東京都心の千代田、中央、港の3区の国家公務員宿舎(官舎)に居住している公務員の中に、本人が異動などで都内に住むことができないのに、1年以上本人不在のまま家族などを住まわせて退去しないケースが平成10年以降、132件あることが、関東財務局への情報公開に対する開示で分かった。公務員宿舎は都心部でも1万~3万円台の格安で居住できる。公益法人や民間企業に天下りした国家公務員がさらに別の法人に再就職し退職金を受け取る「渡り」が問題になるなか、こうした「居座り行為」が事実上許されている厚遇ぶりが今後、議論を呼ぶ可能性もある。(三枝玄太郎) 国家公務員宿舎法では異動となった場合は半年以内に部屋を明け渡さなければならず、本人が不在のまま退去せず家族などを住まわせることは違法。同法では損害賠償を請求することになっている。宿舎を管理する財務省の見解は「国の要請で単身赴任している場合が多く、一概に違法とはいえな
1リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く