警察官に職務質問をされた話が2017年の7月、これが違法な職務質問であると考えたので国賠訴訟をし、一審判決が今日言い渡された。 曰く、「原告の請求を棄却する」。負けたわけだ。ではなぜ負けたのか。判決の言い渡しでは主文しか読み上げられないので、判決文を取りに行く。 当日は、東京都(警察)の主張によれば、パトカーで私とすれ違った際、私を視認し、しばらくみていたところ、私はパトカーを見るなり顔を伏せて足早に通り過ぎたということだ。裁判所は東京都(警察)のこの主張を採用しなかった。というのも、車道と歩道の間には植え込みが多くあり、私をしばらく見るなど不可能であるからだ。したがって今回の職務質問は適切な不審事由なしで始まっていることが認められた。 その後10分間ほど、私を路上にとどめて職務質問が行われた。裁判所はこれを適切であると判断した。不審事由がなく始まった職務質問ではあるが適切だそうだ。 その
警察官が職務質問中、トイレに行きたがる男性に立ちふさがって覚醒剤の所持品検査を続けたのは違法だとして、さいたま地裁(結城剛行裁判官)は27日、覚醒剤取締法違反(所持、使用)の罪に問われたこの男性被告(45)に無罪(求刑懲役4年)を言い渡した。 判決などによると、男性は昨年11月、さいたま市内の駐車場で2人の警官から職務質問を受けた際「トイレに行きたい。漏れる」と連呼。しかし警官は証拠隠滅を恐れて認めず、男性が公衆の面前で排便した後も所持品検査を続行。覚醒剤を提出させた。 判決はこの職務質問を「被告を心身ともに追い込む行為。許される限度を超え違法」として、提出された覚醒剤を証拠から排除し無罪とした。(笠原真)

警視庁の警官に違法な職務質問を受けてプライバシーを侵害され、精神的苦痛を受けたとして、東京都内の会社員男性(30)が21日、都に対し、慰謝料など165万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 訴状によると、男性は7月3日午後2時ごろ、帽子をかぶって徒歩で通勤途中に東京都中央区の路上で警官に職務質問を受け、所持品検査を求められた。理由を尋ねると「本官が怪しいと思った」と言われ、検査を拒んだところ、応援の警官を含む約10人に現場で1時間半以上囲まれたという。 男性は最終的に検査に応じたが、訴状で「異常な挙動もなく、犯罪を疑う理由はなかった」とし、警官の行為は職務質問を定めた警察官職務執行法に違反すると主張。所持品検査についても「いきなり検査を求めるのは違法」としている。 提訴後に会見した男性は「職務質問の根拠を聞いても『判例とか法律はどうでもいい』と言われた」と話した。警視庁訟務課は「

去る7月3日の午後の通勤途中に、私は職務質問を受けた。その次第は以下のブログ記事に職務質問を受けた当日書いて投稿した。ただし、投稿時に日付を超えてしまったので投稿日時は7月4日になっている。本の虫: 警察官に職務質問をされた話 さて、振り返って見るに、私は先日の職務質問が警察官職務執行法第一条に規定された、「目的のため必要な最小の限度」を超えていて、「濫用」にあたるのではないかと考える。というのも、 「下を向いて歩いていた」、「帽子を目深にかぶっていた」という理由は、同法二条にある「合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」にはならない。 仮に「疑うに足りる相当な理由」であったとしても、職務質問を開始してかなり早い段階で、その疑いに対して「重い荷物を背負って長距離を歩いたので疲れたのではないか」、「人間は下ぐらい向くものだ」、「日差しが強く帽子
広島高裁岡山支部の大泉一夫裁判長は8日、ヌンチャクを車内に隠し持っていたとして軽犯罪法違反(凶器の隠匿携帯)の罪に問われ、一審で科料9900円の判決を受けた整体師の男性(48)=岡山県浅口市=に対して逆転無罪判決を言い渡した。 この日の判決などによると、男性は中高生のころにアクションスターのブルース・リー(故人)に影響を受けてヌンチャクを買い、練習をしていた。2015年11月に同県備前市内のコンビニエンスストアの駐車場で警察官から職務質問を受けた際、乗用車にヌンチャク3組を積んでいたとして、玉島簡裁で有罪判決を受けた。 これに対し、大泉裁判長は「現代ではヌンチャクは武道や趣味といった適法な目的で使われ、携帯が相当な場合がある」と指摘。そのうえで「趣味として仕事の空き時間に練習するために積んでいたのは合理性が認められる」と判断した。

盗みの疑いで警察署などに勾留中、糖尿病の適切な治療を受けられずに失明したとして、愛知県内の40代男性が県と国に約6900万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、県に約5100万円の支払いを命じた二審・名古屋高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)が、22日付の決定で県の上告を退けた。 今年5月の二審判決によると、男性は2011年5月に目の不調を訴え、医師から「糖尿病の疑いがあり失明の可能性がある」と診断された。だが県警は「緊急性がない」と判断。男性は名古屋拘置所に移送後の8月に、左目を失明した。判決は県警の対応に過失があったとして県の賠償責任を認定。拘置所を所管する国の責任は認めなかった。

他人のパソコンを遠隔操作して殺人の予告を書き込んだとして、威力業務妨害などの罪に問われたインターネット関連会社の元社員、片山祐輔被告(32)に対し、東京地方裁判所は懲役8年の判決を言い渡しました。
他人のパソコンを遠隔操作して殺人の予告を書き込んだとして、威力業務妨害などの罪に問われたインターネット関連会社の元社員、片山祐輔被告(32)に対し、東京地方裁判所は懲役8年の判決を言い渡しました。
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