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法律に関するtukikaiのブックマーク (2)

  • アルコール消毒液など転売 きょうから法律で禁止 新型コロナ | NHKニュース

    経済活動の再開に伴って需要の増加が見込まれるアルコール消毒液などの転売が、26日から法律で禁止されました。違反した場合は1年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。 個人や業者が仕入れ価格より高値で転売する行為が禁止され、違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。アルコール消毒液などは店頭で品薄の状態が続き、今後も緊急事態宣言の解除で社会経済活動が活発になると、さらに需要が増えると見込まれています。 しかし、オークションサイトやフリマアプリでは、禁止や制限されているにもかかわらず高額での出品が相次いでいることなどから、法律で転売を禁止しました。マスクもすでに転売が禁じられていて、法律に基づいて検挙される事例も出ています。

    アルコール消毒液など転売 きょうから法律で禁止 新型コロナ | NHKニュース
    tukikai
    tukikai2020/05/26非公開
    転売ヤーとかマイルドな名で呼ばずに、普通に闇商人で良いと思う。令和の闇商人。
    • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

      痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

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