1 はじめにイラストレーターの花邑まいさんが漫画家・イラストレーターの結賀さとる氏よりトレース作画(トレパク)を行っている等と指摘された件で、名誉毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟が提起され、その後、賠償命令の判決が下されました。 以下、ご本人のnoteとツイートです。 https://note.com/compass_0000/n/na536a5d16c7a こちらは裁判所が公表した判決全文です。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/092461_hanrei.pdf 2 事案について諸々の事情があったのかも知れませんが、、、裁判所が認定した事実を見る限り、相手方の対応は度を超えているように思えます。 以下、要約。裁判所の表記にならっている部分があります。 花邑さんが、平成28年頃、E社の依頼を受けて乙女ゲームの

その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。増田の調べたリンク。2011年とかそもそも古いから。それに法律のこと知りたいなら弁護士や法律家のページを読まなきゃ。法律解釈は裁判所の判例(裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。 2020年の知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から、さらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされました。 この解釈では権利の侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターだからという理由では侵害されたことになり

こちらでもふれているように、本記事はもともと『広告』著作特集号(2020年3月26日発行/発行元:博報堂)に掲載予定であった。しかし、博報堂社内の関係各所への確認や調整に想定以上の時間がかかり誌面への掲載を断念。雑誌の校了後も調整を継続し、幾度もの確認・修正の往復を重ねた。そして初稿の完成から約7カ月、ようやく社内調整が完了し、noteにて公開を行なう運びとなった。本記事は全文無料、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「CC BY 4.0(表示4.0国際)」で公開する。『広告』リニューアル第2号の特集は「著作」。オリジナリティや著作権にまつわる記事を多く掲載している。しかし、そもそも発行元であるわれわれ博報堂は、このテーマを扱うにあたってどのような立場にいるのだろう。 多くのクライアントとともに、CMやポスターなど日々膨大な広告制作物を世に送り出している身として、オリジナリティや著作権に対

1リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く