解とご協力をいただきました。 ここに厚く感謝申し上げます。


そのなかで、大学など教育機関が「遠隔講義」などのシステムを多用しているのは、ご案内の通りです。 これについて、2020年4月時点から一貫して「あらあら」と思っていることがあります。 地雷というか爆弾を平気で抱えるところがたくさん見受けられ、一つ間違うと追々、莫大な請求が来て大変なことになるのが目に見えている。 業務としての「動画コンテンツ」のシステム・アップロードです。 例えば以下のようなケースを考えると分かりやすいでしょう。何らかの学校に委嘱されて1回の授業をすると、それに対して謝金が出るというのが、常勤・非常勤の講師が行う「授業契約」です。 では、それが「1回」ではなく、ビデオ教材として、何回でも視聴できるものを提供せよ、ということであれば・・・? 現行の内外の著作権法は、音声動画について、基本、視聴のたびに権利料を支払う「ペイ・パー・ビュー」の考え方を原則にしています。 しかし、ウエ

新型コロナウイルス感染症対応によるオンライン授業開始で、大学の現場での認知度が急上昇したものの一つが、教材の著作権だ。著作権は知的財産権の一つだが、大学で問題になる対象は学生のコピー&ペースト、コンピュータープログラムや芸術作品、論文など多様で複雑だ。帝京大学の木村友久教授・共通教育センター長と、山口大学の小川明子教授・知的財産センター長に、今の大学現場で重要な著作権問題について寄稿してもらう。 【状況に合わせて】 大学の知的財産の管理は国立大学法人化後に、文部科学省の知的財産本部整備事業が行われたことから、特許に代表される産業財産権については体系的な処理が行われるようになった。現在では特許実施契約において、定型的な文書書式や文面に固執する大学は少なく、状況に合わせるようになっている。一方、著作物の管理は大学全体として統一した処理が行われていないのが現状だ。一般に学内の知的財産センターでは

令和2年5月18日放送大学学園 【御案内】遠隔授業を行う教育機関の皆様へ放送大学の授業番組の複製物の利用について(令和2年度) 1.御利用の前提 ・放送大学の授業番組(BS232chで放送中のテレビ授業科目及びBS531chで放送中のラジオ授業科目)は、改正著作権法第35条(令和2年4月28日施行)に基づく授業目的公衆送信補償金制度に則って御利用いただくことが可能です。 ・御利用の前に、(一社)授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に届出をお済ませください。授業目的公衆送信補償金制度の詳細は、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムによる公表物を十分御参照ください。 【掲載URL】https://forum.sartras.or.jp/info/004/ ・このほか、文部科学省より示される遠隔授業の考え方に基づき、適切に御利用ください。 2.御利用の方法 (1)各教育機関の
令和6年9月に能登半島で発生した豪雨について この度、能登半島地震の被災地にて大雨により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々に戻る事をご祈念申し上げます。 日本図書館協会及び図書館災害対策委員会も微力ではありますが、支援を模索し、対応してまいります。被災情報並びにお困り事がありましたら、メールにてご一報いただければ幸いです。 saigai★jla.or.jp (★を半角@に換えてください。) 日本図書館協会では,新型コロナウイルス感染症の拡大阻止への対応として,対面式の授業から,オンライン形態(リアルタイム,オンデマンドの双方を含む)の授業へ切り替える大学における図書館情報学教育の質を保つために,下記の二つの特例的な措置を講じることを,4月13日に公表いたしました。 (1) 三ツールの部分的な利用 (2)PDFファ
先日、オンライン学会マニュアルを公開しました。 redbuller.hatenablog.com 執筆時は著作物の利用がよくわからなかったのですが、少し進展があったのでまとめます。 結論を先に言うと、オンライン授業は無許諾で著作物を利用できますが、オンライン学会は許諾が必要そうです。 ※4月21日に改正著作権法第35条について加筆しました。 参考にした資料文化庁著作権課長 岸本さんの発表資料 著作物の教育利用に関する関係者フォーラムのガイドライン オンライン授業では公衆送信利用でも著作物利用可能に なんでコロナ渦の前から著作権法を変える予定だったの? 改正により授業が受ける恩恵 授業に関連した全ての公衆送信が無許諾・無償になるわけではない。 オンライン学会では許諾が必要 そもそも著作権法第35条の対象が「学校等の授業過程」のみ 学会は「学校その他の教育機関」でも「授業過程」でもない 参考

今後日本が直面するであろうAIを基盤とした新しい経済構造の社会に対応するため、現在、多方面にわたる変革が進められています。 その中で最も重要な対応を必要とする分野のひとつが教育におけるICTの活用です。 2018年5月に公布された著作権法の改正は、このための重要なステップであり、改正法に基づく制度の運用のための環境整備が、早期に求められています。また、法改正を契機として、改正法がカバーできる範囲にとどまらず、教育活動における著作物の利用をより円滑に行うことができるようにするための様々な環境の整備をあわせて行っていくことが望まれています。 こうしたことを背景に、権利者団体と教育関係者が共同してフォーラムを設置し、文化庁・文部科学省、有識者等より助言を得つつ、改正法に基づく制度の構築をはじめとする環境整備に取り組むこととしました。 このフォーラムは、改正された著作権法の趣旨に基づき、教育におい
2024(令和6)年8月8日に日向灘を震源とする地震が発生し、気象庁より南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されましたが、8月15日17時をもって政府としての「特別な注意の呼びかけ」は終了となりました。その後、2025(令和7)年1月13日に同じ地域で地震が発生しましたが、大規模地震が発生する可能性は高まっていないと発表されています。 しかし、南海トラフ沿いの巨大地震発生を想定して図書館災害対策委員会は「図書館で考える南海トラフ地震への備え」に一部追記しました。これを参考にして、引き続き「備え」を継続してください。(2025年1月20日更新) ********************* 令和6年9月に能登半島で発生した豪雨について この度、能登半島地震の被災地にて大雨により亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。また、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日も早く平穏な日々
日本の大学で実施するオンライン授業について、2020年3月29日現在の、法令その他の関連情報を調査し、まとめたものです。【20200401追記】「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の実施について (案件番号185001097) がはじまりました。どうか、このスライドが早くゴミになりますよう。 https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001097&Mode=0&fbclid=IwAR3-NqGnhEEEYYQgCG_6hGcZR_CiTCfFjiA75E_1pfJDvvysk7uNsF1IuRY
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号。以下「法」という。)により,教育の情報化に対応した権利制限規定の整備が行われました(改正規定は,公布の日(平成30年5月25日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます)。 著作権法は,学校等の教育機関の教育目的の実現に資するため,授業の過程で必要かつ適切な著作物等のコピー(複製)や遠隔合同授業における送信(公衆送信)について,著作権者等の許諾を要しないものとしてきましたが,このたびの著作権法改正は,ICTを活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため,権利制限の対象として他の公衆送信等も追加するとともに,著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から,新たに権利制限の対象となる公衆送信について,著作権者等に補償金(「授業目的公衆送信補償金」)を受ける権利を付与することとしたところです。 こ
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