女なので、改姓した。 女には姓を選ぶ権利はないかのように周囲は 「当然、女が姓を変える」と思い込んで話が進んだ。 夫は私の姓を強く希望していたので、私もその意見に便乗していたが 義両親も負けじと強く息子の姓を残すことを希望していた。 議論を何日続けても結果が変わることはなさそうだったので、諦めて夫の姓で届けを出した。 婚姻のお許しを人質に、夫の姓を名乗れと言われているようだった。 --- 数日経ったが未だ気持ちに整理がつかないながらも 免許証などの氏名変更はしたが 職場の通称をはじめ、どこまで旧姓を使えるだろうかと考えている。結婚すると親の戸籍を抜けて、新しい夫婦で新しい戸籍をつくるため、 どちらの姓にしても、親の戸籍を継ぐことはない。継ぐ家もない。 現代の戸籍制度で、妻が夫の性に合わさなくてはならないという合理的な理由はない。 改姓による負担を強いられるのは妻の方なのに、 「夫の姓を継
「女性活躍」の観点から、マイナンバーカードに旧姓を併記するためのシステム改修費用に、総務省が100億円を2017年度の補正予算案に計上したことがTwitterなどで話題になっている。 ■旧姓の通称としての使用の拡大(女性活躍加速のための重点方針 2017 から抜粋 ) ①マイナンバーカード等への旧姓併記の推進 住民基本台帳及びそれに連動するマイナンバーカードに本人からの届出により旧姓を併記することが、2018年度以降速やかに可能となるよう、関係法令の改正を行うとともに、システム改修を行う。 ②旅券(パスポート)への旧姓併記の拡大に向けた検討 旅券について、2019 年度を目途に、本人からの届出により旧姓を併記することが可能となるよう、諸外国の運用も考慮に入れつつ、引き続き必要な検討を行う。 ③銀行口座等の旧姓使用 銀行口座等の社会の様々な場面で旧姓使用がしやすくなるよう、引き続き関係機関等
妊娠なければ即再婚可能に=民法改正案、来月提出—政府 時事通信 2月19日(金)11時15分 女性の再婚禁止期間の100日超部分を憲法違反とした最高裁判決を受け、法務省がまとめた民法改正案の概要が19日、判明した。禁止期間を現行の6カ月(約180日)から100日に短縮するとともに、例外規定も大幅に見直し、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚することを認める。政府は3月に同改正案を提出、6月1日までの今国会で成立を図る。 民法733条1項は、女性の再婚後に生まれた子どもと父親の関係をめぐる紛争を回避するため、6カ月の再婚禁止規定を設けている。 同772条は、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子、結婚(再婚)から200日経過後であれば現夫の子と推定すると規定しており、父親の推定期間に100日の重複がある。このため昨年12月の最高裁判決は、これを超える期間について「婚姻の自由に対する過剰
衆議院法務委員会が開かれ、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案が賛成多数で可決された一方、民法と合わせて出生届の記載を見直す戸籍法も改正する修正案は、公明党などが賛成したものの、自民党などの反対多数で否決されました。 政府が提出した民法の改正案は、先の最高裁判所の違憲判断を受けて、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を結婚している両親の子ども「嫡出子」と同等にするとしていて、20日の衆議院法務委員会で採決が行われ、賛成多数で可決されました。 一方、20日の法務委員会では、民主党とみんなの党が「民法を改正して相続の差別をなくすのであれば、出生届への記載も見直すべきだ」として提出した、民法と共に戸籍法も改正する修正案の採決も行われ、公明党などが賛成したものの、自民党などの反対多数で否決されました。 これについて公明党の
