昨今、ファイル共有ソフトを用いて違法に著作物をダウンロード・アップロードしたとして、著作権者から発信者情報開示請求や損害賠償請求がなされる事例が急増しており、発信者情報開示制度の適切な運用に支障を来しつつあるとの声が寄せられています。 総務省では、上記への対応の一環として、この度、利用者に対する注意喚起ページを公開しました。 背景 ファイル共有ソフトの不適切な利用に関する発信者情報開示請求の件数は急激に増加しており、総務省が実施したアンケート調査(※1)によれば、令和6年にプロバイダに対して申し立てられた発信者情報開示請求 (訴訟、仮処分、非訟(※2)、任意請求)の総数154,484件のうち、約95.6%に相当する147,746件が、特定のファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害を内容とする事案であることが分かっています。 多くの利用者は「自分はダウンロードしただけ」「アップロー