憲法調査会憲法改正プロジェクトチーム第9回会合によると、提言として「家族の尊重・保護、教育に関する国家の責任を明記すべきである」とあります。 その理由として 現行憲法においては、家族に関わる事項は第24条に示されている。しかしそれは男女平等を原則とした「婚姻」の規定ではあっても、「家族」を規定したものとはいえない。 わが国においては、家族は、先祖を敬い子孫に愛情を傾け、道徳的で身心ともに豊かな家庭生活をおくる場であるとの伝統的意識がある。そのような家族観を憲法に明記し、国家及び地域社会が積極的に家族を保護育成するようにすることがこれからの時代には必要である。http://www.jimin.jp/jimin/kenpou/finish09b.html とあります。それって、「婚姻・家族における両性平等の規定(現憲法24条)は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである」ということ
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