みんな大好き、伊藤春香(はあちゅう)さんから大量の発信者情報開示請求が各接続プロバイダさんに流れて行っていることが確認されました。しかしながら、誠に遺憾なことに、私には発信者情報開示請求が届いておりません。何ということでしょう。悲しみに包まれております。 私は全部実名で書いているので掲示板を利用する必要もないだけなんですが、どうも周辺から聞くに「これだけ大量にある侮辱で発信者情報開示請求が通れば、一件ぐらいは山本一郎の手によるものに違いない」と思っていたのだそうです。残念でした、私はまったく書いていません。何で私が匿名で掲示板に感想を書く必要があると思っているのかさっぱり分かりませんが、ただ、発信者情報開示請求が着弾をしている人にとってはびっくりですよね。法的措置童貞はいきなりテレサ文書がプロバイダから送られてきたら勃つものも勃たず、思わず伊藤さんに謝罪のメールでも送ってしまいかねないので

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XX文学の館 地下本基礎講座 第一回 概論 発禁本と地下本 発禁本がどのようなものであるかは城市郎氏の一連の著作などで割と知られていますが、地下本に就いてはあまり知られていないのが実状のようです。 そもそも、地下本の現物など見たことがない人が殆どではないでしょうか。発禁本と地下本を一緒くたにしている人もいるでしょう。 或いは、地下本と言うと所謂裏本のことを連想するかも知れません。 勿論、裏本も立派(?)な地下本ですが、本講座では手に余るので扱いません。別のどなたかが行ってくれることを期待します(その時は聴講させて頂きます)。 発禁本及び地下本の定義に就いては研究家により意見が多少異なるように見受けられますが、本講座では次のように考えます。 それでは、発売禁止処分とは何ぞや?と言うことですが… 出版法(※1)と称する法律が戦前には存在しました。 これは、書籍の出版に当たって、内務省に発売前の
時事外国人地方参政権問題について。「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。おおむね同意。あなたは憲法における選挙権や人権、生活権について、国に保障「させている」とお考えですか?それとも国に保障「してもらっている」とお考えですか?この視点は非常に重要*1。ピンとこない人は、「立憲的意味の憲法」でぐぐるのがおぬぬめ。議論の状況はどうなってるのか教科書に書いてあることなので詳細はそちらに譲るのですが、外国人に地方参政権を付与することについて、学説の状況としてはおおざっぱに、憲法上、付与が禁止されている(禁止説)憲法上、付与が要請されている(要請説)憲法上、付与は要請されていないが、付与しても違憲ではない(許容説)の3説に分かれています。んで、判例は「許容説」を採っているとよくいわれるのですが、個人的にはこの判例、すなわち最三小判平成7年2月28日民集49巻2号639頁が
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