自民党の内閣部会(松村龍二部会長)と青少年特別委員会(高市早苗委員長)は先月後半、合同部会を開いて、18歳未満の青少年がインターネットでセックスや暴力などの有害情報にアクセスするのを防ぐ「有害情報の規制」法案をとりまとめた。 そのポイントは、(1)内閣府に設ける青少年健全育成推進委員会に「有害情報」を判定する権限を与え、(2)有害情報の排除のため、同委員会や総務大臣、経済産業大臣に、インターネットサービスプロバイダーやサイト管理者に対する立ち入り検査や、削除命令を出す権限を付与、(3)命令違反者には、1年以下の懲役刑や100万円以下の罰金といった刑事罰を課す―ことなどである。 ただ、法案を取りまとめる論議が拙速だったうえ、できあがった法案も重要規定の多くを政省令に委ねる乱暴な内容だ。規制対象が青少年向けの情報にとどまらず、大人も含めた国民の「表現の自由」と「知る権利」を阻害する恐れが非常に
Q人権擁護法案って、どんなものですか? A.人権委員会が、「これは差別だ!」と認めたものに罰則を課すことが出来るようになる法律です。 人権委員会が5名、人権擁護委員2万人によって作られ、被差別者、障害者などが優先して選ばれることになっています。 現在閲覧可能な情報によると、この委員会は法務省の外局として扱われ、地方ごとに構成員が配置されることになっています。 Q.人権委員会が発足されるとどんな仕事をするんですか? A.人権委員会は、人権侵害、そして「人権侵害を誘発・助長する恐れのある」発言や出版などに対し、調査を行う権限を持っています。もし人権侵害などが疑われた場合、委員会は関係者に出頭を求めたり、証拠品の提出、立ち入り検査を行うなどの措置を取ることができます。 また、委員会はこれらの措置に対し非協力的な者に対し、ある程度の罰則を課すことが出来る権限を持っています。 一番辛い罰則は「氏名等
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