指定地域定着支援事業者(指定基準第39条第3項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。以下同じ。)が、地域相談支援給付決定障害者に対して、指定地域定着支援(指定基準第1条第12号に規定する指定地域定着支援をいう。以下同じ。)として、常時の連絡体制の確保等(指定基準第43条の規定による常時の連絡体制の確保等をいう。)を行った場合に、1月につき所定単位数を算定する。 指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、速やかに利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援(指定基準第44条第2項に規定する一時的な滞在による支援をいう。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。