子どもの出生届に、法律婚の夫婦の子か、未婚の夫婦の子(婚外子)かの記載を義務づける戸籍法の規定の合憲性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)は26日、「規定は合憲」との初判断を示した。その上で、規定は違憲として国などに損害賠償を求めた事実婚の夫婦らの上告を棄却した。原告敗訴の1、2審判決が確定した。 訴えていたのは、東京都世田谷区の介護福祉士、菅原和之さん(48)と事実婚の妻(44)ら。菅原さんらは「規定は婚外子を不当に差別するもので、憲法が保障する法の下の平等に反する」と主張したが、判決は「規定は、自治体の戸籍上の事務処理を行いやすくするためのもので合理性があり、婚外子を差別しているわけではない」とした。 一方で、判決は「出生届に記載しなくても、自治体が両親の戸籍を照会するなどして婚外子かどうか判別することもでき、規定は必要不可欠とは言えない」とも言
福岡県太宰府市の国分(こくぶ)松本遺跡で、戸籍に関連する7世紀末の木簡が見つかったと、市教委が12日、発表した。 正倉院に伝わる現存最古の戸籍(702年)より古く、中央集権国家が完成したとされる大宝律令の制定(701年)より早い段階で、国家が地方の人々まで直接支配していたことをうかがわせる第一級の資料として注目される。 木簡は縦31センチ、横8・2センチ、厚さ8ミリ。現在の郡にあたる、大宝律令以前の地方行政単位「評(こおり)」や、685年に定められた官位「進大弐(しんだいに)」の表記があり、7世紀末のものと判断された。 「戸主(世帯主)は、たけるべのみまろ」、「その妹は、やおめ」など、同じ集落に住む16人の氏名や続き柄のほか、21~60歳の健康な男子を指す「政(正)丁」、その中から徴発される兵員「兵士」の表記があった。
2011年4月28日、中国政府“国家統計局”は“第六次全国人口普査(第6回国勢調査)”の主要データを発表した。これは2010年11月1日零時を基準時として、全国で600万人の国勢調査員、さらに国勢調査指導員を加えた総勢1000万人近くを動員し、約80億元(約1000億円)を費やして実施された国勢調査の結果である。発表されたデータの要点は以下の通り: 【1】総人口:13億3972万4852人(全国31省・自治区・直轄市および現役軍人の人口)。2000年に実施された第5回国勢調査では12億6582万5048人であったので、10年間に7389万9804人増加し、その増加率は5.84%、年平均増加率は0.57%であった。 【2】世帯:世帯総数は4億157万7330世帯。世帯人口は12億4450万8395人、平均世帯人口は3.10人で、2000年の国勢調査の3.44人から0.34人減少した。 【3】
高齢者の所在不明問題に関連して、江戸時代生まれの人たちが戸籍上で「生存」している事態が各地で次々と明るみに出ている。27日には、日本最高齢記録をはるかに超す「200歳」の男性まで判明した。なぜ、こんな珍事が続くのか。 27日午前、玄界灘に浮かぶ壱岐島。ここにある長崎県壱岐市役所の市民福祉課に、驚きが広がった。 各地で戸籍上「生存」する高齢者が相次いでいるのを受け、同市内の戸籍を調べたところ、100歳以上で現住所の記録がない人の生年月日の中に、見慣れない元号があった。 「文化7年」。月日の記載はない。西暦に換算してみると1810年だった。生存していれば、今年で200歳になる男性だった。 山口県防府市出身では「186歳」の男性が見つかった。文政7(1824)年7月10日生まれ。生きていれば186歳だ。江戸幕府13代将軍の徳川家定と同い年にあたる。 なぜ、こんなことが起きるのか。 戸
法務省は、婚姻届を出していない「事実婚」の親が子どもの出生届を出す際に、「嫡出でない子」と記載しなければ不受理としていた対応を改めた。「母の戸籍に入籍する」などと書けば受理する。「嫡出」という言葉が差別的という指摘を受け「嫡出でない子(婚外子)の母の心情に配慮した」という。 事実婚や未婚の母は出生届の「嫡出でない子」という欄にチェックを入れる。婚姻届を出している夫婦は「嫡出子」欄にチェックする。 戸籍法は、出生届について「嫡出子または嫡出でない子の別の記載をしなければならない」と定めており、親がこの記載を拒むと、受理しなかった。不受理で戸籍に記載されないと、住民票が作られなかったり、パスポートも取得できなかったりする。 法務省が3月、市町村に出した通知では「嫡出でない子」の欄にチェックを入れない場合でも、「その他」欄に、「母の氏を称する」「母の戸籍に入籍する」などと書けば受理すること
