国を挙げての取り組みが注目される「働き方改革」。「同一労働同一賃金」が真っ先に取り上げられ、議論されています。政府の取り組みに先駆け、昭和女子大学では八代尚宏氏を座長に2016年9月~2017年2月の半年間にわたり、「労働法制の変化と『働き方』研究会」が開催されました。これからの働き方改革とは本来、どうあるべきなのか。この課題に対し、参加者の多くが、企業の人事担当者、女性活躍推進担当者、ダイバーシティー担当者だったこともあり、各回とも活発な議論が交わされました。今回は、残業代割増率と残業時間の関係に迫ります。(以下、すべて八代氏 談) 日本の働き方では長時間労働にならざるを得ない理由 「日本の労働時間はなぜ長いのか」――。前回記事(「『長時間労働の削減』は日本の雇用慣行を揺るがす」)では、長時間労働の原因について考えました。 今回は労働時間規制がどんな必要があって定められているのか、また労
ミスターK💙💛 @arapanman 4/25読売、働き方に対する男女年代別意見。女性側下から2番目「若い方はお金にシビア。「サービス残業はやらない」なんてとても寂しい。思いやりに欠けている(埼玉県、60歳代)」…こんな考え方する人がいるのか!!! pic.twitter.com/jZtpIOabcy 2017-04-25 11:12:17 ミスターK💙💛 @arapanman 男性の働き方というか子育てに対する役割も質問すべきだろう。「育休を積極的に取る」「家事に積極的に取り組む」「妻のケアを意識する」とか。こういうアンケートしかとらないっていうのは、子育ては女性だけがするものっていう意識の表れ。 pic.twitter.com/qQ4e2jII0w 2017-04-25 11:56:08
「働き方改革」という言葉を聞く機会がめっきり増えた。その一丁目一番地というべき長時間労働の是正に向けて、残業時間に上限が設けられる見通しだ。働きすぎがさまざまな悲劇を招いてきたことを考えれば、当然の感さえあるが、そもそも、なぜ長時間労働はやまないのか。経済学の新しいアプローチから、この日本の宿痾(しゅくあ)を見た。 「日本人は働きすぎ」と言われる。だが、1980年代に2100時間を超えていた年間総労働時間は、2000年以降、おおむね1700時間台で推移。調査方法に違いがあるものの、直近はイタリアを下回る=グラフⅠ。 転機は、87年の労働基準法の改正だ。当時日本は毎年巨額の貿易黒字を計上、「長すぎる労働時間」が貿易摩擦の元凶との非難が高まっていた。批判をかわすねらいもあり、法定労働時間が週48時間から40時間へと段階的に引き下げられ、週休2日も広がった。 ただし、30代から40代前半の男性就
残業削減のため様々な知恵を絞る日本企業だが、成果を上げているのは一部にとどまる。残業が減らない背景には、経営層の1つの誤解と、諸外国にはない2つの事情がある。日本人は皆、家に帰りたくない──。そのぐらいの前提に立って対策を練らないと残業は減らない。 バブル華やかなりし1988年、こんなキャッチコピーのCMが流行した。俳優の時任三郎氏を起用した、三共(現・第一三共ヘルスケア)のドリンク剤「リゲイン」のCMだ。24時間戦ったかはともかく、昭和はそのぐらい「残業が当たり前の時代」だった。 バブル崩壊後残業は減ったか が、その後、バブルが崩壊。社員は一転、効率性を要求されるようになり、企業も残業削減のため様々な施策を打ち出した。 裁量労働制やフレックス制、在宅勤務、サマータイム、早朝出勤制などを導入し「無駄のない働き方」を目指した企業もあれば、定時消灯や罰金制、事前申告制などにより半ば強引に労働時
以前訪問した会社の中に、「ウチは仕事の出来る人ほど、残業する」と語った経営者がいた。少しうろ覚えだが、趣旨はあっていると思う。 「残業時間と、能力にはある程度の相関があると考える人が多い。そして、その考え方は大きく分けて2通りだ。 一つ目は、「残業時間が多い人は、無能だ」とする会社。これは効率を重んじ、残業代を抑制し、「仕事が遅い人」ほど残業代が多くもらえるという不公平を解消する、という目的でやっている会社が多い。 二つ目は、「残業時間が多い人は、熱心に仕事をする人だ」とする会社。これは、「長時間労働も厭わず働く」という姿勢自体を評価し、「残業代」を最初から織り込んで給与を決定している会社に多い。 しかし、その2つの考え方には両方ともにメリット、デメリットがある。 まず、一つ目の考え方のメリットは、生産性が高くなりやすいこと、時間が決まっていると集中力が高まるのは事実だ。デメリットは残業が
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【岡林佐和】夜遅くまで残業している社員は、がんばっている人だ――。残業にこんなイメージを持っている上司の下では、部下が長時間労働する傾向にあることが内閣府の調査でわかった。「残業を減らすには、管理職の意識改革が不可欠だと浮き彫りになった」という。 1日の労働時間別に、上司が残業している部下にどんなイメージを持っていると思うかを聞いた。1日12時間以上働いているグループでは、53%が「がんばっている」と好意的に考えていると答え、労働時間が10時間未満のグループ(38%)より15ポイント高かった。 逆に、残業について、「仕事が遅い人」という否定的なイメージは、10時間未満のグループでは37%が賛成したが、12時間以上働くグループでは26%にとどまった。 残業を減らすために効果的と思われるのに、実際はできていない取り組みについて聞いたところ「短時間で質の高い仕事をする人を評価すること」がトップだ
