先日、女性手帳についてちょっと書きましたけど、今度は育児休暇についてです。「3年間抱っこし放題」ということで、育休を3年に伸ばそうという話があるそうです。 【関連記事】 「出世して、子供も産め?!」 “働き方強要社会”に疲弊する女性たち(日経ビジネスONLINE) 既に散々批判がでてまして、育休を3年にしたら企業が女性を採用しにくくなるとか、それより先に育休の取得率を改善するべきだろうとか、男がもっと育休を取れるようにしなくちゃとか。 たくさんの人が語りつくしていますので、そういった批判についてはここでは取り上げません。で、僕がここで言いたいのは、今の育休の仕組みに欠陥があるよ、ということです。昨年生まれたうちの娘が4月から保育園に入りまして、同時に奥さんの育休が終わって会社に復帰したわけですが、その途端に、我が家は大変なことになっております。 なんとかかんとかやってはいますが「なんだこれ
日本生産性本部の調査で新卒社会人の72.8%が「育児休暇を取得したい」と回答し、滋賀県大津市で開かれた“パパ首長サミット”では、育休を取得した経験を持つ広島県の湯崎英彦知事ら7人のイクメン首長が「育休は労働だ。『育労』とでもしたらイメージが変わるのではないか」と主張した。 さらに長崎県佐世保市では、「我が子との触れ合いの大切さは、たとえ環境が変わっても変えることのできない不変のもの」として、育休取得などを促す「市長からの手紙」が、市内の3000カ所の企業に送られたという。 子育てと仕事。男性の育休取率は、いまだに2%未満にとどまり、一向に改善されていない。女性についても、育休取得率が全体では9割近くになる中、それでも取れない環境に置かれている女性たちが依然として少なくない。育休が取りやすい会社と取れない会社との二極化が、明らかに進んでいるのである。 そんな中、若い男性たちは、「育児参加は当
育児休業を理由とした解雇は違法として、埼玉県内の女性(32)が、勤務していた「埼玉土地家屋調査士会」(さいたま市浦和区)などを相手取り、復職と慰謝料165万円などの支払いを求めてさいたま地裁に起こした民事訴訟は、同会が1日付で女性の主張を全面的に認める「認諾」をしたため、終結した。 同会は、慰謝料と未払い賃金・賞与の計400万円を支払うことで合意し、女性が近く復職するよう調整中という。 女性の代理人弁護士などによると、女性は2005年から同会に勤務。09年9月に妊娠が判明し、会に報告したところ、会長らに「1人休まれると事務局に支障をきたす」などの理由で退職を求められた。拒否した女性は10年春から産休と育児休業に入り、11年5月18日に復職したが、同日付で解雇され、同12月に提訴した。 同会の認諾に、弁護士は「提訴に対して早期対応したことは、一定の評価をしたい。事実上勝訴したことが、出産する
印刷 育児休業からの復職後、一方的に降格・減給されたとして、ゲームソフト会社「コナミデジタルエンタテイメント」(東京)の元社員関口陽子さん(39)が慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。設楽隆一裁判長は「本人の同意もなく降格したのは人事権の乱用で違法だ」と述べ、同社に約95万円の支払いを命じた。 関口さんの代理人弁護士によると、育休後の社員の降格を違法と判断した判決は異例という。 海外とのライセンス交渉を担当していた関口さんは2008年10月から育休を取り、翌年4月に復職した。だが「夜遅くまで働くのは難しい」などの理由で担当業務を変えられ、2段階降格されたうえ、年俸は640万円から520万円に減った。関口さんは提訴後に退職した。 こうした対応について判決は、「前年度の評価を据え置くなど育休取得者の不利益を避ける義務を果たしておらず、違法」と指摘。35万円の支
政府や企業の取り組みやイクメンブームもあって、少しずつですが男性の育児休業経験者が増えている様子。今日は妻の立場から、夫育休についてちょっと書いてみます。 第一子の時、夫は、家事全般をやっていました。退院後、身動きが取れない私に代わって買い物や料理、掃除、洗濯などなど。オムツ換えと夜のミルク作りも夫の担当でした。私もできる範囲で動き、夫婦で頑張っていたのですが、夜昼かまわず泣く新生児の世話もあり疲れきってしまったので、ベビーシッター会社の「ドゥーラ・サービス」を頼みました。これは産後の母親向けケアで、母乳がでやすい食事を作ってくれたり、掃除など家事全般を手掛けてくれるサービスです。 前回の反省を踏まえ、第二子出産に際しては万全の準備をしました。退院後すぐから、週3回、食事作りのサービスを発注。上の子の保育送迎は夫が担当し、週末、学会などの仕事が入った時は夫が子連れで参加したり、ベビーシッタ
