網戸を上下に動かすひもに首が引っかかり、女児(当時6歳)が死亡したのは製品の欠陥が原因だとして、兵庫県内に住む両親らがアルミ建材大手「YKK AP」(東京)とリフォーム業者に計約8000万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。窓のブラインドなどのひもが首に絡まる事故は過去にも多発しており、父親は27日の第1回口頭弁論で「安全対策を講じていれば事故は防げた」と訴えた。被告側は争う姿勢を示した。 訴状などによると、女児は2019年11月18日午後、自宅で網戸のひもが首に引っかかった状態で家族に発見され、病院搬送後に死亡が確認された。

男子学生ら無罪主張 5歳児死亡の展示物火災―東京地裁 2020年08月19日11時11分 明治神宮外苑のイベント会場で2016年11月、展示物の木製ジャングルジムが燃えて男児=当時(5)=が死亡した火災で、内部に白熱灯を放置したなどとして重過失致死傷罪に問われた当時19歳の大学生だった男性(23)ら2人の初公判が19日、東京地裁(下津健司裁判長)であった。2人は事実関係を認めて被害者に謝罪した上で、「発火するとは考えられませんでした」などと無罪を主張した。 〔写真特集〕神宮外苑のイベントで火災(2016年) 展示物を制作したのは日本工業大(埼玉県)の学生ら。検察側は冒頭陳述で、「高熱を出す白熱灯を内部に放置すれば、展示物に付着していた大量の木くずが脱落して発火し、火災になることが予見できた」と主張した。 弁護側は「事故以前にも、展示物内部で白熱灯が使われたことはあった」などと述べた上で、「

京阪電鉄の2階建て車両で、酒に酔って階段を転落した男性に衝突されて後遺症が残ったとして、階下の補助席に座っていた女性が京阪と男性に慰謝料など約2億3700万円の賠償を求めた大阪地裁の訴訟で、男性が女性に9千万円の支払い義務を認める内容で和解が成立した。5日付。 和解調書によると、男性が9千万円の支払い義務を認めた上で、12月中に女性に510万円を払えば残額の支払いを免除する内容。男性の支払い能力などを考慮したとみられる。京阪への訴えは取り下げた。 訴状によると、女性は2016年2月24日午後10時10分ごろ、大阪・淀屋橋発京都・出町柳行きの2階建て車両に乗車。乗降口から階段を下りた場所にある1階補助席に座っていた際、酒に酔った男性が階段を転落してきて衝突され、首の骨が折れるなどの大けがをした。女性は約半年間入院し、退院後も手足にまひが残った。勤め先を退職せざるをえなくなり、食事や入浴などの

おととし、大阪・豊中市で登校中の小学生の列に乗用車が突っ込み、6人が重軽傷を負った事故で、睡眠導入剤を飲んで車を運転したとして危険運転傷害の罪に問われ、1審と2審で無罪判決を受けた女性について、検察は上告しないことを決め、無罪が確定することになりました。 1審の大阪地方裁判所は「睡眠導入剤で正常な運転が困難になるおそれを認識していたとは言えない」などととして無罪を言い渡し、2審の大阪高等裁判所も「居眠り運転をして事故を起こしたとは言えない」などとして無罪を言い渡しました。 これについて大阪高等検察庁の田辺泰弘次席検事は、「判決内容を検討したが適切な理由が見当たらない」として上告しないことを決め、中村さんの無罪が確定することになりました。

兵庫県高砂市で2013年6月、横断歩道を自転車で渡っていた男性をはねて死亡させたとして、自動車運転過失致死罪(当時)に問われた男性被告(78)の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。並木正男裁判長は「自転車側が赤信号で横断した」と認定し、一審・加古川簡裁の有罪判決(罰金30万円)を破棄して逆転無罪を言い渡した。 高裁判決によると、事故は被告の運転する軽乗用車が青信号に従って交差点を右折した際に発生した。並木裁判長は「赤信号で横断した自転車にまで注意を払って運転する義務を課すことはできない」と指摘。事故当時、多くの自転車が赤信号を無視しているような状況にもなかったとし、自転車が横断歩道を渡ることが予見できたとした一審判決を誤りと判断した。

なんか、えらい裁判官叩きの方向に行ってて、これ遺族への嫌がらせまで行きそうな展開なので釘刺しとこうと思って。 まず、せっかく裁判に興味をもったなら、以下は知っておいたほうが便利。 日本の裁判所は、最高裁判所と下級裁判所に分かれてて、入口の簡裁、地裁はワリと流れ作業地裁は流れ、高裁はキッチリ、最高裁はレア裁判は民事と刑事があり、刑事裁判は検察官が罪を証明できないといけない。(ということになってる)民事裁判でも、基本は告発側(訴えた側)が、罪を証明できないといけない。ただし、何事にも例外はある。今回の件は、民事かつ地裁かつ例外ケースである点をまず理解するところからスタート。 まずサラッと裁判の話事件は9時~17時で起きてない!現場で起きてるんだ!(古い) と、定時で事件は起きてくれないので、警察も裁判所も24時間フル稼働です。 まあ、そういう背景も合って、ワリと地裁は流れでザクザク処理します。

小学生が校庭で蹴ったサッカーボールが道路に飛び出し、よけようとしたバイクの男性が転倒して負傷。 こうした子どもの過失で親に責任を負わせるべきかについて、最高裁判所で審理が行われ、多額の損害賠償を親に命じた2審の判断が見直される見通しになりました。 男性は事故のけがなどが原因で1年半後に亡くなり、遺族が裁判を起こして児童とその両親に損害賠償を求めていました。 2審は賠償する責任能力がない子どもの過失は、監督義務者の親が代わりに責任を負うとする民法の規定に基づいて、両親に1100万円の賠償を命じました。 19日、最高裁判所で弁論が開かれ、遺族側は「6年生であればボールが道路に飛び出す危険性を認識できたはずなのに、両親の教育が不十分だったため事故が起きた」と主張しました。 これに対し、両親側は「一般家庭並みの教育やしつけはしていた。 親として必要な監督義務は果たしており、責任を免除されるべきだ」
福岡県の県立高校で行われた体育祭の騎馬戦で生徒(当時)が騎馬から落ちて障害を負ったのは、学校が安全配慮を怠ったからだとして、福岡地裁(永井裕之裁判長)は3日、学校を設置管理する県に約2億円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。 原告は、県立筑前高校(福岡市西区)に通っていた男性(29)と両親。男性は高校3年だった2003年9月、体育祭の騎馬戦で、3人で作る騎馬の上に乗る騎手として相手と一騎打ちで組み合った際に転落。首の骨が折れて首から下がほとんど動かなくなり、04年7月に身体障害者手帳1級を交付された。13年7月、県を相手取り提訴。計約2億9千万円の賠償を求めていた。 判決は、騎馬が崩れるなどしたら「負け」とのルールで行われたこのときの騎馬戦で、騎手が転落する恐れは高かったと指摘。生徒たちに騎馬戦の危険性を事前に伝え、転落時の安全確保の手段を指導するなど、事前の練習を十分にする必要が

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