以前本ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、本件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら
最高裁判所裁判官の国民審査が18日、中央選挙管理会から告示された。総選挙と同じ30日に投票される。15人の裁判官のうち、審査を受けるのは05年9月の前回総選挙後に任命された次の9人(数字はくじで決められた告示順)。 (1)桜井龍子氏(62)=行政官出身(2)竹内行夫氏(66)=同(3)涌井紀夫氏(67)=裁判官出身(4)田原睦夫氏(66)=弁護士出身(5)金築誠志氏(64)=裁判官出身(6)那須弘平氏(67)=弁護士出身(7)竹崎博允氏(65)=裁判官出身(8)近藤崇晴氏(65)=同(9)宮川光治氏(67)=弁護士出身。 期日前・不在者投票の期間は23日から29日までの7日間。
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