先進諸国の中で突出して日本の労働生産性が低いみたいな話をあっちこっちできく。 ダラダラ残業が多いとか、定時まで手を抜いてて残業してから本気出してるとか、フォルダを開いたり閉じたりしてるとかいう指摘を見ると、そうなんだよねーと思いあたる顔がなくはないけど、大半はそうじゃないんだよなって、自分の職場のことを思い返すと思うよ。みんな定時までも残業中もせっせと作業してる。 サボってるっていうより、せっせと生産性とは関係の薄い作業を全力でこなしているから、労働生産性が低くなるんじゃないかっていうのが実感なの。(あるメーカーのある部門にたかだか5年ばかり働いてて見てるってだけの狭い視点だから、別に一般化する気もないけどね。) この「関係の薄い」っていうのがミソで、完全に無益な作業(フォルダを開いたり閉じたりするみたいな)だったらちゃんと駆逐されるんだけど、「まあ、やった方がベターだよね」って仕事だから
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1:ライトスタッフ◎φ ★:2010/11/05(金) 19:14:09 「未払い残業代」――。 未払い残業とは、労働者が、労働基準法に定められている「労働時間」を働いたにも関わらず、支払ってもらえない賃金の総称を言う。 これがいま、多くの経営者や役員、人事部の社員たちを苦しめている。最近は退職者が数人で徒党を組んで、かつて勤務した会社に「未払い残業代を支払え!」と訴えるケースが増えているのだ。 http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1011/05/news009.html するが、先日、2009年の調査結果が明らかになった(参照リンク)。それによると、 2009年4月から2010年3月の間に、全国の労働基準監督が定期監督および申告に 基づく監督などを行った。そして企業に是正指導を行い、不払いになっていた割増 賃金が労働者に支払われた。その額が100万円以
■編集元:ニュース速報板より「上司「残業よろしく」 社員A「断る。俺の仕事ではない。優先順位を考えろカス。生産的じゃない」」 1 アブラヒガイ(アラバマ州) :2010/06/05(土) 10:18:00.26 ID:cF0iGIJY ?PLT(12200) ポイント特典 職場のストレスの原因となる、人間関係や長時間労働。上司やクライアントに振り回されず、無理なく仕事をしたいという人は多いだろう。 もし指示や依頼を断ることができたら・・・。ある会社の課長は、部下の態度が急変して困っている。 「以前のAさんに戻って欲しい」 ――中堅商社の営業課長です。部下の女性社員が、自己啓発系のビジネス書に影響を受けたらしく、すっかりおかしくなってしまいました。 Aさんは入社6年目で、もとは上司の指示を素直に聞いて、迅速に忠実に応えてくれる有能な社員でした。 しかし、今年に入ったあたりから様
厚生労働省が31日発表した毎月勤労統計調査によると、2009年の冬の賞与は平均38万258円で、前年末に比べて9.3%減った。冬の賞与の減少率としては比較できる91年以降最大で、平均額が40万円を割ったのも初めて。前年比で9.7%減った09年夏の賞与よりは減少幅がわずかに縮まったものの、依然厳しい水準が続いている。 調査は5人以上の常用労働者(パートを含む)がいる3万3千事業所が対象。 産業別では、年末賞与の減少率が最も大きく、1人あたりの平均支給額としても最低だったのが飲食店・宿泊業で、前年末比36.8%減の6万7402円だった。平均支給額で最も高かったのは電気・ガス業で、同5.1%減の81万8923円。働く人が多い製造業は同14.8%減の43万7406円だった。 95年以降の増減率をみると、97年に0.1%減とマイナスに転じた。04年には回復したが、07年は再びマイナスとなった。
社会人なら必ず知っておくべきたったふたつの労基法改正 2010年4月1日から一部改正された労働基準法が施行されます。これによって、仕事のあり方が大きく変わる……かもしれないということをみなさんご存知でしょうか?(知った顔してますけど今さっき知りました) なにが変わるの? なにが変わるかは以下のとおり。 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 (中略) 第三十七条第一項中「ない。」の下に「ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」を加える。 (中略) ○4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表す
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