育児休暇取得男女ともに低下 7月18日 11時20分 去年10月までに育児休業を取得した人の割合は男女ともに前の年より低下し、厚生労働省は景気の低迷で企業の側に従業員を補充する余裕がなく、育児休業が取得しづらくなっているのではないかと分析しています。 この調査は厚生労働省が全国およそ5800の事業所を対象に毎年行っているもので、今回は68%に当たるおよそ3900社から回答を得ました。それによりますと、おととし4月以降に子どもが産まれ、去年10月までに育児休業を取得した人は、女性が83.7%と前の年より1.9ポイント低下し、2年連続で前年を下回りました。また、厚生労働省が去年6月に「イクメンプロジェクト」を立ち上げ、育児休業の取得を呼びかけていた男性も1.38%と、前の年より0.34ポイント低下しました。一方、従業員の育児を支援する育児休業以外の取り組みについて聞いたところ、短時間の勤務制
育休や介護 労働相談が最多に 6月2日 4時15分 「育児休業を取得したために会社から解雇された」など、全国の労働局に寄せられた育児や介護を巡る労働相談は昨年度、5000件近くに上り、これまでで最も多くなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。育児・介護休業法では従業員が安心して育児や介護ができる職場づくりを進めるため、企業に対して、休業の取得を理由に従業員を解雇するといった不利益な扱いを禁止しています。厚生労働省によりますと、昨年度、全国の労働局に寄せられた育児や介護を巡る労働相談は前の年より609件増加して4907件に上り、平成14年に調査を始めてから最も多くなりました。相談の中には「育児休業の間に勤めていた店舗が閉鎖となり、ほかの店舗への異動を願い出たが、そのまま解雇された」とか、「育児休業の取得をきっかけに正社員からパート従業員に変わるよう強要された」といった相談もあったとい
先に【日本の「恋愛結婚」「見合い結婚」の推移をグラフ化してみる】でデータ取得元の一つとして厚生労働省の【出生動向基本調査】を活用した。この資料には少子化問題などを推し量るのに役立つデータが多数盛り込まれている。そのデータを基に色々とグラフ化したり精査を行う一連の記事として、今回は「第一子出産前後の妻の就業経歴の構成推移」を見ることにする。要は「妻が出産した前後で、その妻の仕事に何か変化があったか・なかったか」というものだ。 用いる資料は【統計データの収録先】において最新のデータとされる【第13回出生動向基本調査結婚と出産に関する全国調査夫婦調査の結果概要】。2005年6月1日時点で妻の年齢が50歳未満の夫婦を対象に、無作為抽出した1048か所から700地区を選定。その上で配票自計・密封回収方式で行ったもので、有効回答数は2005年調査では6836組。そのうち初婚同士の夫婦5932組につい
4月から復職を予定している28歳の葉子と申します。 夫とは同じ会社で、一部上場の大手メーカーで勤務しています。 私と夫はもともと同じ部署で働いていて、その時上司だったAさんという方がいます。仕事も出来て、家族を大事にする私にとっても夫にとっても尊敬する上司です。 先日、夫がAさんと飲みに行ってきました。 帰宅後、夫はAさんとの会話の中に「お前の所も早く2人目作れよ、中途半端に働かれるのは会社にとって迷惑なんだ」という内容があったことを話してくれました。(夫は酔っていたのでその話を私にしたことは忘れています) Aさんの仰ることはもっともです。 でも、4月からの復職が楽しみで、徐々に以前自分が作った引継書を読み返して仕事に関する本を読んで勉強している私は何なんだろう。初めの1年は保育園からの呼び出しばかりで迷惑をかけてしまう、でも精一杯会社の為に頑張って働こう、と思っている矢先のことだったので
長男の幸有(こあ)が生まれて約5カ月。僕は育児休業を取ることを決めました。期間は8月14日(土)から29日(日)までの2週間です。 何しろこれほど長期間、会社を空けたことがないので、育休直前は全力で仕事を片付け、最終出社日は机の周りを整理し、燃え尽きました(笑)。そしてたいした心の準備もないまま育休に突入したんです。育休を取ったのだからということで、ミルクや離乳食を飲ませる、着替え、オムツ換え、お風呂に入れる、あやす…など育児の基本動作は休みの間、ほとんど僕がやりました。実家などへの移動中も含めてです。嫁さんは「育休サイコー!」って言っていましたよ。 休みの前半は僕や妻の実家がある松山や三重に行ったり、大阪の友人宅を訪ねたり。後半は自宅にいて、区の子供広場に遊びに出掛けたり、保育園の見学や医院にワクチン接種に行ったりと、なかなか忙しい毎日でした。 休業中、育休を取るきっかけをつくってくれ