17歳で無戸籍 対応策なし 5月6日 6時15分 夫と別居していても離婚が成立していなければ生まれた子どもは夫の子と見なされる法律の規定があるために母親が出生届を出さず戸籍のない子どもが多数存在している問題で、国の対応策では解決できず、17歳になった今も戸籍も住民票もない少年がいることがわかりました。 兵庫県に住む50歳の女性は、33歳のとき、男の子を出産しました。夫とは暴力が原因で5年前から別居していて、父親は別の男性でした。男性とはその後、結婚しましたが、離婚が成立する前に出産した子どもは、戸籍上は前の夫の子になると役所の窓口で言われ、女性は出生届を出しませんでした。こうしたケースに加えて、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と見なされる民法の規定によって、戸籍のない子どもは年間3000人に上ると推定され、国は、前の夫か子どもの実の父親に親子関係を確定させるための調停を申し
心と体の性別が一致しない性同一性障害との診断を受け、女性から男性に戸籍上の性別を変更した夫が、第三者の精子を使って妻との間に人工授精でもうけた子を、法務省は「嫡出子(ちゃくしゅつし)とは認めない」との見解を示した。全国で6件の出産例を把握、非嫡出子(婚外子)として届けるよう指示した。だが、同じ人工授精でも夫が生来の男性の場合は嫡出子として受理しており、「法の下の平等に反する」との指摘が出ている。 性同一性障害者が自ら望む性別を選べるよう、2004年に施行された特例法に基づき、兵庫県宍粟(しそう)市在住の自営業Aさん(27)が戸籍を「女」から「男」に変更したのは08年3月。翌月、妻(28)と結婚した。男性としての生殖能力はないため実弟から精子提供を受け、妻が体内受精で昨年11月に男児を出産した。 市役所に「嫡出子」として出生届を出そうとしたところ、宍粟市はAさんの性別変更を理由に受理を保
このブログでも何度か戸籍制度の困った面を書いてきましたが、廃止への動きがあるようです。 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090920AT3S1901019092009.html 民主党の議員による戸籍制度の廃止をめざす議員連盟が来月発足とか。 はっきり言って、大きく期待したいです。 こういう動きに対して「戸籍は長く続いた日本の伝統」などと言う輩がいるようですが、それは「長く続いた“悪しき”伝統」ですから。戸籍制度は百害あって一利無しです。 ついでにここで離婚・再婚に伴う困った事例をまた一つを挙げておきます。 仮に夫を戸籍筆頭者とする夫婦が離婚した場合、妻がその戸籍を出ることになります。もし子供がいて子供の親権は妻が取っても、取りあえず子供はそのまま夫の戸籍に残ります。(妻の戸籍に移すには家裁の許可が必要。でも、妻が旧姓に戻っていて、子が姓を変えたくな
今、実の父親の子どもがお腹の中に居ます。 質問なのですが、この子が男の子だった場合、生まれてきた子どもの戸籍上の続柄は「弟」となるのでしょうか? それとも、「長男」となるのでしょうか? 父親の子どもと考えれば弟ですし、私の子どもと考えれば長男かと思うんですが……。 どっちの子でもあるので、やはり両方が併記されるんですかね? 些細なことかもしれませんが、気になるので教えて下さい。
日記本日のジェンダーコロキアムの帰り道の話題はこれ一色。 新ひきこもりについて考える会の中の人が、 「ちょっと、隣にいた韓国の人から聞いたんだけどさ!韓国って戸籍制度廃止してたらしいよ、2年前に!」 「え〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!」 みんなで、びっくり。 「ぜんぜん、しらなかったよ」「本当にしらなったよ」「残るは日本だけじゃんかぁ!」 という、どよめきとともに、「なぜ、そういうことニュースで流さないわけ???」という不振。相変わらず、「夫婦別姓法案」とかやってんだから、それも流れてるし。にゃん、にゃ〜ん!よう、わからん、にゃんにゃ〜ん!ということで、まぁ、ちょこっと調べたよ。もっと、詳しく当たるけどさ。 2008年1月1日、改正韓国民法が全面施行されました。この法律の施行により、韓国の戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度がはじまりました。http://www.kikashinsei.j
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