相談:不動産 私はマンションの 6 階に部屋を持ち、住んでいます。このマンションは古く、色々修理を要します。先月、階下の部屋に水漏れがありました。管理会社が調べたところ、私の部屋の排水管から水漏れがあり、階下の部屋に水滴が落ち、天井、壁、衣類を汚したようです。 排水管の水漏れ個所(排水管の水漏れ部分)は、私の部屋内ではなく、(私の部屋の床下のスラブの下で、かつ)階下の部屋の天井裏にあります。 私は、すぐ、階下の部屋の住人に謝罪し、業者に依頼し、階下の部屋の了解を得て、修理をしました。この修理費用は 25 万円ほどでした。現在、階下の部屋とは、階下の部屋の壁紙などの補修費と、衣類の損害賠償の話し合いをしています。補修費用は 40 万円位、請求されている衣類の賠償は 30 万円位です。 私の部屋の排水管は階下の部屋の天井裏を通っていますので、共用部分であり、私には責任がないとの話があります。法
ا꧁デカこな 組⃢長꧂ا @d_knt 多数決は民主主義かもしれないが正しいとは限らない。ってのを 「マンションのエレベーター修繕費は 『全室均等ではなく2階以上の住民が負担すべきだ』と主張したら、 住民総会で逆襲されて1階の住民が負担すべきって可決された話。」 を聞いてから冷静に考えるようにしてる。 2017-02-28 12:33:52

私たちのマンションは、構造的には団地型であるのに、管理規約自体は単棟型のままなので、団地型に改正しようということになりました。 そのとき、どんな点に注意すればよいですか。 標準管理規約(団地型)は、平成9年に策定され、平成16年に改定されましたが、いまだ単棟型になっている管理組合は、多いと考えられます。 管理規約の改正にあたって、留意すべき大きな点は次の2点です。 (1)修繕積立金の取扱い 標準管理規約(団地型)では、 団地修繕積立金(管理事務所、集会室など団地共用部分のためのもの) 各棟修繕積立金(棟の共用部分のためのもので、棟ごとに区分経理が必要) に区分けしています。 たとえば、計画修繕の防水工事で、ある棟だけ屋上の傷みがひどく、余分に費用が掛かったとすれば、その棟の負担になります。 また、長期修繕計画や補修の立案は、団地全体で行いますが、お金の点は、棟ごとに区分経理します。 その結
マンション管理を適正に維持していくために、管理費用を確保しなくてはなりません。滞納が発生した場合、一般的には電話、自宅訪問、督促状の送付といった順序で督促を行うのが普通です。この手順を踏んでも、なお支払わない場合には、法的処置を検討することになります。標準管理規約では、この場合の法的措置は、理事会決議のみで行うことができます。(60条3項) ただ、滞納原因には経済的理由による場合、管理組合や管理会社に対する不満から故意に払わないでいる場合等、いろいろなケースがあるため、原因をよく調査し、そのうえで対応策を考える必要があります。 [解説] 悪質な未納者を放置をすると、管理費等徴収事務全体に悪影響が出る場合もあり、多少費用がかかっても徴収する姿勢も必要でしょう。なお法的措置には難しい面もありますので、弁護士等の専門家に依頼した方がよいケースもあります。 1. 内容証明郵便の送付 内容証明郵便と
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