人事院は、各省庁で事務補助などに従事する非常勤の国家公務員に対し、育児休業や介護休暇の取得を新たに認める方針を固めた。 民間と同様、子どもが1歳になるまでの育児休業と、3か月の介護休暇を適用する。近く、国家公務員給与の改定勧告と合わせて、内閣や国会に関連法改正を求める意見を提出する。 常勤の国家公務員には、子どもが3歳になるまでの育児休業と、6か月の介護休暇が認められているが、非常勤職員は継続勤務が前提とされていないため、適用していなかった。 民間では2005年の育児・介護休業法の改正で、パートや契約社員などにも育児休業の取得を認めている。 各省庁で勤務する非常勤職員は09年7月時点で計約14万8000人。
厚生労働省は16日、女性の育児休業取得率が初めて減少したなどとする09年度雇用均等基本調査結果を公表した。背景には景気の低迷が中小企業などを中心に育児休業取得に影を落としたものと見られる。先月末には改正育児・介護休業法が施行され、短時間勤務制度の義務化などが盛り込まれたが、子育てを巡る環境の厳しさが改めて浮かんだ。 調査は、従業員10人以上の企業4217社(回答率71・1%)と4509事業所(同77・8%)から回答を得た。それによると、育児休業の取得率は女性は前年度調査から5ポイント低下した85・6%、男性は0・49ポイント増の1・72%となった。女性は1996年の調査から一貫して取得率がアップしてきたが、初めて減少、男性は過去最大の取得率となった。事業所規模では、5~29人の所で女性は前年の93・4%から72・8%と大きく落ち込んでいる。厚労省雇用均等政策課では「小規模な企業ほど景気の影
裁判官や検察官は育児休業制度が整っているのに、弁護士にはそうしたサポート態勢がまだ不十分だ、との声を受けて、各地の弁護士会でサポート態勢を整えようという動きが出始めた。年間数十万円にもなる弁護士会費を育児中の一定期間免除するなどし、仕事と子育てを両立してもらおうというもので、福岡でも検討が進んでいる。 法曹界では、裁判官の場合、法律で子どもが3歳になるまでの育児休業が認められている。給与は出ないが、身分は保障される。検察官も同様の制度があるという。一方、弁護士は基本的に育休という概念はなく、妊娠した女性弁護士は産前から徐々に新しい仕事を減らす一方、弁護士会費の負担は継続しなければならなかった。弁護士として活動するには弁護士会に入会して会費を払う必要があるが、これまでは病気やけがで活動ができない場合や、高齢の弁護士などに免除の対象は限られていた。 こうした状況を受け、福岡県弁護士会は、育
500人以上の企業では0.66%であるのに対して、5~29人の企業では8.85%! 実に13倍以上の取得率です。 30~99人の企業で比較しても、500人以上の企業の4倍以上の取得率です。 驚きましたか?? (私は驚きました^_^; 以前、この日記でも男性の育休取得率を調べたのですがこの事実は見落としていました。だって最新の平成20年度版には従業員規模別の取得率が載ってなかったんですもん。。) 「育休が取りづらい中小企業」というイメージとはだいぶ掛け離れている数字なのではないでしょうか。 なぜこんな結果が出ているのでしょうか? 中小企業庁が興味深い分析と考察をしているので、その理由として挙げたいと思います。 中小企業で育休を取りやすい理由 「その人の本来持っている能力」への評価ができるフラットな組織と現場に近い決定権がある 「その人の本来持っている能力」への評価キャリアロスについては、中小
「女同士だから分かり合える」と考える上司 立場が異なる女性をライバル視する女性部下 職場に出産や育児を支援する制度ができるのは喜ばしいことですが、その一方で立場の異なる女性社員同士の溝が深まってしまうケースもよく目にします。 典型的なのが、「独身の女性社員」VS「既婚・子どもありの女性社員」の対立です。いずれは復帰することが前提だと、人員補充をしないことも多いので、産休や育休、時短などの制度を利用することによって生じた穴を、自由のきく独身女性が埋めるケースが出てきます。 しかし、それと同時に、 「私たちにばかり仕事のしわ寄せがきて不公平だ」 「子育て中の女性にばかり優しい制度で、私たちには全然優しくない」 「子育てを理由に面倒な仕事を避けているのではないか」 「なぜ子持ち女性ばかり優遇されるのか。独身女性には休暇など与えられないのに」 といったフラストレーションを溜め込むことになります。
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