なんらかの作品を創った人は、その「著作権」を有する。自分の考えや想いを作品として表現したのだから、強い思い入れもあろう。だが、「思い入れ」と「思い込み」はまるで違う。 「著作権侵害だ!」と筋違いないちゃもんをつけ、裁判沙汰にするような思い込みクリエーターも残念ながら多数存在する。そうした”エセ著作権”を振りかざし、トラブルに発展した事件を取り上げた一冊が「エセ著作権者事件簿」(友利昴著)だ。本連載では、ニュース等で話題になった事件も含め、「著作権」にまつわる、とんでもないクレームや言いがかり、誤解、境界線上の事例を紹介。逆説的に、著作権の正しい理解につなげてもらう。 第4回では、夢の国をつかさどり、ファンタジーで人々を魅了してやまないディズニー社が、小学生がプールの底に描いたミッキーマウスを「違法だ」とその消去を要求した事件を取り上げる。 夢を提供する世界的エンタメ企業の無慈悲すぎる対応

はじめに お初にお目にかかります。昨年12月よりSTORIAで弁護士として執務をしております、坂田晃祐(さかたこうすけ)と申します。よろしくお願いいたします。 元々はこの文章も個人的なブログに載せる予定で、所内で原案を公開したのですが、弊所柿沼・杉浦より事務所ブログに載せるよう厳命を受けましたので、こちらで公開させていただきます。ご笑覧いただければ幸いでございます。 さて、去る昨年10月、私の目にこのようなニュースが飛び込んできました。 知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決 当時はニュースを流し見して終わっていたのですが、改めて判決文を読んでみると興味深い判示もあり、また法律専門家だけでなく、二次創作をしている方にとっても重要な裁判例だと感じましたので、解説をしてみることにします。 判決文はこちらから読めます。 ※弁護士・同人作家双方にとりわかりやすい文章とす

飲食物を提供し、家庭用テレビゲーム機で遊ばせる「ゲームバー」を巡り、京都府警は12日夜、京都市内の2店舗を著作権法違反(上映権の侵害)の疑いで捜索し、うち1店舗の経営者の男を同容疑で逮捕した。 もう1店の経営者らも容疑が固まり次第、逮捕する。捜査関係者が明らかにした。府警によると、ゲームバーの摘発は全国初という。 捜索を受けているのは「ゲームバークランツ」(京都市中京区)と「アミューズメントBARカラフル」(同市下京区)。捜査関係者によると、両店は今春、任天堂(京都市)やカプコン(大阪市)などの許可を得ずに、家庭用ゲーム機のソフト数種類を客に貸し出して店内で遊ばせ、著作権を侵害した疑いがある。 一方、兵庫県警も同日夜、神戸市内の店舗を同法違反容疑で捜索した。

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